

防衛大学校内の暴力・いじめ・人権侵害に終止符を!元学生の尊厳を回復し、再発防止のために、公正な判決を求めます
署名活動の主旨
私たちは、防衛大学校元学生のAさん(仮名)の尊厳を回復し、防衛大学校内で二度と同じようないじめ・暴力・人権侵害を繰り返させないためにも、Aさんの裁判を支援しています。
「社会や人の役に立つ仕事をしたい」
Aさんは、東日本大震災での救助活動に奮闘する自衛官の姿に憧れ、2013年に防衛大学校に入校しました。しかし、在学中に卑劣で執拗ないじめを受け続けて心身ともに深い傷を負い、最終的に退校処分にされました。激しいストレスが原因で、現在も声を出すことができません。
裁判は、いじめを執拗に行った当時上級生のY元学生個人と、防衛大学校(国)を相手に、損害賠償を求めるもので、2019年9月9日に横浜地方裁判所へ提訴しました。
Aさんが学校内で受け続けてきた、いじめ、暴力の数々
1年生の時から、学生舎で同室の上級生によって、ミスをすれば「死ね」「辞めてしまえ」などと罵倒される、うどん2kgの完食を強要される「食いシバキ」や、トレーニングと称して仰向けの状態で腹を力いっぱい踏みつけられる「腹踏み」という暴力を受けてきました。
2年生に進級した直後から、Y氏からのいじめが始まりました。Aさんが下級生に対する指導が不適切だなどの理由をつけて自室に呼び出し、反省文を書かせましたが、Y氏はそれを目の前で破り捨てて再提出を命令しました。
その後も、訓練中のミスに対する「指導」を口実に内線電話で自室に呼び出し「お前、声小さくね?」「聞こえないんですけど」「服が汚いから帰れ」などミスとは関係ないことで罵倒することが何度も繰り返されました。Aさんは精神的に追い詰められていき、内線電話の音が鳴った時、Y氏の部屋へ向かうだけで呼吸が乱れるようになりました。Y氏は、「お前に2年生の資格は無い、次から1年生の名札を付けて来い」と命令し、Aさんは周囲からもばかにされるなど、屈辱的な扱いを受けました。
3年生の時、所属していた剣道部(校友会)の夏合宿で、準備運動をしていたAさんに、4年生のJ主将が突然「さぼってんじゃねーよ」と竹刀で背中を叩きました。そしてそれを理由に部員全員に素振り100回のペナルティを与え、Aさんは部員からの反感を買うことになりました。その後の寒稽古でも、休みなく最大20分間打込みを続けさせる「廻し」の対象にされたり、下級生S氏からの嘲笑、壁に身体をぶつけられる暴行も受けました。
声が出せなくなる、自傷行為や自殺未遂を行う―
そのような状態にまで追い詰められた末、2017年9月に「退校」処分を受け、Aさんの自衛官になる夢は絶たれました。
不適切な「学生間指導」の実態
「学生間指導」は、上級生が下級生を指導するものですが、実態は暴力やいじめの温床となっています。これは防衛大学校の「学生間指導のガイドライン」に明らかに違反しているものです。
学生は、上級生の命令には絶対に逆らうことができません。そのような中で自身も下級生を虐げるようになっていきます。それが、卒業して自衛官になった後も継承され、性暴力や自殺の原因となっています。
逃げ場なき全寮制生活
学生は、敷地内の「学生舎」での集団生活となります。同室内の上級生からのいじめや暴力には、24時間全く逃げ場がありません。その生活に耐えられず、次々と学生が辞めていきます。
教官は、見て見ぬふり
防衛大学校の教官らは、学生の安全を守るために、いじめや暴力を止めさせる立場にあります。しかし、教官らはそのような実態を見て見ぬふりをして、放置しています。
Aさんの所属小隊担当のM教官は、Aさんに関する指導記録にはY氏からのいじめについて「詳細は添付資料による」と書かれていますが、その添付資料をシュレッダーで廃棄したと主張しています。裁判では文書提出命令を求めましたが、裁判所は命令を出しませんでした。
教官らは、学生の安全よりも、責任逃れに走っている実態が、この裁判でも明らかになりました。
いじめを否定した不当判決
―2024年5月15日(水)横浜地方裁判所第5民事部(藤岡淳裁判長)
第一審の横浜地裁では、計16回の裁判で、準備書面の提出、文書提出命令申立、7人の証人尋問などを積み重ね、具体的な暴力・人権侵害の実態や構造的問題を立証してきました。
しかし、2024年5月15日に言い渡された判決は、原告(Aさん)の請求を全て棄却する不当なものでした。
元上級生らによる「指導」の内容について、不適切な点があると評価しながら、違法性は認定しませんでした。さらに、原告を軽んじてもよいという風潮の中、学年を問わず集団的・継続的にいじめが行われてきたという全体像を見ず、個別の出来事に違法性があるかどうかを形式的に判断しただけと言わざるを得ません。
教官らの責任(安全配慮義務違反の有無)について、原告の心理的負荷を軽減させるように対応する義務があったことを認めながら、原告がY氏によるいじめで過呼吸を発症しており、しかもそれが5か月後に同様のいじめと過呼吸発症が繰り返されているにもかかわらず、教官らによるY氏らへの指導不足にも違法性は認定しませんでした。
この判決は、Aさんが心に深い傷を負った事実を軽視しただけでなく、防衛大学校内で暴力やいじめが蔓延している実態を無視した、極めて不当なものです。
控訴審 地裁の不当判決を追認
―2025年12月8日(月)東京高等裁判所第11民事部(三木素子裁判長)
Aさんは控訴し、東京高裁で5回の裁判が行われてきました。
控訴審では、不当判決の誤りを正すために多くの主張を展開しました。特に、「指導記録の添付資料」の電磁的記録(データ)が存在する可能性の追求した元国家公務員の意見書、そしてAさんの健康状態を診察し「重度のPTSD」と結論付けた精神科医の意見書などを提出しました。
しかし、2025年12月8日に言い渡された判決は、それらの主張に全く耳を貸さず、地裁判決を追認する不当判決でした。
高裁判決でも、上級生らによる暴力など有形力を講師した不適切な指導を行っていた事実は認めました。
しかし、これらの行為は「いじめではない」などと認定したのが高裁判決です。
教官らが、学生による不適切な指導を認識していたにもかかわらず、それを是正するよう指導していれば、Aさんの苦しみも軽減されていました。
しかし、そのような教官による指導不足の責任も認められませんでした。
このようなことがまかり通れば、理不尽な仕打ちや嫌がらせを受けた下級生が上級生になった時、今度は同じことを下級生に対して繰り返すという、負の連鎖が絶え間なく続けられることになります。
さらこの判決はそれにお墨付きを与えるものです。
現在
―上告審 最高裁
Aさんは、最高裁に上告する決意をしました。
裁判ではこれが最後の闘いとなります。
Aさんの尊厳を取り戻し、防衛大学校内の負の連鎖を断ち切るためには、なんとしても勝訴しなければなりません。
あなたのご支援が必要です
私たちは最高裁で逆転勝利判決を求めて、様々な運動に取り組んでいます。今、あなたのご支援が必要です。私たちと一緒に、運動に参加していただけないでしょうか。
「支援する会」への入会
私たちの運動は、会員の皆様や募金によって支えられています。年会費は、個人1000円、団体2000円となります。あなたのご入会をお待ちしております。
入会申込はこちらから(Googleフォーム)
署名活動成功!
署名活動の主旨
私たちは、防衛大学校元学生のAさん(仮名)の尊厳を回復し、防衛大学校内で二度と同じようないじめ・暴力・人権侵害を繰り返させないためにも、Aさんの裁判を支援しています。
「社会や人の役に立つ仕事をしたい」
Aさんは、東日本大震災での救助活動に奮闘する自衛官の姿に憧れ、2013年に防衛大学校に入校しました。しかし、在学中に卑劣で執拗ないじめを受け続けて心身ともに深い傷を負い、最終的に退校処分にされました。激しいストレスが原因で、現在も声を出すことができません。
裁判は、いじめを執拗に行った当時上級生のY元学生個人と、防衛大学校(国)を相手に、損害賠償を求めるもので、2019年9月9日に横浜地方裁判所へ提訴しました。
Aさんが学校内で受け続けてきた、いじめ、暴力の数々
1年生の時から、学生舎で同室の上級生によって、ミスをすれば「死ね」「辞めてしまえ」などと罵倒される、うどん2kgの完食を強要される「食いシバキ」や、トレーニングと称して仰向けの状態で腹を力いっぱい踏みつけられる「腹踏み」という暴力を受けてきました。
2年生に進級した直後から、Y氏からのいじめが始まりました。Aさんが下級生に対する指導が不適切だなどの理由をつけて自室に呼び出し、反省文を書かせましたが、Y氏はそれを目の前で破り捨てて再提出を命令しました。
その後も、訓練中のミスに対する「指導」を口実に内線電話で自室に呼び出し「お前、声小さくね?」「聞こえないんですけど」「服が汚いから帰れ」などミスとは関係ないことで罵倒することが何度も繰り返されました。Aさんは精神的に追い詰められていき、内線電話の音が鳴った時、Y氏の部屋へ向かうだけで呼吸が乱れるようになりました。Y氏は、「お前に2年生の資格は無い、次から1年生の名札を付けて来い」と命令し、Aさんは周囲からもばかにされるなど、屈辱的な扱いを受けました。
3年生の時、所属していた剣道部(校友会)の夏合宿で、準備運動をしていたAさんに、4年生のJ主将が突然「さぼってんじゃねーよ」と竹刀で背中を叩きました。そしてそれを理由に部員全員に素振り100回のペナルティを与え、Aさんは部員からの反感を買うことになりました。その後の寒稽古でも、休みなく最大20分間打込みを続けさせる「廻し」の対象にされたり、下級生S氏からの嘲笑、壁に身体をぶつけられる暴行も受けました。
声が出せなくなる、自傷行為や自殺未遂を行う―
そのような状態にまで追い詰められた末、2017年9月に「退校」処分を受け、Aさんの自衛官になる夢は絶たれました。
不適切な「学生間指導」の実態
「学生間指導」は、上級生が下級生を指導するものですが、実態は暴力やいじめの温床となっています。これは防衛大学校の「学生間指導のガイドライン」に明らかに違反しているものです。
学生は、上級生の命令には絶対に逆らうことができません。そのような中で自身も下級生を虐げるようになっていきます。それが、卒業して自衛官になった後も継承され、性暴力や自殺の原因となっています。
逃げ場なき全寮制生活
学生は、敷地内の「学生舎」での集団生活となります。同室内の上級生からのいじめや暴力には、24時間全く逃げ場がありません。その生活に耐えられず、次々と学生が辞めていきます。
教官は、見て見ぬふり
防衛大学校の教官らは、学生の安全を守るために、いじめや暴力を止めさせる立場にあります。しかし、教官らはそのような実態を見て見ぬふりをして、放置しています。
Aさんの所属小隊担当のM教官は、Aさんに関する指導記録にはY氏からのいじめについて「詳細は添付資料による」と書かれていますが、その添付資料をシュレッダーで廃棄したと主張しています。裁判では文書提出命令を求めましたが、裁判所は命令を出しませんでした。
教官らは、学生の安全よりも、責任逃れに走っている実態が、この裁判でも明らかになりました。
いじめを否定した不当判決
―2024年5月15日(水)横浜地方裁判所第5民事部(藤岡淳裁判長)
第一審の横浜地裁では、計16回の裁判で、準備書面の提出、文書提出命令申立、7人の証人尋問などを積み重ね、具体的な暴力・人権侵害の実態や構造的問題を立証してきました。
しかし、2024年5月15日に言い渡された判決は、原告(Aさん)の請求を全て棄却する不当なものでした。
元上級生らによる「指導」の内容について、不適切な点があると評価しながら、違法性は認定しませんでした。さらに、原告を軽んじてもよいという風潮の中、学年を問わず集団的・継続的にいじめが行われてきたという全体像を見ず、個別の出来事に違法性があるかどうかを形式的に判断しただけと言わざるを得ません。
教官らの責任(安全配慮義務違反の有無)について、原告の心理的負荷を軽減させるように対応する義務があったことを認めながら、原告がY氏によるいじめで過呼吸を発症しており、しかもそれが5か月後に同様のいじめと過呼吸発症が繰り返されているにもかかわらず、教官らによるY氏らへの指導不足にも違法性は認定しませんでした。
この判決は、Aさんが心に深い傷を負った事実を軽視しただけでなく、防衛大学校内で暴力やいじめが蔓延している実態を無視した、極めて不当なものです。
控訴審 地裁の不当判決を追認
―2025年12月8日(月)東京高等裁判所第11民事部(三木素子裁判長)
Aさんは控訴し、東京高裁で5回の裁判が行われてきました。
控訴審では、不当判決の誤りを正すために多くの主張を展開しました。特に、「指導記録の添付資料」の電磁的記録(データ)が存在する可能性の追求した元国家公務員の意見書、そしてAさんの健康状態を診察し「重度のPTSD」と結論付けた精神科医の意見書などを提出しました。
しかし、2025年12月8日に言い渡された判決は、それらの主張に全く耳を貸さず、地裁判決を追認する不当判決でした。
高裁判決でも、上級生らによる暴力など有形力を講師した不適切な指導を行っていた事実は認めました。
しかし、これらの行為は「いじめではない」などと認定したのが高裁判決です。
教官らが、学生による不適切な指導を認識していたにもかかわらず、それを是正するよう指導していれば、Aさんの苦しみも軽減されていました。
しかし、そのような教官による指導不足の責任も認められませんでした。
このようなことがまかり通れば、理不尽な仕打ちや嫌がらせを受けた下級生が上級生になった時、今度は同じことを下級生に対して繰り返すという、負の連鎖が絶え間なく続けられることになります。
さらこの判決はそれにお墨付きを与えるものです。
現在
―上告審 最高裁
Aさんは、最高裁に上告する決意をしました。
裁判ではこれが最後の闘いとなります。
Aさんの尊厳を取り戻し、防衛大学校内の負の連鎖を断ち切るためには、なんとしても勝訴しなければなりません。
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私たちは最高裁で逆転勝利判決を求めて、様々な運動に取り組んでいます。今、あなたのご支援が必要です。私たちと一緒に、運動に参加していただけないでしょうか。
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2025年3月25日に作成されたオンライン署名
