

過払い年金「違法取立」の即刻中止を求めます !!


過払い年金「違法取立」の即刻中止を求めます !!
署名活動の主旨
年金額が間違って多く貰い過ぎた場合、誤っていた額については返納する必要があります。
しかし、年金機構が行っている一部の「過払い年金の返納金取立」には法的根拠がありません。
年金受給者の死亡後に判明した過払いについて、遺族が返納する必要は一切ありません。しかし、年金機構から取立を受けてしまいます。
年金機構へ、違法な取立を直ちに止めるよう、申し入れを行います。
被害者は今も増えづづけています。違法行為を止めさせるため、皆様のご協力、ご署名および情報拡散をお願いします。
不正受給・死亡届の遅延により生じる過払いについては、年金法(国民年金法・厚生年金法)に規定があります。しかし、年金記録の誤り、事務処理ミスなどにより生じる過払いについては、年金法に規定されていません。
返納金債務の根拠は民法上の不当利得返還義務です。
年金額が誤っていた事が判明した場合、正しい年金額にやり直す行政処分(再裁定といいます)が行われます。この行政処分により、過剰に支払われた部分は、法律の根拠なく受け取った「不当利得」という事となり、返納金債務が発生します。
再裁定・裁定取消の行政処分により返納金債務が発生する事は、司法による判例で明確に示されています(※)。
死亡者に対して行政処分は出来ません。よって返納金債務は発生しません。当然、相続もありません。
遺族に返納義務が無い理由は、このようにシンプルなものです。
社会保険審査会でも、はっきり結論が出ています。
社会保険審査会とは、社会保険の行政処分に対する不服を審査する機関です。ここで下された裁決は、裁判の判例と同様に判例法としての効力を持ちます。
<平成23年3月10日の社会保険審査会の裁決>
この事案は、死亡者の妻が遺族年金の請求をしたところ、死亡者の被保険者記録に重複があったことが判明、年金機構は死亡者の裁定処分を取消し、妻宛てに過払い分の返納請求を行ったもの。
ー裁決要旨ー
死亡者に対する裁定処分取り消しは、「法律上、その相手方となり得る者が存在しないのになされたもので、有効に成立していない当然に無効なものであり、本件返納通知の点も、それに係る返納義務は受給権者の死亡後に行われた本件取消処分により発生するのと解するほかなく、配偶者などの相続人が当然にそれを負うことにはならないものというべきであるから、請求人を名宛人とした本件返納通知は、法律上は全く意味のないもので、もとより、審査請求・再審査請求の対象とすることのできる処分にあたらない」として却下する。
この裁決要旨を読んで、「処分通知しなければ、取立していい」と読み取る人はいますか?
『返納義務は受給者の死亡後に行われた本件取消処分により発生するものと解するほかなく』とあります。つまり、取消処分以外に返納義務が生じる事はあり得ない、という事です。
『相続人が当然にそれを負うことにはならない』と、わざわざ言及して申立人を救済しています。
社会保険審査会での結論を無視し、違法な取立を強行する事は、もはや法治国家を否定する事です。
年金機構の法解釈は、「振り込んだ時点で、本来の正しい年金額との差額が返納金債権として発生している」です。
年金額が間違っている事は、事後的に判明するものです。振り込んだ時点では、債権額はおろか、その存在すら認識できないのです。
この状態で「金額は不明だが、債権は存在していた」と言い張っているのです。
年金機構は、「法令に基づき徴収している」という一辺倒な説明だけです。
荒唐無稽な法解釈をまとめた、「返還に係る法令等の整理」「死亡者の年金に関する生前の過誤払を把握した場合の取扱い」という2つの業務要領の公開を求めます。
大切な人を亡くされたご遺族に、さらに追い打ちをかける違法取立、精神的苦痛は如何ほどでしょうか?みなさん、想像してみて下さい。
救える力を行使しない傍観者は、時として加害者とみなされます。
YouTube 社労士デスクSチャンネル 過払い年金違法取立シリーズ を是非ご覧ください。
(※)判例・年金機構が間違った原因・その他違法行為など、過払い年金の闇をすべて解説、社労士Sの過払い年金解説シリーズをご覧ください。
https://note.com/desk_s/n/n24ba99182e96

20,004
署名活動の主旨
年金額が間違って多く貰い過ぎた場合、誤っていた額については返納する必要があります。
しかし、年金機構が行っている一部の「過払い年金の返納金取立」には法的根拠がありません。
年金受給者の死亡後に判明した過払いについて、遺族が返納する必要は一切ありません。しかし、年金機構から取立を受けてしまいます。
年金機構へ、違法な取立を直ちに止めるよう、申し入れを行います。
被害者は今も増えづづけています。違法行為を止めさせるため、皆様のご協力、ご署名および情報拡散をお願いします。
不正受給・死亡届の遅延により生じる過払いについては、年金法(国民年金法・厚生年金法)に規定があります。しかし、年金記録の誤り、事務処理ミスなどにより生じる過払いについては、年金法に規定されていません。
返納金債務の根拠は民法上の不当利得返還義務です。
年金額が誤っていた事が判明した場合、正しい年金額にやり直す行政処分(再裁定といいます)が行われます。この行政処分により、過剰に支払われた部分は、法律の根拠なく受け取った「不当利得」という事となり、返納金債務が発生します。
再裁定・裁定取消の行政処分により返納金債務が発生する事は、司法による判例で明確に示されています(※)。
死亡者に対して行政処分は出来ません。よって返納金債務は発生しません。当然、相続もありません。
遺族に返納義務が無い理由は、このようにシンプルなものです。
社会保険審査会でも、はっきり結論が出ています。
社会保険審査会とは、社会保険の行政処分に対する不服を審査する機関です。ここで下された裁決は、裁判の判例と同様に判例法としての効力を持ちます。
<平成23年3月10日の社会保険審査会の裁決>
この事案は、死亡者の妻が遺族年金の請求をしたところ、死亡者の被保険者記録に重複があったことが判明、年金機構は死亡者の裁定処分を取消し、妻宛てに過払い分の返納請求を行ったもの。
ー裁決要旨ー
死亡者に対する裁定処分取り消しは、「法律上、その相手方となり得る者が存在しないのになされたもので、有効に成立していない当然に無効なものであり、本件返納通知の点も、それに係る返納義務は受給権者の死亡後に行われた本件取消処分により発生するのと解するほかなく、配偶者などの相続人が当然にそれを負うことにはならないものというべきであるから、請求人を名宛人とした本件返納通知は、法律上は全く意味のないもので、もとより、審査請求・再審査請求の対象とすることのできる処分にあたらない」として却下する。
この裁決要旨を読んで、「処分通知しなければ、取立していい」と読み取る人はいますか?
『返納義務は受給者の死亡後に行われた本件取消処分により発生するものと解するほかなく』とあります。つまり、取消処分以外に返納義務が生じる事はあり得ない、という事です。
『相続人が当然にそれを負うことにはならない』と、わざわざ言及して申立人を救済しています。
社会保険審査会での結論を無視し、違法な取立を強行する事は、もはや法治国家を否定する事です。
年金機構の法解釈は、「振り込んだ時点で、本来の正しい年金額との差額が返納金債権として発生している」です。
年金額が間違っている事は、事後的に判明するものです。振り込んだ時点では、債権額はおろか、その存在すら認識できないのです。
この状態で「金額は不明だが、債権は存在していた」と言い張っているのです。
年金機構は、「法令に基づき徴収している」という一辺倒な説明だけです。
荒唐無稽な法解釈をまとめた、「返還に係る法令等の整理」「死亡者の年金に関する生前の過誤払を把握した場合の取扱い」という2つの業務要領の公開を求めます。
大切な人を亡くされたご遺族に、さらに追い打ちをかける違法取立、精神的苦痛は如何ほどでしょうか?みなさん、想像してみて下さい。
救える力を行使しない傍観者は、時として加害者とみなされます。
YouTube 社労士デスクSチャンネル 過払い年金違法取立シリーズ を是非ご覧ください。
(※)判例・年金機構が間違った原因・その他違法行為など、過払い年金の闇をすべて解説、社労士Sの過払い年金解説シリーズをご覧ください。
https://note.com/desk_s/n/n24ba99182e96

20,004
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2022年11月22日に作成されたオンライン署名