65歳になると障害者として支援してもらえなくなる? 重度障害者を命の危険にさらした岡山市の決定に対する公正な判決を求めます。


65歳になると障害者として支援してもらえなくなる? 重度障害者を命の危険にさらした岡山市の決定に対する公正な判決を求めます。
署名活動の主旨
岡山市内で1人暮らしする重度障害者の浅田達雄さん(69歳)。上の写真・左側の車椅子の男性です。全身の筋肉が麻痺しているため、起床、食事、排せつ、着替え、入浴、就寝という日常生活の大部分に介護を必要とします。障害者総合支援法にもとづく月249時間の重度訪問介護を受けて生活してきました。
ところが4年前(2013年)の2月13日、65歳の誕生日を目前にした浅田さんに、岡山市から重度訪問介護サービスを打ち切る通知が届きました。65歳になると介護保険の対象となり、介護保険が優先することが障害者総合支援法第7条で規定されているのに、浅田さんが介護保険の申請を行わなかったため、という理由です。
65歳になった2月15日から3月31日までの間、浅田さんは一切のサービスを全く受けることができなくなりました。これは、介護なしでは生活できない浅田さんにとって、命を奪われるのと同じ。生きる権利を奪われたのです。
2013年9月19日、浅田さんは岡山市の決定取り消しなどを求めて、訴訟をおこしました。この間の公判で、岡山市の不合理な主張、証人尋問を通じて、岡山市の決定が極めて不当なものであることが明らかにされてきました。
浅田さんは、3年以上にわたり、大きな経済的負担、裁判をたたかう精神的、身体的負担に耐えながら、1日も早く公正な判決が出されることを願ってきました。
私たち浅田達雄さんを支援する会は、岡山地方裁判所に対し、浅田さんの生存権と平等権を侵害した岡山市の決定に対する公正な判決を求めます。
1 65歳で差別された浅田達雄さんの生存権、平等権が守られますように!
2 岡山市が再び障害者の生殺与奪の暴挙をおこなわないように!
3 障害者のまっとうな願いが司法によって支えられますように!
「自分らしい生活を続けたい」「1日も早く公正な判決を出してほしい」という浅田さんの気持ちをご理解いただき、みなさんのご賛同をお願いします。
2017年2月7日に放送されたEテレ ハートネットTV「シリーズ暮らしと憲法 第3回障害者」に浅田達雄さんと支援者・弁護団が登場しました。
http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/summary/program/?id=39883
動画はこちらhttps://youtu.be/_EODIrkG9HU
30分の番組ですが、2分20秒~11分頃、27分頃~エンディングに浅田さんが登場します。
<障害者の介護は介護保険サービスでは代わりにならない>
浅田さんが利用してきた重度訪問介護サービスは無料でしたが、介護保険を利用すると1割負担になり、経済的な負担が生じます。介護保険はケアプランに縛られ、障害福祉と違って見守りがなく、学習会や集会へ外出し社会参加をしている浅田さんの生活に合わせて利用できる制度とは言えません。こうしたことから、浅田さんは重度訪問介護サービスを継続したいと考えているのです。
自立支援給付・介護保険給付のいずれも全く受けることができなかった1か月余り、浅田さんはボランティアやアルバイトによる最小限の支援によって、かろうじて生活を維持しました。その後やむを得ず介護認定を申請し、現在は月当たり介護保険80~90時間、重度訪問介護224時間のサービスを受けていますが、浅田さんの生活に適した介護を受けることはできていません。
<岡山市の対応はどうだったのか>
実は、65歳になっても介護保険を優先させるのではなく、障害福祉サービスのみを支給されている障害者がいます。厚生労働省の調査(2014年)によると、全国に1,705人という数字でした。厚生労働省は2000年に出した通知で、個々の障害者の事情に即した柔軟な運用をすること、聴き取りによる個別事情を把握すること、要介護認定の申請をしない障害者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取り、継続して制度の説明を行い、申請についての理解を得られるよう働きかけることを市町村に求めています。
しかし、岡山市はこの通知にそった対応をせず、浅田さんが介護保険の申請をしないからと機械的に自立支援給付を打ち切り、浅田さんの命を危険にさらしたのです。

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署名活動の主旨
岡山市内で1人暮らしする重度障害者の浅田達雄さん(69歳)。上の写真・左側の車椅子の男性です。全身の筋肉が麻痺しているため、起床、食事、排せつ、着替え、入浴、就寝という日常生活の大部分に介護を必要とします。障害者総合支援法にもとづく月249時間の重度訪問介護を受けて生活してきました。
ところが4年前(2013年)の2月13日、65歳の誕生日を目前にした浅田さんに、岡山市から重度訪問介護サービスを打ち切る通知が届きました。65歳になると介護保険の対象となり、介護保険が優先することが障害者総合支援法第7条で規定されているのに、浅田さんが介護保険の申請を行わなかったため、という理由です。
65歳になった2月15日から3月31日までの間、浅田さんは一切のサービスを全く受けることができなくなりました。これは、介護なしでは生活できない浅田さんにとって、命を奪われるのと同じ。生きる権利を奪われたのです。
2013年9月19日、浅田さんは岡山市の決定取り消しなどを求めて、訴訟をおこしました。この間の公判で、岡山市の不合理な主張、証人尋問を通じて、岡山市の決定が極めて不当なものであることが明らかにされてきました。
浅田さんは、3年以上にわたり、大きな経済的負担、裁判をたたかう精神的、身体的負担に耐えながら、1日も早く公正な判決が出されることを願ってきました。
私たち浅田達雄さんを支援する会は、岡山地方裁判所に対し、浅田さんの生存権と平等権を侵害した岡山市の決定に対する公正な判決を求めます。
1 65歳で差別された浅田達雄さんの生存権、平等権が守られますように!
2 岡山市が再び障害者の生殺与奪の暴挙をおこなわないように!
3 障害者のまっとうな願いが司法によって支えられますように!
「自分らしい生活を続けたい」「1日も早く公正な判決を出してほしい」という浅田さんの気持ちをご理解いただき、みなさんのご賛同をお願いします。
2017年2月7日に放送されたEテレ ハートネットTV「シリーズ暮らしと憲法 第3回障害者」に浅田達雄さんと支援者・弁護団が登場しました。
http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/summary/program/?id=39883
動画はこちらhttps://youtu.be/_EODIrkG9HU
30分の番組ですが、2分20秒~11分頃、27分頃~エンディングに浅田さんが登場します。
<障害者の介護は介護保険サービスでは代わりにならない>
浅田さんが利用してきた重度訪問介護サービスは無料でしたが、介護保険を利用すると1割負担になり、経済的な負担が生じます。介護保険はケアプランに縛られ、障害福祉と違って見守りがなく、学習会や集会へ外出し社会参加をしている浅田さんの生活に合わせて利用できる制度とは言えません。こうしたことから、浅田さんは重度訪問介護サービスを継続したいと考えているのです。
自立支援給付・介護保険給付のいずれも全く受けることができなかった1か月余り、浅田さんはボランティアやアルバイトによる最小限の支援によって、かろうじて生活を維持しました。その後やむを得ず介護認定を申請し、現在は月当たり介護保険80~90時間、重度訪問介護224時間のサービスを受けていますが、浅田さんの生活に適した介護を受けることはできていません。
<岡山市の対応はどうだったのか>
実は、65歳になっても介護保険を優先させるのではなく、障害福祉サービスのみを支給されている障害者がいます。厚生労働省の調査(2014年)によると、全国に1,705人という数字でした。厚生労働省は2000年に出した通知で、個々の障害者の事情に即した柔軟な運用をすること、聴き取りによる個別事情を把握すること、要介護認定の申請をしない障害者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取り、継続して制度の説明を行い、申請についての理解を得られるよう働きかけることを市町村に求めています。
しかし、岡山市はこの通知にそった対応をせず、浅田さんが介護保険の申請をしないからと機械的に自立支援給付を打ち切り、浅田さんの命を危険にさらしたのです。

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意思決定者
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2017年6月7日に作成されたオンライン署名