Petition update【第5回公認心理師試験】に真実を!!不適切問題と合否判定の不平等が強く疑われるため『要望書』を提出し対応を求めます。どうか早く気づいてください!
ご賛同のお礼と、更なるご協力のお願い〜賛同者から有力情報が入りました!追加資料もあります〜
国家資格試験の信頼性を求める 会Japan
Jul 3, 2023
本オンライン署名の立ち上げ後、3日間で賛同者数が10名に達しました!!
みなさまからの早速のご賛同に、心より感謝・御礼を申し上げます。
また、ご賛同者様からのコメントにより、
本オンライン署名活動を後押しする有力な情報をいただきました。
問110で正答とされた②は、
「健康診断の実施」を「産業医の職務」である、とされた内容ですが、
これがたとえ、仮に(出題者が)
「健康診断の実施主体は事業者である」とわきまえた上で
更に「事業者の代表=産業医」という
極めてレアなケースを取り上げた出題であったとしても、
2017年4月1日施行の労働安全衛生規則の法改正により、
事業者の代表者等を産業医として選任することは禁じられています。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000168242.pdf
また、本オンライン署名の主張を証明する資料として、
厚生労働省HPの公示一覧より、
下記PDF資料へのリンクを追記することといたしました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf
資料内P.2の2(1)、P.7の3(1)の記載をご覧いただくことにより、
労働安全衛生法において、
事業者が健康診断の実施主体として位置付けられていることが
より明確化するものと考えられます。
今回のお知らせは以上となります。
今後とも、引き続き周囲の団体・個人の方々へのシェアへのご協力を、
何卒よろしくお願い申し上げます。
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