署名にご賛同いただいた皆さまへ
こんにちは。署名へのご賛同ありがとうございます。総合サポートユニオンのスタッフです。
青山学院高等部を通算5年で雇止めにされたAさんは、2024年3月21日、雇止めの撤回を求める訴訟を東京地裁に提起しました。2025年7月31日、東京地裁は原告敗訴(雇止め有効)の判決を言い渡し、Aさんは控訴しました。詳しい経緯は https://union-aoyama.jimdosite.com/ をご覧ください。
2026年4月22日、東京高裁は控訴棄却(雇止め有効)の判決を言い渡しました。
裁判の争点は、①労働契約法19条2号の「契約更新の合理的期待」が認められるか、②雇止めに客観的合理性・社会通念上の相当性が認められるか、の二点でした。①の第一段階の審査をクリアして初めて、②の第二段階の審査に入るというしくみになっています。
東京高裁は、契約更新の期待について「一定程度の合理性」を認めるという地裁の判断を維持しました(第一段階クリア)。その上で、第二段階の雇止めの合理性の審査において、2024年度に非常勤講師を一人のみ雇用とするとした学校の判断や、誰を雇止めの対象とするか(人選の合理性)について、地裁の判断をほぼ踏襲し、雇止めの合理性を認めました。
私立高校では約4割(37.4%)が非正規教員となっています(2023年、文部科学省)。非正規教員は、授業をはじめとして学校教育に不可欠な存在です。それにもかかわらず、低賃金かつ1年更新の細切れ契約で働き、「雇用の調整弁」として学校の都合で使い捨てられています。将来の見通しも立たない中では、生徒への教育に集中することもできず、教育の質の劣化にもつながっています。
非正規教員は、雇止めされたとしても、その弱い立場から声をあげることが困難です。さらに、訴訟を提起したとしても、非常勤講師の場合は第一段階の契約更新の合理的期待が認められず、第二段階の雇止めの合理性の審査に入ることすらできないという状況が続いてきました。
こうした状況の中、本件高裁判決は、結論として雇止めを有効とする不当判決ではありますが、高校非常勤講師の雇止め事件で契約更新の合理的期待を認めた初の高裁判決となりました。非常勤講師が理不尽な雇止めに対して声をあげることを可能にし、その権利を前進させ、教育の質の向上にもつながる貴重な判決です。
こうした判決を獲得できたのも、皆さんの応援があったからです。このchange.orgの署名は東京高裁に証拠として提出してあり、担当裁判官からも、「個別の権利の救済だけではなく、世の中に対する問題提起としても受け止めている」旨の話がありました。「社会を変えたい!」という皆さんの思いを裁判所が受け止めた結果、第一段階の契約更新の合理的期待を獲得できたのです。署名をしてくださった方お一人お一人に、深く感謝申し上げます。
ご不明な点については、以下の連絡先までご連絡ください。
EMAIL:info@sougou-u.jp
最後に、私たちは労働組合であり、組合員からの組合費を主な収入としていますが、低賃金の職業や非正規雇用の労働者が組合員に多いこともあり、財政基盤としては十分ではありません。今後の活動の発展のため、ぜひ寄付をお願いできたらと思います。ご協力お願いいたします。寄付サイトは以下になります。

