障害のある人の社会参加を阻む判決を正すよう求める要請書(署名後に届くメールから、必ず本⼈認証を⾏って下さい。)
障害のある人の社会参加を阻む判決を正すよう求める要請書(署名後に届くメールから、必ず本⼈認証を⾏って下さい。)
署名活動の主旨
障害のある⼈の社会参加を阻む判決を正すよう求める署名のお願い
問題となる判決の概要
2023年4月20日の名古屋高裁判決は、障害年金2級の給付を求めているAさんに対し、「障害年金2級に相当する障害の状態は」就労したり外出したりすることが可能な状態であってはならないとして、「その活動の範囲が家屋内に限定される程度ものであることが想定されている」と極めて狭く解釈し、Aさんの訴えを退けました。そのため、Aさんは、最高裁判所に上告受理の申立てをしました。
この判決の問題
この名古屋高裁判決がそのまま確定すると、以下のような事態につながりかねません。
・就労支援施設へ通所していること、通所のために外出をしていることを理由に障害年金が支給されない、又は既に支給されている障害年金が支給停止となる。
・就労以外でも、通学等のための外出が可能であることを理由に障害年金が支給されない、又は既に支給されている障害年金が支給停止になる。
以上のように、たとえ、他人の援助を得てようやく可能となるような場合であっても、就労したり外出したりすることが少しでも可能であれば、一律に障害年金の支給対象外とされてしまう可能性があります。
署名のご依頼
白杖や補聴器、義足義手、車椅子などの福祉用具については、障害がある人が活動範囲を広げることができるようにするために改良が進んでいます。法律で障害がある人の雇用も促進されています。このような障害がある人の社会参加の機会が拡大している流れの中で、名古屋高裁判決は、障害がある人が仕事に就き、社会参加をしていくことを妨げ、後退させるものです。
現在、2級の障害年金のみでは生活するには足りません。このため、働きながら障害年金を受給する途が閉ざされれば、生活保護のみで生活することを強いられることになりかねません。
現在、障害がない人でも、将来、けがや病気により障害年金が必要になることもあります。
なお、国民年金法施行令「別表」の「障害の程度」「2級」は、同施行令「別表」「2級」
「15号」が規定しているとおり、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」です。
最高裁判所に対し、この法令の解釈を誤った名古屋高裁の判決を正し、「障害年金2級に相当する障害の状態は活動の範囲が家屋内に限定される程度のものではない」とする判決を言い渡すことを求めることに賛同される方は、ご署名をお願いします。
<参考>障害年⾦とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国⺠年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
(※厚生労働省のホームページより抜粋)
(※補足:障害基礎年金には3級はありません。)
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署名活動の主旨
障害のある⼈の社会参加を阻む判決を正すよう求める署名のお願い
問題となる判決の概要
2023年4月20日の名古屋高裁判決は、障害年金2級の給付を求めているAさんに対し、「障害年金2級に相当する障害の状態は」就労したり外出したりすることが可能な状態であってはならないとして、「その活動の範囲が家屋内に限定される程度ものであることが想定されている」と極めて狭く解釈し、Aさんの訴えを退けました。そのため、Aさんは、最高裁判所に上告受理の申立てをしました。
この判決の問題
この名古屋高裁判決がそのまま確定すると、以下のような事態につながりかねません。
・就労支援施設へ通所していること、通所のために外出をしていることを理由に障害年金が支給されない、又は既に支給されている障害年金が支給停止となる。
・就労以外でも、通学等のための外出が可能であることを理由に障害年金が支給されない、又は既に支給されている障害年金が支給停止になる。
以上のように、たとえ、他人の援助を得てようやく可能となるような場合であっても、就労したり外出したりすることが少しでも可能であれば、一律に障害年金の支給対象外とされてしまう可能性があります。
署名のご依頼
白杖や補聴器、義足義手、車椅子などの福祉用具については、障害がある人が活動範囲を広げることができるようにするために改良が進んでいます。法律で障害がある人の雇用も促進されています。このような障害がある人の社会参加の機会が拡大している流れの中で、名古屋高裁判決は、障害がある人が仕事に就き、社会参加をしていくことを妨げ、後退させるものです。
現在、2級の障害年金のみでは生活するには足りません。このため、働きながら障害年金を受給する途が閉ざされれば、生活保護のみで生活することを強いられることになりかねません。
現在、障害がない人でも、将来、けがや病気により障害年金が必要になることもあります。
なお、国民年金法施行令「別表」の「障害の程度」「2級」は、同施行令「別表」「2級」
「15号」が規定しているとおり、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」です。
最高裁判所に対し、この法令の解釈を誤った名古屋高裁の判決を正し、「障害年金2級に相当する障害の状態は活動の範囲が家屋内に限定される程度のものではない」とする判決を言い渡すことを求めることに賛同される方は、ご署名をお願いします。
<参考>障害年⾦とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国⺠年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
(※厚生労働省のホームページより抜粋)
(※補足:障害基礎年金には3級はありません。)
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オンライン署名の最新情報
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2023年9月4日に作成されたオンライン署名