署名活動についてのお知らせ選挙が終わっても選挙公報を消さないでください!【ご報告】総務省からのコメントです
選挙公報を活かす会
2019/07/04

「選挙公報を活かす会」です。

7月1日に総務省に署名を提出した際、当会からは下記「4つの要望」を伝えました。その際、各要望について総務省からコメントがありましたので、皆様にご紹介いたします。

【「選挙公報を活かす会」からの要望・1】
選挙期間中にアップロードした選挙公報は、少なくとも政治家の任期中は各選挙管理委員会のサーバーから削除しないでください。

【総務省からのコメント・1】
選挙公報は“選挙人が投票するに当たっての判断の材料を提供するために発行されるもの”という位置づけであり、一義的には、選挙が終わればその役割を終えるものと考えられる。ただし、次回以降の選挙の選挙公報と混同されない等の形であれば、選挙の記録としてHPに残しておくことも差し支えないというのが政府の立場。残すか残さないかは各選挙管理委員会の判断になる。


【「選挙公報を活かす会」からの要望・2】
選挙公報を発行していてもインターネット上で公開していない自治体は、有権者の利便性向上のために公開に向けた取り組みを進めてください。

【総務省のコメント・2】
国政選挙では、全ての都道府県でHP掲載がなされている。また、選挙公報を発行している地方選挙においても、可能な範囲で掲載を検討いただければと思っている。


【「選挙公報を活かす会」からの要望・3】
無投票となった選挙でも、立候補時の意気込みや提言に責任をもった仕事をしてもらうため、選挙公報を公開してください。

【総務省のコメント・3】
公職選挙法(第百七十一条)により、選挙が無投票になった場合には選挙公報発行の手続は中止することが定められている。また、無投票でも発行してほしいという意見はあまり寄せられたことがなかった。


【「選挙公報を活かす会」からの要望・4】
選挙公報を発行していない自治体は条例を制定して、次の選挙から選挙公報を発行するようにしてください。

【総務省のコメント・4】
国政と知事選は選挙公報の発行が法律で定められているが、自治体の選挙の場合は各自治体の条例による。選挙公報は候補者から原稿を受け取り、選挙公報の版下の形にするまでにも時間を要するし、その後配布となる。例えば町村の選挙など、選挙運動期間が短い選挙の場合、現実的に発行・配布が可能かどうかという問題もあり、最終的には各自治体の判断になる。


以上です。

最初の署名提出という節目は終えましたが、署名活動は引き続き継続していきます。ご賛同いただいた皆様に感謝するとともに、引き続きのご協力をお願い申し上げます。

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