Petition update神宮外苑1000本の樹木を切らないで~再開発計画は見直しを!【神宮外苑】環境アセス手続きの再実施を求めるアクションとワークショップのお知らせ
Rochelle KoppJapan
Nov 18, 2024

①大方潤一郎先生「都知事へ環境影響評価手続きの再実施を求める」
change.orgオンライン署名がスタート
②大方先生提案「都知事へ環境影響評価手続きの再実施を求める申出書」を送るアクション
③11/24 日本不動産学会全国大会ワークショップ「不動産開発は地域に持続可能性を
もたらせるか‐神宮外苑再開発を踏まえて-」

①大方潤一郎先生「都知事へ環境影響評価手続きの再実施を求める」
change.orgオンライン署名がスタート

都市計画の権威、東京大学名誉教授の大方潤一郎先生は、その専門家としての見地から、神宮外苑再開発については歴史的環境を潰して行う土地活用事業であり「公共資産の私物化」に他ならない、と警告を発してきました。
今回10月21日に東京都環境影響評価審議会で報告、受理された事業計画の変更案に関して、十分な審議がなされていないとして、再度、環境アセスメントの手続を実施し、改めて科学的・客観的に評価されなければならない、と主張されています。
ついては、東京都環境影響評価条例63条に基づき「東京都知事が神宮外苑再開発の事業者に対し、変更後の事業計画についての環境影響評価手続の再度の実施を求めること」を要請し、この要請への賛同を集めるオンライン署名を立ち上げました。
多くの賛同を集めて、この声を都知事に届けましょう。

*東京都知事への要請:神宮外苑再開発事業の環境影響評価手続の再実施を求めます https://bit.ly/3ZbSzus


②大方先生提案「都知事へ環境影響評価手続きの再実施を求める申出書」を送るアクション

大方潤一郎先生は、署名と同時にもう一つのアクションを始めました。

*大方先生のブログでの呼びかけ
https://habitat-lab.blogspot.com/p/blog-page.html


10月21日開催の東京都環境影響評価審議会における、事業者提出の「変更届」および「事後調査報告書」の審議が、単なる報告の聴取と質疑応答に終始し、変更された事業計画が神宮外苑の環境(特に緑や生態系)を十分に保全するものであるかどうかの評価および審査は全く行われず、単に報告の説明を受けたという不完全なものでした。
本来、こうした重要な事業計画の変更の届出があった場合、知事は東京都環境影響評価条例63条に基づき、(当該変更が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で)当該事業者に対し、既に完了している
手続の全部又は一部を再度実施するよう求めることが義務づけられています。
しかし、都知事及び担当部局は変更案を改善されたものとして認め、十分な審議を行わずそのまま受理し、従って手続きの再実施を求めませんでした。
大方先生は、このことが違法な行政の不作為にあたると指摘しています。
こうした違法な「行政の不作為」に対しては、行政手続法または行政手続条例に基づき、誰でも行政に当該処分または行政指導を求めることができることになっています。(東京都行政手続条例第36条)

【声を上げよう!みんなで都知事に申出書を送りましょう】

東京都行政手続条例36条に基づき、神宮外苑再開発の今回の事業計画の変更案に関し、環境影響評価手続の再度の実施(特に意見書の提出や公聴会「都民の意見を聴く会」の開催)を求める申出書を都知事に送ろうというアクションです。
なお、都にはこの申出を行った者に対する個別直接の回答を行う法的義務はありませんが、行政手続法事務取扱ガイドラインでは「行った調査の結果、講じた措置の有無やその内容など、申出を受けた対応の結果について、申出人に通知するよう努めるべきである。」としているので、都の条例の場合も同様の取り扱いになるものと思われます。

〈申出書の送り方〉
大方先生作成の「申出書のひな形」をダウンロードしてプリントし、
住所氏名を記入し、封書で郵送します。
もちろん、ひな形を参考にして、自分でオリジナルの文面の申出書を
作成して送っても良いです。

*封書の宛先は> 〒163-8001 東京都庁 東京都知事 小池百合子様 
(住所は不要です。)

都知事が環境影響評価条例36条に基づき事業者に環境アセス手続の再実施を
求めることを要請する申出書のひな形
*申出書ひな形(PDF)
https://www.dropbox.com/scl/fi/3ljv83r2t8tj6xknxawug/v2.pdf?rlkey=67ulqb6v6laerxgityjrjuab6&st=hykefxn1&dl=0

また、同じ文書のwordのdocxファイルも以下からダウンロードできます。
これを元にして、オリジナルの文面の申出書を送ることもできます。
*申出書ひな形(WORD)
https://www.dropbox.com/scl/fi/ped8rbakwy4ewydsrmlux/v2.docx?rlkey=btm2cou5ojjhqpd4c77215dkh&st=rb5r5aew&dl=0

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【参考条文】
■東京都環境影響評価条例
(事業内容の変更による手続の再実施)
第63条
 知事は、前条第一項の規定による変更の届出があつた対象事業について、当該変更が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、既に完了している手続の全部又は一部を再度実施するよう求めるものとする。
■東京都行政手続条例
(処分等の求め)
第36条 何人も、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分(その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限る。)又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する都の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 法令又は条例等に違反する事実の内容
 三 当該処分又は行政指導の内容
 四 当該処分又は行政指導の根拠となる法律又は条例等の条項
 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
 六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は都の機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。


③11/24 日本不動産学会全国大会WS「不動産開発は地域に持続可能性をもたらせるか‐神宮外苑再開発を踏まえて-」

11/24 神宮外苑問題についてのワークショップが開かれます。
原科幸彦先生、石川幹子先生、大方潤一郎先生、そして、私、ロッシェル・カップからの報告とディスカッションが行われます。
どなたでも参加できます。

■日時:11月24日(日)14:20~16:00
現地&Zoomのハイブリッド開催
■参加費:無料
■参加申込フォーム(googleフォーム)
https://forms.gle/ZcFMegxPKsfJj1EAA

■プログラム
(1)趣旨説明:長岡篤
(コーディネーター、千葉商科大学基盤教育機構)
(2)個別報告
1)不動産開発の課題、インフラ・都市公園のあり方、環境アセス専門家としてアセスと人権、Due Diligence問題
原科幸彦(千葉商科大学学長、東京工業大学名誉教授)
2)<神宮外苑・伐採強行(2024年10月28日)>「社会的共通資本としての緑地」
(グリーンインフラ)と歴史・文化の重層する都市。世界の事例と神宮外苑再開発
石川幹子(東京大学名誉教授、(一社)日本イコモス国内委員会理事、
国際文化的景観科学者会議」(ISCCL)日本代表)
3)神宮外苑再開発のような都市計画公園再整備事業に係わる都市計画制度の問題点について
大方潤一郎(東京大学名誉教授)
4)海外における不動産開発のレピュテーションリスク、市民運動を踏まえた開発について
カップ・ロッシェル(経営コンサルタント)

(3)パネルディスカッション
(4)フロアーとの質疑応答
(5)まとめ

大会の開催概要は以下のWebページをご確認ください。
・日本不動産学会秋季全国大会(学術講演会)
<概要、アクセス等>
https://www.jares.or.jp/events/2024_autumn_meeting_general.html
<見学会> 
https://www.jares.or.jp/events/2024_autumnmeeting_1122excursion.pdf
<シンポジウム> 
https://www.jares.or.jp/events/2024_autumn_meeting_sympo.html
ワークショップ資料
https://www.jares.or.jp/events/2024_autumn_meeting_general.html

 

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