長崎「被爆体験者」原告団全員の勝訴に向け、あなたの署名による応援をお願いします。


長崎「被爆体験者」原告団全員の勝訴に向け、あなたの署名による応援をお願いします。
署名活動の主旨
「被爆体験者」は「被爆者」です!!
80年前、長崎原爆が投下されました。閃光、爆風、そして放射性「降下物」を浴びたにもかかわらず、「被爆地域」とされた行政区の線外にいたために、多大なる健康被害を受けながらも未だ「被爆者」と認められない人々がいます。「被爆体験者」と呼ばれる方たちの「長崎被爆体験者訴訟」は今もなお、県と市(国)を相手に福岡高等裁判所で裁判が続いています。
原告の平均年齢が80代後半となった長崎「被爆体験者」裁判の<原告団全員の勝訴>に向け、皆様の応援が必要です。 ぜひ署名、拡散のご協力をお願いいたします。
いただいた署名は原告団の皆様、福岡高裁裁判長、被告の長崎県知事、長崎市長に届けたいと思います。
1.現在の裁判(福岡高等裁判所)について
原告団:被爆体験者 44名
被告:長崎県、長崎市(援護法の基準を定めるのは厚生労働省)
「身体に原爆放射線の影響を受けるような事情の下にあった者」として、原告全員が、被爆者援護法に基づく被爆者として認定されること。
「爆心地から半径12km圏内にいても、行政の区割りの線引きによって被爆者と非被爆者が分断されているのは不合理かつ不平等である。」「原爆放射線降下物による内部被曝の健康被害を認めてほしい」という切実な思いが、裁判となっています。
2.長崎の線引き: 「被爆者」と「被爆体験者」の分断
●行政の区割りの線引き
旧長崎市行政区域は縦長なので、爆心地から南北約12km、東西約7kmのピンク色のエリアを「被爆地域」と指定されました。このエリア内にいた人は「被爆者」として手帳が交付され、医療費などの援護を受けられます。
しかし「被爆地域」と指定されなかった爆心地から半径12km圏内でも、同様に原爆の閃光、爆風、降下物(灰や雨)を浴び、多数の病死、疾病の数々が発生しました。実際の健康被害があっても、行政区域が違う、というだけで「被爆体験者」という別の区分(黄色)にされ、被爆者と同等の援護はありませんでした。
●認定と援護の線引き
■被爆者: 被爆者援護法(国が被爆者手帳を交付し、援護する)
■被爆体験者: 厚生省検討会は、放射線被ばくによる影響ではなく「被爆体験に起因する<不安による精神的問題>」(ストレスによる体調不調)と結論付けました。これを根拠とし、被爆地域を広げず、「被爆者」として認めていません。
長崎県と長崎市は、国が定めた被爆者援護法に基づき、被爆者手帳を交付するかどうかを判断する窓口となっています。そのため、原告団は、被爆手帳の交付を却下した「長崎県知事」と「長崎市長」を相手取り、原告団全員の被爆者手帳の交付を求めています。
*この訴訟では、国は直接の被告とはなりませんが、国(厚生労働大臣)は、被爆者援護法の基準そのものを定め、県や市に指示を出しています。(国が実質的な主張と争訟指揮を行っています)
長崎県や長崎市は、本音として「被爆体験者全体の救済」を国に求めています。しかし国の方針のため、やむなく県や市が「被爆体験者を被爆者と認めない」という苦渋の決断をせざるを得ず、現在福岡高等裁判所にて被爆体験者原告団と裁判で争わなくてはいけない状態です。
*この裁判は知れば知るほど、自治体と国の関係、そして人道的にかかわる多くの問題を含んでいます。
裁判は、原告側が証拠を揃えて申し立てなくてはいけません。 健康に問題をかかえ、体力的にも困難がある高齢の原爆被害者の方たちに対し、業務として給料をもらいながらやっている被告側との差を想像してください。 原告側の、たくさんの良識ある専門家の方たちや原告団、被爆者団体、市民が協力し、驚愕な重要データーや根拠を用意して応援してくださっていますが、こうした行政裁判は、どれほどの困難な道であるかご理解いただければと思います。
3.これまでの裁判は、どんな道のりだったのか
被爆体験者たちは、自分たちも「被爆者」として認めてもらうため、何度も裁判を起こしてきました。
国の基本的な考え方 厚生大臣の私的諮問機関の意見報告、
「原爆被爆者対策基本問題懇談会」について
1980年に提出された厚生大臣の私的諮問機関の意見報告、「原爆被爆者対策基本問題懇談会」、通称「基本懇」というものがあります。被爆者への支援に対する国の法的・政治的な論点となるものです。
基本懇の意見書は、原爆被害者への支援は「国が戦争責任を認めて行う償い(国家補償)」であってはならず、「困っている人を助けるための社会福祉」であるべきだと定義しました。
*戦争被害への国家補償の拡大を認めない、福祉で対応する、ということです。
4.終わらない差別の歴史: 分断された判決 現在のの挑戦(2018年〜現在): 希望の光と新たな試練
この絶望の中、状況を打開する「希望の光」が差しました。2021年に広島の「黒い雨」訴訟では、同様に被爆者と認められてこなかった広島の原告団全員(84人)が全面勝訴。 国に被爆者健康手帳の交付を命じました。
広島高裁は、国の定める疾病の有無に関わらず、「黒い雨が降った地域にいたこと」、つまり「放射性物質に汚染された降下物を浴び、内部被ばくの危険性がある事情の下にあったこと」をもって、「被爆者援護法が定める『放射能の影響を受けるような事情の下にあった者』に該当する」と判断しました。科学的根拠よりも、被ばくの蓋然性を幅広く認めたことが特徴です。
広島の勝利に勇気づけられましたが、しかしそれに続く2024年の長崎での長崎地方裁判所の判決は新たな試練となりました。
5. 長崎地裁判決が突きつけた新たな試練 最大の争点:「雨」と「灰」の理不尽
長崎地裁判決(2024年9月): この判決は、原告団を「分断」する厳しい内容でした。
●勝訴(15名): 爆心地から東側の特定地域で「黒い雨が降った」と証言が固まった15名だけを被爆者と認定
▼敗訴(29名): 「雨ではなく灰が降っただけ」「単に『灰』が降ってきただけでは、放射線の影響があったとは認められない」「証言に信用性がない」などの理由で29名は敗訴。
2024年の地裁判決で原告団が分断された最大の原因は、裁判所が「雨」と「灰」を区別したことにあります。
「雨だろうが灰だろうが、放射性物質を浴びたことに変わりはない」という原告の訴えは、科学的な真実を突いています。しかし、「雨は認めるが灰は認めない」という判決は、あまりにも問題があるとしかいいようがありません。
科学的証明という名の「盾」
........................................................................................................................................
基本懇第二 基本的在り方(抜粋)
これまでの被爆地域拡大を行うことは新たな不公平を生み出す原因となる
被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠ある場合に限定して行うべき
........................................................................................................................................
国は「科学的・客観的な証明がないと認めない」という姿勢を頑なに崩しません。
*裁判では、原告側はさまざまな専門家による科学的なデーターを証拠に提出しています。米軍が原爆投下直後に現場の調査に入った「マンハッタン管区調査団」の「残留放射線(放射性降下物)の範囲と影響」についての報告書を提出しました。科学的調査を行い、客観的なデーターとして記録したものであり、その信頼性は非常に高いと考えられていました。この報告書には、国が定めた「被爆地域」の外側でも、はっきりと放射能が検出されたという記録が残っています。
しかし裁判所は「約80年前の測定技術は精度が劣る」として採用せず、「雨の証言」がない地域の証拠を却下しました。
裁判でマンハッタン調査団の資料や被爆者の方々の「灰を浴びた」という証言を認めてしまえば、「科学的に証明された」として他にも連鎖反応が始まる可能性があります。そのため、国は「当時の測定精度が低い」など、証拠の信頼性を徹底的に否定しています。
それでも広島の黒い雨訴訟の判決の影響で、「長崎でも雨が降った」ということが認められた一部の原告(15人)に対し、被爆者健康手帳の交付を命じる(一部勝訴)という判決が出ました。 しかし、その15人に対してですら、被爆者認定を取り消すよう国側(県と市)が控訴し、裁判を続けています。
(控訴とは: 判決に不服がある場合に、上級の裁判所に再度の審理を求め、判決の取り消しや変更を求める手続き)
6.現在の状況(2025年12月):福岡高等裁判所 全員救済に向けて
現在、原告団は「雨が降ったか降らないかで命を分けるのはおかしい」「被爆体験者は全員救済すべきだ」と主張し、国と市も15名の勝訴を不服として控訴したため、裁判は福岡高等裁判所で続いています。
次回25年12月17日は、原告団長岩永千代子さんの意見陳述の日です。「生きているうちに救済を」という切実な思いや、当時の悲惨な記憶を裁判官の目を見て直接語る「意見陳述」は、裁判官の心証(気持ち・印象)に強く訴えかける重要な場面となります。
国側の冷徹な態度に対し、原告側にとって「生身の人間の苦しみ」を伝える、限られた機会です。
今後の最大の焦点
●全員救済の実現 : 裁判所が「黒い雨」という特定の現象にこだわらず、広範な放射能の影響を認め、原告全員を救済できるか
高齢化との闘い : 多くの原告がすでにご高齢であり、一刻も早い救済と政治的決着が急務
●この裁判は「科学的に証明しきれないものは、健康被害があっても認めない」という、国が「補償」や「論理」を優先するのに対し、原告団は「命の平等」という人道的な原則を求める、非常に困難で重要な闘いなのです。
あまりにも理不尽な歴史と裁判の積み重ねで、まだまだ説明が足りないところがありますが、原告の多くは80代、90代とご高齢です。これは「命の時間」との闘いです。 80年たっても終わらない原爆被害救済のため、原告団全員の勝訴に向け、多くの方の応援が必要です。
日本全国の皆様、核兵器廃絶を願う世界中すべての皆様に、
署名のご協力、拡散の協力をお願いいたします。
福岡高裁の判決が出るまで、応援してくださる皆様とともに裁判の行方を注視し、原告団の皆様を応援して行きたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
長崎被爆体験者訴訟原告団の応援団
写真:2枚すべて 安田菜津紀『©Natsuki Yasuda / Dialogue for People』

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署名活動の主旨
「被爆体験者」は「被爆者」です!!
80年前、長崎原爆が投下されました。閃光、爆風、そして放射性「降下物」を浴びたにもかかわらず、「被爆地域」とされた行政区の線外にいたために、多大なる健康被害を受けながらも未だ「被爆者」と認められない人々がいます。「被爆体験者」と呼ばれる方たちの「長崎被爆体験者訴訟」は今もなお、県と市(国)を相手に福岡高等裁判所で裁判が続いています。
原告の平均年齢が80代後半となった長崎「被爆体験者」裁判の<原告団全員の勝訴>に向け、皆様の応援が必要です。 ぜひ署名、拡散のご協力をお願いいたします。
いただいた署名は原告団の皆様、福岡高裁裁判長、被告の長崎県知事、長崎市長に届けたいと思います。
1.現在の裁判(福岡高等裁判所)について
原告団:被爆体験者 44名
被告:長崎県、長崎市(援護法の基準を定めるのは厚生労働省)
「身体に原爆放射線の影響を受けるような事情の下にあった者」として、原告全員が、被爆者援護法に基づく被爆者として認定されること。
「爆心地から半径12km圏内にいても、行政の区割りの線引きによって被爆者と非被爆者が分断されているのは不合理かつ不平等である。」「原爆放射線降下物による内部被曝の健康被害を認めてほしい」という切実な思いが、裁判となっています。
2.長崎の線引き: 「被爆者」と「被爆体験者」の分断
●行政の区割りの線引き
旧長崎市行政区域は縦長なので、爆心地から南北約12km、東西約7kmのピンク色のエリアを「被爆地域」と指定されました。このエリア内にいた人は「被爆者」として手帳が交付され、医療費などの援護を受けられます。
しかし「被爆地域」と指定されなかった爆心地から半径12km圏内でも、同様に原爆の閃光、爆風、降下物(灰や雨)を浴び、多数の病死、疾病の数々が発生しました。実際の健康被害があっても、行政区域が違う、というだけで「被爆体験者」という別の区分(黄色)にされ、被爆者と同等の援護はありませんでした。
●認定と援護の線引き
■被爆者: 被爆者援護法(国が被爆者手帳を交付し、援護する)
■被爆体験者: 厚生省検討会は、放射線被ばくによる影響ではなく「被爆体験に起因する<不安による精神的問題>」(ストレスによる体調不調)と結論付けました。これを根拠とし、被爆地域を広げず、「被爆者」として認めていません。
長崎県と長崎市は、国が定めた被爆者援護法に基づき、被爆者手帳を交付するかどうかを判断する窓口となっています。そのため、原告団は、被爆手帳の交付を却下した「長崎県知事」と「長崎市長」を相手取り、原告団全員の被爆者手帳の交付を求めています。
*この訴訟では、国は直接の被告とはなりませんが、国(厚生労働大臣)は、被爆者援護法の基準そのものを定め、県や市に指示を出しています。(国が実質的な主張と争訟指揮を行っています)
長崎県や長崎市は、本音として「被爆体験者全体の救済」を国に求めています。しかし国の方針のため、やむなく県や市が「被爆体験者を被爆者と認めない」という苦渋の決断をせざるを得ず、現在福岡高等裁判所にて被爆体験者原告団と裁判で争わなくてはいけない状態です。
*この裁判は知れば知るほど、自治体と国の関係、そして人道的にかかわる多くの問題を含んでいます。
裁判は、原告側が証拠を揃えて申し立てなくてはいけません。 健康に問題をかかえ、体力的にも困難がある高齢の原爆被害者の方たちに対し、業務として給料をもらいながらやっている被告側との差を想像してください。 原告側の、たくさんの良識ある専門家の方たちや原告団、被爆者団体、市民が協力し、驚愕な重要データーや根拠を用意して応援してくださっていますが、こうした行政裁判は、どれほどの困難な道であるかご理解いただければと思います。
3.これまでの裁判は、どんな道のりだったのか
被爆体験者たちは、自分たちも「被爆者」として認めてもらうため、何度も裁判を起こしてきました。
国の基本的な考え方 厚生大臣の私的諮問機関の意見報告、
「原爆被爆者対策基本問題懇談会」について
1980年に提出された厚生大臣の私的諮問機関の意見報告、「原爆被爆者対策基本問題懇談会」、通称「基本懇」というものがあります。被爆者への支援に対する国の法的・政治的な論点となるものです。
基本懇の意見書は、原爆被害者への支援は「国が戦争責任を認めて行う償い(国家補償)」であってはならず、「困っている人を助けるための社会福祉」であるべきだと定義しました。
*戦争被害への国家補償の拡大を認めない、福祉で対応する、ということです。
4.終わらない差別の歴史: 分断された判決 現在のの挑戦(2018年〜現在): 希望の光と新たな試練
この絶望の中、状況を打開する「希望の光」が差しました。2021年に広島の「黒い雨」訴訟では、同様に被爆者と認められてこなかった広島の原告団全員(84人)が全面勝訴。 国に被爆者健康手帳の交付を命じました。
広島高裁は、国の定める疾病の有無に関わらず、「黒い雨が降った地域にいたこと」、つまり「放射性物質に汚染された降下物を浴び、内部被ばくの危険性がある事情の下にあったこと」をもって、「被爆者援護法が定める『放射能の影響を受けるような事情の下にあった者』に該当する」と判断しました。科学的根拠よりも、被ばくの蓋然性を幅広く認めたことが特徴です。
広島の勝利に勇気づけられましたが、しかしそれに続く2024年の長崎での長崎地方裁判所の判決は新たな試練となりました。
5. 長崎地裁判決が突きつけた新たな試練 最大の争点:「雨」と「灰」の理不尽
長崎地裁判決(2024年9月): この判決は、原告団を「分断」する厳しい内容でした。
●勝訴(15名): 爆心地から東側の特定地域で「黒い雨が降った」と証言が固まった15名だけを被爆者と認定
▼敗訴(29名): 「雨ではなく灰が降っただけ」「単に『灰』が降ってきただけでは、放射線の影響があったとは認められない」「証言に信用性がない」などの理由で29名は敗訴。
2024年の地裁判決で原告団が分断された最大の原因は、裁判所が「雨」と「灰」を区別したことにあります。
「雨だろうが灰だろうが、放射性物質を浴びたことに変わりはない」という原告の訴えは、科学的な真実を突いています。しかし、「雨は認めるが灰は認めない」という判決は、あまりにも問題があるとしかいいようがありません。
科学的証明という名の「盾」
........................................................................................................................................
基本懇第二 基本的在り方(抜粋)
これまでの被爆地域拡大を行うことは新たな不公平を生み出す原因となる
被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠ある場合に限定して行うべき
........................................................................................................................................
国は「科学的・客観的な証明がないと認めない」という姿勢を頑なに崩しません。
*裁判では、原告側はさまざまな専門家による科学的なデーターを証拠に提出しています。米軍が原爆投下直後に現場の調査に入った「マンハッタン管区調査団」の「残留放射線(放射性降下物)の範囲と影響」についての報告書を提出しました。科学的調査を行い、客観的なデーターとして記録したものであり、その信頼性は非常に高いと考えられていました。この報告書には、国が定めた「被爆地域」の外側でも、はっきりと放射能が検出されたという記録が残っています。
しかし裁判所は「約80年前の測定技術は精度が劣る」として採用せず、「雨の証言」がない地域の証拠を却下しました。
裁判でマンハッタン調査団の資料や被爆者の方々の「灰を浴びた」という証言を認めてしまえば、「科学的に証明された」として他にも連鎖反応が始まる可能性があります。そのため、国は「当時の測定精度が低い」など、証拠の信頼性を徹底的に否定しています。
それでも広島の黒い雨訴訟の判決の影響で、「長崎でも雨が降った」ということが認められた一部の原告(15人)に対し、被爆者健康手帳の交付を命じる(一部勝訴)という判決が出ました。 しかし、その15人に対してですら、被爆者認定を取り消すよう国側(県と市)が控訴し、裁判を続けています。
(控訴とは: 判決に不服がある場合に、上級の裁判所に再度の審理を求め、判決の取り消しや変更を求める手続き)
6.現在の状況(2025年12月):福岡高等裁判所 全員救済に向けて
現在、原告団は「雨が降ったか降らないかで命を分けるのはおかしい」「被爆体験者は全員救済すべきだ」と主張し、国と市も15名の勝訴を不服として控訴したため、裁判は福岡高等裁判所で続いています。
次回25年12月17日は、原告団長岩永千代子さんの意見陳述の日です。「生きているうちに救済を」という切実な思いや、当時の悲惨な記憶を裁判官の目を見て直接語る「意見陳述」は、裁判官の心証(気持ち・印象)に強く訴えかける重要な場面となります。
国側の冷徹な態度に対し、原告側にとって「生身の人間の苦しみ」を伝える、限られた機会です。
今後の最大の焦点
●全員救済の実現 : 裁判所が「黒い雨」という特定の現象にこだわらず、広範な放射能の影響を認め、原告全員を救済できるか
高齢化との闘い : 多くの原告がすでにご高齢であり、一刻も早い救済と政治的決着が急務
●この裁判は「科学的に証明しきれないものは、健康被害があっても認めない」という、国が「補償」や「論理」を優先するのに対し、原告団は「命の平等」という人道的な原則を求める、非常に困難で重要な闘いなのです。
あまりにも理不尽な歴史と裁判の積み重ねで、まだまだ説明が足りないところがありますが、原告の多くは80代、90代とご高齢です。これは「命の時間」との闘いです。 80年たっても終わらない原爆被害救済のため、原告団全員の勝訴に向け、多くの方の応援が必要です。
日本全国の皆様、核兵器廃絶を願う世界中すべての皆様に、
署名のご協力、拡散の協力をお願いいたします。
福岡高裁の判決が出るまで、応援してくださる皆様とともに裁判の行方を注視し、原告団の皆様を応援して行きたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
長崎被爆体験者訴訟原告団の応援団
写真:2枚すべて 安田菜津紀『©Natsuki Yasuda / Dialogue for People』

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2025年12月3日に作成されたオンライン署名