

【6/7まで】同性婚実現のために!最高裁判事にYESの声を届けよう


【6/7まで】同性婚実現のために!最高裁判事にYESの声を届けよう
署名活動の主旨
★6/7までの「3週間限定」で、最高裁へ届けるYESの声を集めます★
私たちは、同性婚(結婚の平等)の法制化を日本で実現するために活動している「公益社団法人Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」です。 同性婚が日本にないことは憲法に反するかを正面から問う日本初の訴訟「結婚の自由をすべての人に」訴訟に関する情報発信や、国会議員へのアドボカシー活動、同性婚の啓発活動に取り組んできました。
日本では、法律上同性どうしのカップルが法律婚制度から排除され続けているため 、当事者のカップルが相続や親権、社会保障、在留資格など様々な局面で困難に直面しています。このことは、これまで日本の裁判所の判決や、国連の意見書などでも「重大な人権侵害である」と再三指摘されてきました。
いま、同性婚(結婚の平等)の法制化は、非常に重要な局面にあります。 2019年に始まった「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、6事件すべてが2026年3月25日に最高裁判所の大法廷に回付されました。早ければ2026年中にも、最高裁が重要な憲法判断を行うことが見込まれています。まずは最高裁で良い判決が出ること、そしてその後は、国会での法改正の議論が進むことが重要です。
そこで私たちは今回、最高裁判所の判事の皆さんに、少しでも当事者や、それを強く望んでいる人の声を届けるために、この署名とメッセージの募集を、6月7日(日)までの「3週間」期間限定で開始することにしました。署名賛同に続いて「賛同した署名に対する意見やコメントを入力する」をクリックいただき、そのコメント欄に、同性婚を必要としている切実な声、応援の声、最高裁判事に聞いてほしいことを書いてください。 皆さまからいただいたメッセージの一部は、印刷して、6月8日に最高裁判所への要請行動の一環として、最高裁判所に提出する予定にしています。
いまこそ、あなたの声が必要です。法律上の性別が異なっていても、同じであっても、自由に結婚を選択できる社会にするために、ぜひ多くの人の声を、最高裁判所判事に届けましょう。
◆日本における結婚の平等(同性婚の実現)に向けた日本の現状
同性カップルが結婚(法律婚)できないのは憲法違反であるとして2019年に提訴された 「結婚の自由をすべての人に」訴訟(いわゆる同性婚訴訟)において、地裁では6判決のうち5つが現状を違憲であると判断しました。また高裁では、6判決のうち5つが違憲との判決を下しています。高裁での違憲判決は、地裁に比べ、より明確に違憲を述べる踏み込んだものとなっています。これほど違憲判断が続くことは異例です。 なお、高裁で唯一合憲判断となった東京2次判決においてですら「このままの状況が続けば、憲法 13条、 14条 1項との関係で憲法違反の問題を生じることが避けられない 」とまで言及しています。
写真:名古屋高裁判決(2025年3月)
しかし、いくら良い判決が積み上がっても、国会や政治が動かなければ法律は変わりません。 国会は、裁判所が繰り返し違憲性を指摘し、法改正を求めているにもかかわらず、十分な立法的対応を行っていません。 日本政府は「判決の行方を注視する」と答弁するにとどまり、同性婚の導入について本格的に検討を始めることすらしていません。これまでも歴代首相が「(同性婚の導入については)慎重な検討を要する」と何度も国会で答弁をしてきましたが、その「慎重な検討」すら全くなされず、この問題は長年放置されたままです。
写真:同性婚を訴える院内集会「マリフォー国会」(2025年12月)
【世界で39の国と地域で実現、G7で法的保障がないのは日本だけ 】
現在、同性婚が認められているのは、39の国または地域にも及びます。近年はアジア地域でも制度化が進んでいます。2019年には台湾で、アジアで初めて同性婚の法制化が認められ、2023年にはネパールでも実現、2025年1月にはタイで、法律上同性同士のカップルも異性カップル同様に結婚できる結婚平等法が施行されました。 G7の中で、同性間のパートナーシップを法的に保障していないのは日本だけです。日本の、特に若い世代の人たちの中には、同性婚が法制化されておらず、人権が守られていない日本に自らの将来を描けず、こうした国々に渡っていく当事者も少なくありません。また、海外にいる人材を日本に招聘する際、外国人と日本人の法律上同性カップルで外国人パートナーの出身国でも同性婚ができない場合にそのパートナーの在留が叶わないといった支障が生じるケースもあり、企業などからは国際的な人材獲得に大きな困難が生じているという声も届いています。
【結婚の平等(同性婚)がないために起こる困難例】
・パートナーが亡くなったとき、結婚をしていなければ、遺言がない限り、どんなに長く一緒に生活していても、何も相続できません。
・パートナーが病気で意識不明になったとき、結婚していれば家族として様子を見守り、医師から話を聞くことができます。しかし、同性パートナーの場合には、「法律上の家族ではないから」と病院から拒否されることがあります。病室にすら入れてもらえないこともあります。
・パートナーを自身の扶養や健康保険に入れることができません。遺族年金の支給対象にもなりません。
・パートナーが外国籍だった場合、異性間であれば、結婚することで配偶者として日本にいるための安定した在留資格を得られます。しかし、同性カップルは結婚ができないので、パートナーの出身国でも同性婚ができない場合に、そのパートナーが留学ビザや就労ビザなど他の在留資格がなければ、日本で一緒に暮らすことさえ叶わない場合があります。 ※「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)」(平成25年10月18日法務省管在第5357号)参照
・パートナーが産んだ子どもをふたりで一緒に育てていても、産んでいない方は法律上はその子の親ではなく「赤の他人」とされてしまい、日常生活において多くの困難に直面します。また、産んだ方のパートナーに万一のことがあったら、もう一方は子どもと関われなくなってしまう可能性があります。
【よくある質問】
「同性婚で少子化が進むのでは?」「同性婚は憲法で禁止されている?」など、よくある誤解や質問に対して、当団体WEBサイトで解説しています。
※署名賛同をいただいた後、「賛同をさらに増やす応援をしませんか?」という文言のページが出ますが、こちらでのご寄付はchange.org様への寄付となり、当団体への寄付にはつながりません。当団体へご寄付いただける場合は当団体WEBサイトからお願いします。
※ここでの「同性婚」という文言は、法律上の性別が同じ者どうしの二人の婚姻を意味するものです。必ずしもシスジェンダー同士の同性カップルのみではなく、一方がトランスジェンダーで社会生活上は異性同士のカップルによるなどの婚姻も含みます。また、民法上の既存の婚姻を法律上同性カップルにも適用するというもので、現行の婚姻とは別の新たな制度を意味するものではありません。

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署名活動の主旨
★6/7までの「3週間限定」で、最高裁へ届けるYESの声を集めます★
私たちは、同性婚(結婚の平等)の法制化を日本で実現するために活動している「公益社団法人Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」です。 同性婚が日本にないことは憲法に反するかを正面から問う日本初の訴訟「結婚の自由をすべての人に」訴訟に関する情報発信や、国会議員へのアドボカシー活動、同性婚の啓発活動に取り組んできました。
日本では、法律上同性どうしのカップルが法律婚制度から排除され続けているため 、当事者のカップルが相続や親権、社会保障、在留資格など様々な局面で困難に直面しています。このことは、これまで日本の裁判所の判決や、国連の意見書などでも「重大な人権侵害である」と再三指摘されてきました。
いま、同性婚(結婚の平等)の法制化は、非常に重要な局面にあります。 2019年に始まった「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、6事件すべてが2026年3月25日に最高裁判所の大法廷に回付されました。早ければ2026年中にも、最高裁が重要な憲法判断を行うことが見込まれています。まずは最高裁で良い判決が出ること、そしてその後は、国会での法改正の議論が進むことが重要です。
そこで私たちは今回、最高裁判所の判事の皆さんに、少しでも当事者や、それを強く望んでいる人の声を届けるために、この署名とメッセージの募集を、6月7日(日)までの「3週間」期間限定で開始することにしました。署名賛同に続いて「賛同した署名に対する意見やコメントを入力する」をクリックいただき、そのコメント欄に、同性婚を必要としている切実な声、応援の声、最高裁判事に聞いてほしいことを書いてください。 皆さまからいただいたメッセージの一部は、印刷して、6月8日に最高裁判所への要請行動の一環として、最高裁判所に提出する予定にしています。
いまこそ、あなたの声が必要です。法律上の性別が異なっていても、同じであっても、自由に結婚を選択できる社会にするために、ぜひ多くの人の声を、最高裁判所判事に届けましょう。
◆日本における結婚の平等(同性婚の実現)に向けた日本の現状
同性カップルが結婚(法律婚)できないのは憲法違反であるとして2019年に提訴された 「結婚の自由をすべての人に」訴訟(いわゆる同性婚訴訟)において、地裁では6判決のうち5つが現状を違憲であると判断しました。また高裁では、6判決のうち5つが違憲との判決を下しています。高裁での違憲判決は、地裁に比べ、より明確に違憲を述べる踏み込んだものとなっています。これほど違憲判断が続くことは異例です。 なお、高裁で唯一合憲判断となった東京2次判決においてですら「このままの状況が続けば、憲法 13条、 14条 1項との関係で憲法違反の問題を生じることが避けられない 」とまで言及しています。
写真:名古屋高裁判決(2025年3月)
しかし、いくら良い判決が積み上がっても、国会や政治が動かなければ法律は変わりません。 国会は、裁判所が繰り返し違憲性を指摘し、法改正を求めているにもかかわらず、十分な立法的対応を行っていません。 日本政府は「判決の行方を注視する」と答弁するにとどまり、同性婚の導入について本格的に検討を始めることすらしていません。これまでも歴代首相が「(同性婚の導入については)慎重な検討を要する」と何度も国会で答弁をしてきましたが、その「慎重な検討」すら全くなされず、この問題は長年放置されたままです。
写真:同性婚を訴える院内集会「マリフォー国会」(2025年12月)
【世界で39の国と地域で実現、G7で法的保障がないのは日本だけ 】
現在、同性婚が認められているのは、39の国または地域にも及びます。近年はアジア地域でも制度化が進んでいます。2019年には台湾で、アジアで初めて同性婚の法制化が認められ、2023年にはネパールでも実現、2025年1月にはタイで、法律上同性同士のカップルも異性カップル同様に結婚できる結婚平等法が施行されました。 G7の中で、同性間のパートナーシップを法的に保障していないのは日本だけです。日本の、特に若い世代の人たちの中には、同性婚が法制化されておらず、人権が守られていない日本に自らの将来を描けず、こうした国々に渡っていく当事者も少なくありません。また、海外にいる人材を日本に招聘する際、外国人と日本人の法律上同性カップルで外国人パートナーの出身国でも同性婚ができない場合にそのパートナーの在留が叶わないといった支障が生じるケースもあり、企業などからは国際的な人材獲得に大きな困難が生じているという声も届いています。
【結婚の平等(同性婚)がないために起こる困難例】
・パートナーが亡くなったとき、結婚をしていなければ、遺言がない限り、どんなに長く一緒に生活していても、何も相続できません。
・パートナーが病気で意識不明になったとき、結婚していれば家族として様子を見守り、医師から話を聞くことができます。しかし、同性パートナーの場合には、「法律上の家族ではないから」と病院から拒否されることがあります。病室にすら入れてもらえないこともあります。
・パートナーを自身の扶養や健康保険に入れることができません。遺族年金の支給対象にもなりません。
・パートナーが外国籍だった場合、異性間であれば、結婚することで配偶者として日本にいるための安定した在留資格を得られます。しかし、同性カップルは結婚ができないので、パートナーの出身国でも同性婚ができない場合に、そのパートナーが留学ビザや就労ビザなど他の在留資格がなければ、日本で一緒に暮らすことさえ叶わない場合があります。 ※「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)」(平成25年10月18日法務省管在第5357号)参照
・パートナーが産んだ子どもをふたりで一緒に育てていても、産んでいない方は法律上はその子の親ではなく「赤の他人」とされてしまい、日常生活において多くの困難に直面します。また、産んだ方のパートナーに万一のことがあったら、もう一方は子どもと関われなくなってしまう可能性があります。
【よくある質問】
「同性婚で少子化が進むのでは?」「同性婚は憲法で禁止されている?」など、よくある誤解や質問に対して、当団体WEBサイトで解説しています。
※署名賛同をいただいた後、「賛同をさらに増やす応援をしませんか?」という文言のページが出ますが、こちらでのご寄付はchange.org様への寄付となり、当団体への寄付にはつながりません。当団体へご寄付いただける場合は当団体WEBサイトからお願いします。
※ここでの「同性婚」という文言は、法律上の性別が同じ者どうしの二人の婚姻を意味するものです。必ずしもシスジェンダー同士の同性カップルのみではなく、一方がトランスジェンダーで社会生活上は異性同士のカップルによるなどの婚姻も含みます。また、民法上の既存の婚姻を法律上同性カップルにも適用するというもので、現行の婚姻とは別の新たな制度を意味するものではありません。

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2026年5月17日に作成されたオンライン署名