養育費算定表の改訂にご賛同ください

署名活動の主旨

 

▶︎はじめにー・・・

私は未婚のシングルマザーです。結婚前提で付き合っていた人との間に子供ができましたが結婚の意思も中絶の許可も得られず、相手とその両親から通常よりも多い額の養育費の支払い・面会・育児のサポート等を約束され産んでくれと言われ書類に署名ももらい未婚で出産しました。

しかしその約束は産後数日後に反故にされ、弁護士を通じて「法律で罰則がないようだから約束を守るのはやめようと思う」と掌を返されました。

そこから養育費を取り決めるため裁判所での調停が始まりましたが、そこで算定表の金額があまりにも低いことに驚きこれでは十分な育児ができないのではないかと愕然としました。

 

子の福祉のため、未来を担う子供達のため、

この現状が改善されるべきだと強く感じ

養育費の算定基準が現実的な生活費に見合うものになるよう

算定表の改訂の署名を募りたいと考えています。

 

これは私だけの問題ではなく、全国の子育てを頑張るひとり親たちの問題でもあります。

子育てを頑張る全ての人々のために、この請願に署名して養育費の算定表の改訂を求める声を届けてください。


=========

◾️算定表について:

日本では、裁判所で養育費を計算する際に「養育費算定表」というものを使用します。自分と相手の年収を表で照らし合わせクロスする部分に記載してある数字が1ヶ月分の養育費となります。

しかしこの算定表の金額はあまりにも低すぎます。令和元年に改訂され増額されたもののまだ十分とは言えません。


》具体例:現算定表に従うと「年収500万円の支払い義務者」と「年収200万円の受取り権利者(14歳以下の子供を1人養育している場合)」では養育費は月5万円となります。

支払い義務者の手元には手取りで月28.3万円残りますが、受取り権利者は養育費を含め手取りで月18.3万円となります。

フコク生命が発表している「子どもの年齢別で必要となる子育てのお金」では10歳以下で年間100万円前後が必要とされています。(詳しくは下記に記載します。)

月に換算すると約8.3万円。これに一般家庭の家賃5.5万円(総務省統計局が「平成30年住宅・土地統計調査」にて発表している全国平均額)、光熱費2万円(総務省統計局が2020年に「家計調査家計収支編」にて発表している世帯人数2人の水道光熱費の金額)を加えると15.8万円。

母親は残り2.5万円で自身の食費、携帯料金、医療費、日用品費を賄わなければなりません。

現実的には不可能な額であり、これでは保険への加入や貯金もままなりません。そもそも月18.3万円とは昨今の物価高も鑑みると大人ひとりが暮らすにも厳しい金額ではないでしょうか。

対して支払い義務者の手元には約28.3万円。一人暮らしの男性の平均生活費は18万円とされており、10.3万円も余裕があります。好きなものを食べ趣味に興じ、更に充分な貯金も可能な金額です。

 

ひとり親は勤務時間を伸ばして収入を増やそうにも保育園や学童に預けられる時間は決まっていますし、小さいうちは病気をもらいやすく親も看病で休まざるを得ません。定期的に訪れる予防接種や検診で平日に休みを取る必要もあります。

一昔前までは実家に頼るということも可能だったかもしれません。けれど今は「老後5000万円問題」の時代。両親も手助けをする余裕などない家庭が大半です。

そしてこの金額は支払い義務者の方に子供が産まれることで更に引き下げられ、約半額の2万6千円となります。

 

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◾️”子育てペナルティ”:

OECD(経済協力開発機構)が昨年行った調査によると、日本の男女の賃金格差は加盟国の中でワースト4位となっています。

東京大学などの研究グループの分析によると、出産した女性は子供が小さい時期に残業できず昇進しにくい実態があり、この昇進の差が女性が通常勤務に戻った後でも賃金に影響し続け男女の賃金に差がついたままになることがわかったということです。

この調査によると子供を産んだ女性は産まなかった場合に比べ出産後10年間の賃金が46%少ないことがわかりました。

対照的に男性の場合は子どもが産まれると扶養手当などにより賃金が8%上昇していたということです。

出産や育児をきっかけに所得が減ることは、国際的にも「子育てペナルティ」などと呼ばれていて、主に女性が影響を受けることが分かっています。(news zero参照)

 

このデータからも、ひとり親、特にシングルマザーが収入を上げることが困難であることが分かります。

養育費の金額を悲観して自身で働いて収入を増やそうにも「子育てペナルティ」とされる大きな壁に阻まれて難しいという現状があるのです。

 

◾️問題となるひとり親家庭の貧困:

ひとり親家庭が経済的に苦しいことはニュースや記事でも度々取り上げられ、それだけ社会問題となっています。

NPO法人「ひとり親家庭サポート団体全国協議会」が24年7月下旬に実施したアンケートでは、ひとり親家庭の34%で子供が夏休み中に1日2食以下で過ごしていることが分かりました。米をお粥にしてかさ増ししたり親が1日1食に減らしたりする例もあったそうです。

回答したのは全国の役2100世帯で、ほとんどが母子家庭でその7割が小中学生のいる世帯でした。

光熱費節約のため「エアコンは我慢し限界になったら水を浴びる」「シャンプーは10日に1回」との声も寄せられています。(一般社団法人共同通信社24年8月2日の記事参照)

 

更に世界に目を向けると、日本のひとり親家庭の相対的貧困率は先進国で最悪のレベルです。

「相対的貧困率(世帯所得をもとに国民一人ひとりの所得を計算して順番に並べ、真ん中の人の所得の半分に満たない人の割合)」は、大人が二人以上の家庭では8.6%であるのに対してひとり親世帯では5倍以上となる44.5%にまで増加します。

海外と比較すると、日本の「子供の貧困率」自体は先進国の集まりとされているOECD加盟国38カ国中13番目に高いですが、ひとり親の貧困率はOECD加盟国中ワースト1 位となっています。

日本のひとり親家庭は約88%が母子家庭で就労率は86.3% とデータが出ています。働いているにも関わらず貧困率が高いということです。

 

こうした家庭の経済状況は「子供の教育格差、体験格差の拡大、大学進学率、習い事やクラブ活動への参加率」など多角的に影響し

全世帯と比較してひとり親世帯は低い傾向にあります。

 

結果として皺寄せは全て何の罪もない子供たちへと向かい、

貧困下で育った子供たちは進学や就労の機会を失いやすく、

貧困は世代を超えて連鎖してしまいます。

 

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◾️物価高による生活苦:

昨今日本では著しく物価が上昇しています。

養育費の改定があったのは2019年ですが、総務省のデータによると2020年を基準(100)としてから2024年9月時点で114程度まで上がっています。つまり4年間で約14%の上昇です。

特に2022年頃から加速度的に上昇しており、このペースでは2025年で15%になる可能性が高いです。

浜銀総合研究所が2023年から発表している「赤ちゃん物価指数」は年々上昇を続け、消費者物価指数の2倍の上昇率となっており、ひとり親家庭の貧困はより深刻になっています。


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◾️子供の年齢別で必要となる子育てのお金:


フコク生命が発表している「子どもの年齢別で必要となる子育てのお金」は下記の通りです。(日本学生支援機構・文部科学省等のデータを元にフコク生命にて計算)

 

 

0〜15歳(中学3年生)までに必要となる子育て費用を全て足すと総額1899万5250円にもなります。(回答者の大半が公立の学校に通わせている家庭のものによるので、私立に通う場合は更に費用は高くなります)

昨今の物価高を反映すると更に金額は上がると思います。

高校・大学と公立に通い自宅通学をしたとしても大学を卒業する22歳までにかかる総額は約3260万円となります。

そして、先ほどの「養育費月5万円」で賄えるのは大学卒業までに1380万円。(相手に子供が産まれていれば更に下がります)

残りの1880万円以上をひとり親が家事も育児も仕事もしながら工面することになります。


大学へ進むかどうかは子供の希望にもよりますが、

「進学したい」と希望した時に「ひとり親の経済的貧困により通うことができない」となるのは避けるべきだと考えます。

 

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◾️税金が使われる社会問題:

ひとり親が行政から受けることが出来る金銭支援に「児童扶養手当」というものがあります。年収に応じて手当金を受け取ることが出来るが所得制限があり、養育費も収入に含まれます。

自治体によって異なりますが、例えば名古屋市では、扶養親族が1人の場合、年間所得が107万円以下で全額(45500円)支給、107万円〜246万円で一部(45490~10740円)支給、それ以上で支給無しとなります。

こちらは税金で賄われており、大変有り難い制度ではありますが、養育費が充分に支払われていれば本来受け取らなくてよい、受取り額が減る手当です。

 

養育費をもっと現実的に生活可能な金額に引き上げることで、

この児童扶養手当を別のものに充当することが可能になると思います。

 

=========

◾️法律に即した養育費に:

2024年5月17日、下記の通り共同親権制含む民法等の一部を改正する法律が成立し同月24日に交付されました。

 

改正民法817条12-1:「父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない

改正民法817条12-2:「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使または義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない

 

この条文では父母が子の養育について協力する責務を負うことが明確化されており、子の利益のための適切な養育環境を整えることが求められています。

改正民法の趣旨に沿って養育費の算定表についても見直しが必要だと考えます。

 

=========

◾️算定表をいくらに上げるのか:

これらの事情を考慮して、算定表の金額をより現実的な金額に改訂していただきたいと思います。

基準としたいのは「日本弁護士連合会(日弁連)」が平成28年11月に提言している養育費算定表です。

これは日弁連が子供の福祉の視点を踏まえ、少なくとも公祖公課を可能な限り実学認定し、その他個別・具体的事情に応じ特別経費を控除しないなどの修正を加えて算定するべきとしたものです。

こちらの表では生活費を年齢と世帯人数に即して決め細やかに算定しています。(多治見ききょう法律事務所コラム参照)

この表に即して計算すると、先ほどの「年収500万円の支払い義務者」と「年収200万円の受取り権利者(14歳以下の子供を1人養育している場合)」では養育費は月約8万円

支払い義務者の手元には月23.3万円残り、受取り権利者は養育費を含め月21.3万円となり、まだ現実的で双方が無理することなく子供の福祉も守られる金額に思えます。

 

 「

  子供の心身ともに健やかな成長のため、

  養育費算定表を現代の生活や子育ての実態を

  十分に反映したものへと改訂し

  子供たちに適切な養育が届く社会を

  目指したいと考えます。

                     」

 

ご賛同いただける方はぜひご協力をお願いします。

 

 

 

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シングルマザー Shi署名発信者私は未婚のシングルマザーです。結婚前提で付き合っていた人との間に子供ができましたが結婚の意思も中絶の許可も得られず、相手とその両親から通常よりも多い額の養育費の支払い・面会・育児のサポート等を約束され産んでくれと言われ書類に署名ももらい未婚で出産しました。 しかしその約束は産後数日で反故にされ、弁護士を通じて「法律で罰則がないようだから約束を守るのはやめようと思う」と掌を返されました。 育児と仕事に奮闘しながら、養育費を得るため子供の父親と調停を行なっています。

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署名活動の主旨

 

▶︎はじめにー・・・

私は未婚のシングルマザーです。結婚前提で付き合っていた人との間に子供ができましたが結婚の意思も中絶の許可も得られず、相手とその両親から通常よりも多い額の養育費の支払い・面会・育児のサポート等を約束され産んでくれと言われ書類に署名ももらい未婚で出産しました。

しかしその約束は産後数日後に反故にされ、弁護士を通じて「法律で罰則がないようだから約束を守るのはやめようと思う」と掌を返されました。

そこから養育費を取り決めるため裁判所での調停が始まりましたが、そこで算定表の金額があまりにも低いことに驚きこれでは十分な育児ができないのではないかと愕然としました。

 

子の福祉のため、未来を担う子供達のため、

この現状が改善されるべきだと強く感じ

養育費の算定基準が現実的な生活費に見合うものになるよう

算定表の改訂の署名を募りたいと考えています。

 

これは私だけの問題ではなく、全国の子育てを頑張るひとり親たちの問題でもあります。

子育てを頑張る全ての人々のために、この請願に署名して養育費の算定表の改訂を求める声を届けてください。


=========

◾️算定表について:

日本では、裁判所で養育費を計算する際に「養育費算定表」というものを使用します。自分と相手の年収を表で照らし合わせクロスする部分に記載してある数字が1ヶ月分の養育費となります。

しかしこの算定表の金額はあまりにも低すぎます。令和元年に改訂され増額されたもののまだ十分とは言えません。


》具体例:現算定表に従うと「年収500万円の支払い義務者」と「年収200万円の受取り権利者(14歳以下の子供を1人養育している場合)」では養育費は月5万円となります。

支払い義務者の手元には手取りで月28.3万円残りますが、受取り権利者は養育費を含め手取りで月18.3万円となります。

フコク生命が発表している「子どもの年齢別で必要となる子育てのお金」では10歳以下で年間100万円前後が必要とされています。(詳しくは下記に記載します。)

月に換算すると約8.3万円。これに一般家庭の家賃5.5万円(総務省統計局が「平成30年住宅・土地統計調査」にて発表している全国平均額)、光熱費2万円(総務省統計局が2020年に「家計調査家計収支編」にて発表している世帯人数2人の水道光熱費の金額)を加えると15.8万円。

母親は残り2.5万円で自身の食費、携帯料金、医療費、日用品費を賄わなければなりません。

現実的には不可能な額であり、これでは保険への加入や貯金もままなりません。そもそも月18.3万円とは昨今の物価高も鑑みると大人ひとりが暮らすにも厳しい金額ではないでしょうか。

対して支払い義務者の手元には約28.3万円。一人暮らしの男性の平均生活費は18万円とされており、10.3万円も余裕があります。好きなものを食べ趣味に興じ、更に充分な貯金も可能な金額です。

 

ひとり親は勤務時間を伸ばして収入を増やそうにも保育園や学童に預けられる時間は決まっていますし、小さいうちは病気をもらいやすく親も看病で休まざるを得ません。定期的に訪れる予防接種や検診で平日に休みを取る必要もあります。

一昔前までは実家に頼るということも可能だったかもしれません。けれど今は「老後5000万円問題」の時代。両親も手助けをする余裕などない家庭が大半です。

そしてこの金額は支払い義務者の方に子供が産まれることで更に引き下げられ、約半額の2万6千円となります。

 

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◾️”子育てペナルティ”:

OECD(経済協力開発機構)が昨年行った調査によると、日本の男女の賃金格差は加盟国の中でワースト4位となっています。

東京大学などの研究グループの分析によると、出産した女性は子供が小さい時期に残業できず昇進しにくい実態があり、この昇進の差が女性が通常勤務に戻った後でも賃金に影響し続け男女の賃金に差がついたままになることがわかったということです。

この調査によると子供を産んだ女性は産まなかった場合に比べ出産後10年間の賃金が46%少ないことがわかりました。

対照的に男性の場合は子どもが産まれると扶養手当などにより賃金が8%上昇していたということです。

出産や育児をきっかけに所得が減ることは、国際的にも「子育てペナルティ」などと呼ばれていて、主に女性が影響を受けることが分かっています。(news zero参照)

 

このデータからも、ひとり親、特にシングルマザーが収入を上げることが困難であることが分かります。

養育費の金額を悲観して自身で働いて収入を増やそうにも「子育てペナルティ」とされる大きな壁に阻まれて難しいという現状があるのです。

 

◾️問題となるひとり親家庭の貧困:

ひとり親家庭が経済的に苦しいことはニュースや記事でも度々取り上げられ、それだけ社会問題となっています。

NPO法人「ひとり親家庭サポート団体全国協議会」が24年7月下旬に実施したアンケートでは、ひとり親家庭の34%で子供が夏休み中に1日2食以下で過ごしていることが分かりました。米をお粥にしてかさ増ししたり親が1日1食に減らしたりする例もあったそうです。

回答したのは全国の役2100世帯で、ほとんどが母子家庭でその7割が小中学生のいる世帯でした。

光熱費節約のため「エアコンは我慢し限界になったら水を浴びる」「シャンプーは10日に1回」との声も寄せられています。(一般社団法人共同通信社24年8月2日の記事参照)

 

更に世界に目を向けると、日本のひとり親家庭の相対的貧困率は先進国で最悪のレベルです。

「相対的貧困率(世帯所得をもとに国民一人ひとりの所得を計算して順番に並べ、真ん中の人の所得の半分に満たない人の割合)」は、大人が二人以上の家庭では8.6%であるのに対してひとり親世帯では5倍以上となる44.5%にまで増加します。

海外と比較すると、日本の「子供の貧困率」自体は先進国の集まりとされているOECD加盟国38カ国中13番目に高いですが、ひとり親の貧困率はOECD加盟国中ワースト1 位となっています。

日本のひとり親家庭は約88%が母子家庭で就労率は86.3% とデータが出ています。働いているにも関わらず貧困率が高いということです。

 

こうした家庭の経済状況は「子供の教育格差、体験格差の拡大、大学進学率、習い事やクラブ活動への参加率」など多角的に影響し

全世帯と比較してひとり親世帯は低い傾向にあります。

 

結果として皺寄せは全て何の罪もない子供たちへと向かい、

貧困下で育った子供たちは進学や就労の機会を失いやすく、

貧困は世代を超えて連鎖してしまいます。

 

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◾️物価高による生活苦:

昨今日本では著しく物価が上昇しています。

養育費の改定があったのは2019年ですが、総務省のデータによると2020年を基準(100)としてから2024年9月時点で114程度まで上がっています。つまり4年間で約14%の上昇です。

特に2022年頃から加速度的に上昇しており、このペースでは2025年で15%になる可能性が高いです。

浜銀総合研究所が2023年から発表している「赤ちゃん物価指数」は年々上昇を続け、消費者物価指数の2倍の上昇率となっており、ひとり親家庭の貧困はより深刻になっています。


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◾️子供の年齢別で必要となる子育てのお金:


フコク生命が発表している「子どもの年齢別で必要となる子育てのお金」は下記の通りです。(日本学生支援機構・文部科学省等のデータを元にフコク生命にて計算)

 

 

0〜15歳(中学3年生)までに必要となる子育て費用を全て足すと総額1899万5250円にもなります。(回答者の大半が公立の学校に通わせている家庭のものによるので、私立に通う場合は更に費用は高くなります)

昨今の物価高を反映すると更に金額は上がると思います。

高校・大学と公立に通い自宅通学をしたとしても大学を卒業する22歳までにかかる総額は約3260万円となります。

そして、先ほどの「養育費月5万円」で賄えるのは大学卒業までに1380万円。(相手に子供が産まれていれば更に下がります)

残りの1880万円以上をひとり親が家事も育児も仕事もしながら工面することになります。


大学へ進むかどうかは子供の希望にもよりますが、

「進学したい」と希望した時に「ひとり親の経済的貧困により通うことができない」となるのは避けるべきだと考えます。

 

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◾️税金が使われる社会問題:

ひとり親が行政から受けることが出来る金銭支援に「児童扶養手当」というものがあります。年収に応じて手当金を受け取ることが出来るが所得制限があり、養育費も収入に含まれます。

自治体によって異なりますが、例えば名古屋市では、扶養親族が1人の場合、年間所得が107万円以下で全額(45500円)支給、107万円〜246万円で一部(45490~10740円)支給、それ以上で支給無しとなります。

こちらは税金で賄われており、大変有り難い制度ではありますが、養育費が充分に支払われていれば本来受け取らなくてよい、受取り額が減る手当です。

 

養育費をもっと現実的に生活可能な金額に引き上げることで、

この児童扶養手当を別のものに充当することが可能になると思います。

 

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◾️法律に即した養育費に:

2024年5月17日、下記の通り共同親権制含む民法等の一部を改正する法律が成立し同月24日に交付されました。

 

改正民法817条12-1:「父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない

改正民法817条12-2:「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使または義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない

 

この条文では父母が子の養育について協力する責務を負うことが明確化されており、子の利益のための適切な養育環境を整えることが求められています。

改正民法の趣旨に沿って養育費の算定表についても見直しが必要だと考えます。

 

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◾️算定表をいくらに上げるのか:

これらの事情を考慮して、算定表の金額をより現実的な金額に改訂していただきたいと思います。

基準としたいのは「日本弁護士連合会(日弁連)」が平成28年11月に提言している養育費算定表です。

これは日弁連が子供の福祉の視点を踏まえ、少なくとも公祖公課を可能な限り実学認定し、その他個別・具体的事情に応じ特別経費を控除しないなどの修正を加えて算定するべきとしたものです。

こちらの表では生活費を年齢と世帯人数に即して決め細やかに算定しています。(多治見ききょう法律事務所コラム参照)

この表に即して計算すると、先ほどの「年収500万円の支払い義務者」と「年収200万円の受取り権利者(14歳以下の子供を1人養育している場合)」では養育費は月約8万円

支払い義務者の手元には月23.3万円残り、受取り権利者は養育費を含め月21.3万円となり、まだ現実的で双方が無理することなく子供の福祉も守られる金額に思えます。

 

 「

  子供の心身ともに健やかな成長のため、

  養育費算定表を現代の生活や子育ての実態を

  十分に反映したものへと改訂し

  子供たちに適切な養育が届く社会を

  目指したいと考えます。

                     」

 

ご賛同いただける方はぜひご協力をお願いします。

 

 

 

avatar of the starter
シングルマザー Shi署名発信者私は未婚のシングルマザーです。結婚前提で付き合っていた人との間に子供ができましたが結婚の意思も中絶の許可も得られず、相手とその両親から通常よりも多い額の養育費の支払い・面会・育児のサポート等を約束され産んでくれと言われ書類に署名ももらい未婚で出産しました。 しかしその約束は産後数日で反故にされ、弁護士を通じて「法律で罰則がないようだから約束を守るのはやめようと思う」と掌を返されました。 育児と仕事に奮闘しながら、養育費を得るため子供の父親と調停を行なっています。

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2025年3月26日に作成されたオンライン署名