Petition update薬剤師に処方権を 〜薬剤師の力で医療費削減を〜KOUTY@薬剤師のすゝめ 【薬剤師の処方権について】
薬剤師に処方権を求める 有志団体下京区, Japan
Jun 9, 2023

薬剤師法第一条には「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」と記載がある。

薬剤師は安全に医薬品を国民に供給してこそ職務を全うしたと言えます。現在日本で処方権があるのは医師、歯科医師、獣医師であり、薬剤師は該当しません。

一方、海外に目を向けると英国では独立型処方権、米国では依存型処方権の権限を薬剤師に与えられています。独立型とは患者の臨床所見を診て薬剤師が処方箋を書く権限、依存型処方権とは例えば医師と薬局間での約束処方や、病院内で正式に決められているガイドライン等に基づいて医師より権限の委任を受け、薬剤師が処方箋を書く権限です。

現在日本において薬剤師の判断で用法の変更、腎機能に応じ投薬量を変更、処方薬の日数変更は認められておりません、この様な事例の場合全て医師の確認が必要となっております。もし薬剤師に処方権があればこのような事例は薬剤師の判断で変更可能であり、医師の業務負担軽減にも十分役立つのではないかと思います。無論全ての薬剤師が処方権を与えられるのではなく、しっかりした研修やプログラムを受講し専門資格を習得した薬剤師に限り処方権が与えられるべきでしょう。

薬剤師に処方権を付与する事で各々の専門性を活かし、より最適な医療を国民に提供できるのではないかと私は考えます。

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