
署名活動を10/22に開始してから16日が経過しました。皆様には署名にご賛同いただき、本当にありがとうございます。皆様の一つ一つのご賛同が、署名主宰である私の原動力となっております。
署名を開始して3日後の10/25に、私個人から軽井沢町に対し、本件に関する公文書開示請求を行いました。その開示を本日11/7に町から受領しましたので、内容に付き、皆様にご報告いたします。
署名募集文は口頭でヒアリングをした情報をベースに書いておりますが、以下に記載する町からの開示内容は、日付、担当課・係の詳細が入っているものの、基本的には署名募集文の内容と情報の齟齬は有りません。
なお、開示請求手続きの性格上、以下開示内容には本年4/3から開示請求を提出した10/25までの行政手続きについて開示がされていますが、当然のことながら10/26以降も本件に関する事態は日々動いておりますので、すべての事態収拾が見えた段階で、再度開示請求を行い、皆様にご報告を差し上げる予定です。
開示内容の記載の後に続けて、私としての本件問題提起に関連する疑問・考察を載せております。
【開示内容概要】
4/3 環境課自然環境係:しいある倶楽部が来庁。白樺を植栽したBESEAの森の敷地所有者から敷地の返却を求められており、町有地で引き受けてほしいとの依頼を受ける。借宿ラウンドアバウトの空地部分への移植希望がしいある倶楽部側より有り。併せて移植費用は改めて協議させて欲しいとの申し入れも有り。
4/5 環境課自然環境係: BESEAの森を現地確認。白樺30本、紅葉4本、桜1本の存在を確認。費用、候補地選定、移植後の維持管理の3点を課題として挙げ、地域整備課に申し送り。
【環境課意見】町で引受するには、一時的に町有地にてストックし、必要に応じて無償提供するなどの運用も考えられなくはないが、綿密な制度設計が必要で時期尚早。また自然景観のためとはいえ、任意団体が始めた植樹活動は当事者間で解決させるのが望ましい。地域整備課で引受可能な敷地が無い場合、町では引き受けられない旨、しいある倶楽部に回答することで良いか。
【地域整備課意見】(道路河川係)借宿ラウンドアバウトの紅葉で枯れ気味のものがあるのでそれとの入れ替えは可能。(都市計画係)白樺は湯川ふるさと公園下流地区の河川側であれば可能。ただし植え替え、剪定などの管理はしいある倶楽部が責任を持って行うことが条件。
4/13 環境課自然環境係: しいある倶楽部代表に架電。4/5付の地域整備課意見通りの内容を伝える。
4/26 地域整備課都市計画係・道路河川係、環境課自然環境係: しいある倶楽部・その他関係者が来庁。4/5付の地域整備課意見通りの内容を提案。しいある倶楽部からは「かつて浅間大橋北側に森を作る計画を県としていた。それを再開させ、浅間大橋北側に白樺の森を作りたい」との依頼有り。佐久建設事務所佐久北部事務所へ町から状況確認をし、協議を進めることとなった。
紅葉については、地域整備課からは借宿ラウンドアバウトと併せて、佐久平クリーンセンター(以前から町として紅葉移植の相談を受けていた経緯有り)の候補地提案を行う。しいある倶楽部から「借宿ラウンドアバウトは承諾するが、佐久平クリーンセンターは町外なので懸念はある。ただ多くの人に愛でてもらえるのなら候補として考える」との意向が示される。
しいある倶楽部から移植するなら5月~6月が望ましいとの見解が有り、BESEAの森敷地を早期に返却しなければならなくなった場合、借宿ラウンドアバウトに仮置きして良いか、質問有り。地域整備課は「原状回復すれば可」と回答している。
5/8 地域整備課都市計画係・道路河川係:しいある倶楽部同行で長野県佐久建設事務所・佐久北部事務所・北部維持管理課を訪問。しいある倶楽部から過去の経緯(上記4/26打合せにて触れた浅間大橋北側に森を作る話のこと)を話すも、県担当からは「植樹は河川断面を小さくし流れを阻害行為する行為なので許可できない」との回答有り。「申請者が(しいある倶楽部ではなくて)軽井沢町ならば、例外的検討は可能かもしれない。町主体にできるか?」と県が町に質問するが、町は「難しい」と回答している。
同日その後、地域整備課としいある倶楽部で湯川ふるさと公園を下見。しいある倶楽部からは「植樹スペースが十分に確保できるため、植樹を希望する」との言質。レイアウト案を提出してもらうよう、町からしいある倶楽部に依頼。
6/21 地域整備課都市計画係: しいある倶楽部からレイアウト案3案が提出される。課として緊急車両、管理車両の通行に支障がなく木陰を最も形成する1案を選択し、しいある倶楽部に都市公園占用許可申請書を提出させること、条件として移植費用、移植後の管理費用のしいある倶楽部負担、木が枯れた場合および安全上危険と判断した場合は町がしいある倶楽部の許可無しで伐採できる条件を付帯することで、町長伺いを起案。
6/23 上記伺いを町長が決裁
6/26 しいある倶楽部が都市公園占用許可申請書を提出(白樺27本、イロハモミジ3本、桜1本、ツリバナ1本、占用期間: 移植の日から10年間)
6/30 都市公園占用許可(許可条件を6/21町長伺い起案通りに付記)
9/20 しいある倶楽部が都市公園占用変更許可申請書を提出(白樺27→29本、イロハモミジ3→5本、ナツハゼ1本、桜1本→無し、ヤマボウシ1本、ツリバナ変更なし、占用期間:令和5年9月29日から10年間)
9/22 変更許可(許可条件を6/21町長伺い起案通りに付記。新たに「移植後は樹木の所有について町と協議を行うこと」と条件を付記)
9/28 地域整備課都市計画係: 9/29~10/20にかけて、白樺の移植が行われることを町長報告。
9/29~10/20 移植作業実施
【考察と疑問】
1.4/3にしいある倶楽部が来庁してから僅か10日後の4/13には、町からしいある倶楽部に「植えるなら湯川ふるさと公園下流地区河川側でどうですか?」と提案しているが、その間、樹木の都市公園占用に関して、都市公園法施行令第12条1項~2項の規定を樹木に準用できるかのチェック、確認を地域整備課は全く行っていない。事実として、都市公園法施行令に基づいて制定された軽井沢町都市公園条例の別表4には、電柱、電話柱、公衆電話所(電話ボックス)の占用のみが想定されている。なぜ町は遵法性の確認を省略したのか?
2. 4/13に町からしいある倶楽部へ場所の提案をし、5/8に県に断られてしいある倶楽部に「湯川ふるさと公園下流地区に移植を希望する」と言わせるまで、一貫して地域整備課は、しいある倶楽部の意向を汲んで、まるで代理のように県へ打診し、一緒に訪問し、最後まで湯川ふるさと公園への移植を積極提案している。なぜこんなに積極的に町は動いたのか?
【今後】
冒頭に書きましたが、私と地域整備課担当と会話、確認している限り、本事件はまだ最終的な着地を見ておりません。実際、本署名活動を10/22に始めてから、初めて動き始めた事態もあります。今後も積極的に町と私の間で情報交換をし、軽井沢町における「公正・公平な行政」の実現に向けて、町に主張を続けていきます。
皆様の一人ひとりの声が力になります。声を上げていきましょう。ご協力をよろしくお願いいたします。