

2018年より闘ってきました本件ですが、2021年に横浜地裁川崎支部にて不当判決を受け、判決内容を受け入れられず東京高裁へと控訴いたしましたが、東京高裁でも不当判決を受け、最高裁へと上告させていただきます。
高裁判決内容としましては、高裁での争点とも言える、「立法趣旨・労働者の現状」を争点としていましたが、そちらの内容に一切触れず、形式的な判断、最高裁判例を無視した内容での不当判決でした。
この状態の判例が増えてしまうと、これからの労働者は企業側の言いなり、使い捨てが当たり前の社会になってしまいます、物価はあがるが低賃金は変わらない世の中で、さらに使い捨て労働者を容認するような判例を残していてはこれからの労働者の未来は明るくありません。
不当な扱いを受け、退職してしまう労働者のほとんどが「泣き寝入り」をしてしまい、生活の為に闘うよりも「泣き寝入り」し、次の就職を優先せざるを得ません。
企業はそれが当たり前となり、使い捨て、低賃金労働が当たり前としてしまう為、
現在、人手不足と世の中で騒いでいますが、それは企業が『低賃金で都合よく使える人がいない」のが実態です。
労働者側が力を付け、対等な立場で不当な扱いに対しては物言えるようにならなければいけません。
今回、地裁・高裁と不当判決を受けましたが、上告した理由については、しっかりと労働者の現状を見てもらい、労働者から見ておかしいと思ったから訴訟に至ったこと、労働法の立法趣旨を理解した上で判断してもらいたく、最高裁へと上告しました。
「泣き寝入り」をする前に、ちゃんとした判断をして貰える事をたくさんの人に知ってもらいたく、そして「泣き寝入り」しなくても闘って行けると言う事を知ってもらいたいと思っています。
最高裁への闘いはこれからですが、労働者が使い捨てにならない世の中へ一石を投じる闘いになればと思っていますので、支援・応援をよろしくお願いいたします。
(原告)