Petition update青山学院は5年無期転換逃れの雇止めを撤回して!【12/15(月)は14時50分までに東京高裁825法廷へ!】青山学院非常勤講師雇止め訴訟 控訴審 第1回期日および報告集会のご案内
総合 サポートユニオンJapan
Nov 24, 2025

署名にご賛同いただいた皆さまへ

こんにちは。署名へのご賛同ありがとうございます。総合サポートユニオンのスタッフです。

青山学院高等部を通算5年で雇止めにされたAさんは、2024年3月21日、雇止めの撤回を求める訴訟を東京地裁に提起しました。2025年7月31日、東京地裁は原告敗訴(雇止め有効)の判決を言い渡し、Aさんは控訴しました。詳しい経緯は https://union-aoyama.jimdosite.com/ をご覧ください。

 控訴審の第1回期日が2025年12月15日(月)15時~、東京高裁825法廷にて行われることになりました。傍聴を希望する方は、14時50分までに東京高裁825法廷に直接お越しください(お申込みは不要です)。また、終了後、近隣で報告集会も実施しますので、ふるってご参加ください(オンライン配信はありません)。なお、東京高裁は東京地裁と同じ建物です。

 地裁での争点は、①労働契約法19条2号の「契約更新の合理的期待」が認められるか、②雇止めに客観的合理性・社会通念上の相当性が認められるか、の二点でした。地裁判決は、第一段階の「契約更新の合理的期待」を認める一方で、第二段階では被告(青山学院)の主張をほぼ全面的に採用し、雇止めが不合理・不相当とはいえないという判断を示しました。

 中学高校の非常勤講師の雇止め裁判では、第一段階の「契約更新の合理的期待」が認められない(第二段階の審査に入れず、門前払いとなる)ことが多く、第一段階をクリアした裁判例はこれまでほとんどありませんでした。この点で地裁判決は一定の評価ができるものですが、他方で、誤った事実認定や判断も多く存在します。地裁判決を取り消し、雇止め無効の判断を勝ち取るべく、Aさんは地裁判決の誤りを詳細に記した控訴理由書や新たな証拠を高裁に提出しました。

 控訴審は7割程度の事件が1回で結審(民事裁判の審理を終えること)となります。1回目からいきなりクライマックスです。傍聴支援に来ていただくことは、Aさんの裁判を応援し、裁判所にメッセージを伝える効果的な支援方法です。これまで裁判所に足を運んでくださった方も、初めての方も、ぜひ傍聴に来ていただき、非正規労働者が使い捨てにされる状況を一緒に改善していきましょう。

 2024年3月19日に始めた署名も、2025年11月5日現在で、6633筆の署名を頂きご賛同を頂き、大きな力になっています。さらなる拡散、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

ご不明な点については、以下の連絡先までご連絡ください。

EMAIL:info@sougou-u.jp

 最後に、私たちは労働組合であり、組合員からの組合費を主な収入としていますが、低賃金の職業や非正規雇用の労働者が組合員に多いこともあり、財政基盤としては十分ではありません。今後の活動の発展のため、ぜひ寄付をお願いできたらと思います。ご協力お願いいたします。寄付サイトは以下になります。

https://congrant.com/project/gsu/7981

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