Petition update目黒区は、東日本大震災被災者に800万円を請求する裁判を止めてください! 被災者を追い出さず、災害救助法に基づいた生活再建のための話し合いを求めます。

クラウドファンディング開始!控訴審で意見書提出し、東日本大震災避難者の目黒区民住宅820万円請求をやめさよう! カンパご協力ください

@東京 橋本 策也東京都府中市, Japan
Oct 27, 2024

 2011年東日本大震災、気仙沼で被災した被告は、友好都市である目黒区からの申し出で、目黒区民住宅に避難。しかし宮城県の「みなし仮設住宅」打ち切りと同時に目黒区から退去を迫られ、2021年に目黒区から訴えられました。それから3年。 2024 年 3 月 25 日、東京地裁 は不当判決。 

「被告は、原告に対し、820 万6790円及びこれに対する令和4年 8 月 30 日から支払い済みまでの年 3 パーセントの割合による金員を支払え。」

 この判決を受け、めぐろ被災者を支援する会は、3月25、30日報告集会。4月2日目黒区長へ再度の要請。4月8日東京高等裁判所に控訴しました。不当判決を東京高裁で打ち破り、被災者の生活再建を目指します。控訴費用として1回目のカンパをお願いし、9月27日の控訴審後の報告集会(衆議院第2議員会館)で、皆様からお寄せいただいた305,560円を被災者から代理人弁護士にお渡ししました。今回、控訴審第2回以降に向け、専門家からの意見書提出費用として再度のカンパをお願いします。

ここから  (ForGood )

控訴審で意見書提出し、

東日本大震災避難者の目黒区民住宅820万円請求をやめさよう

https://for-good.net/project/1001318

各種カード、銀行振り込みも OK支援額は3千円~1万円までえらべます。

 12月11日の控訴審第2回に向け、カンパ箱・ボードも新作。2024年10月13日、めぐろさんま祭りでも約1万円のカンパをいただきました。

 

めぐろ被災者を支援する会は、目黒区議会への毎定例会陳情提出、毎月区役所前昼休み宣伝行動などを今後も続けます。

スケジュール

2024年11月12日まで 目黒区議会11月議会へ請願・陳情提出

2024年12 月11日(水)11時半~控訴審第2回口頭弁論 東京高裁825号法廷

           13時半頃から参議院議員会館(予定)で報告会

同時に目黒区長への話し合い実現にむけ行動します。2024年12月末までにカンパ集約

2025年に予定される判決日前に集まりを持ち被災者(1審被告・控訴人)にお渡しする予定です。

ForGood クラウドファンディング 「解決したい社会課題」より 

 3月25日の判決は、被災者の経済的困難を認めつつ、みなし仮設住宅終了後の住居支援は避難先自治体の裁量によるとして、目黒区の対応を是としました。

 東日本大震災では、被災直後の避難者は約47万人。 仮設住宅などの入居は最大で約12万4000戸。2024年2月現在も全国の避難者数は、約2.9万人。東京都にもまだ2,646人の方が避難しています。また自県外への避難者数は、福島県から2万人強、宮城県から889人、岩手県から545人となっています。(復興庁「全国の避難者数」)

 長期・広域の避難は、2024年の能登半島地震でも起こっています。一人一人に寄り添ったくらし・なりわいを支える災害ケースマネジメントが求められ、その基礎は住居支援にあります。元の地に戻ることが復旧・復興なのか。気仙沼市でも震災後2割近く人口が減少しました。「帰る」ことを前提とした「復興」でなく、国際人権規約・社会権規約に基づく「国内避難民」として、住まいの権利を確保することが必要です。

しかし、3月25日判決は

・社会権規約は締約国の政治的責任の存在を宣明したものにとどまり、締約国の国民の具体的権利などを付与するものではない。

・都営住宅の被災者専用枠による支援などの対比の主張にたいして、そのような対応をとるか否かは各自治体の裁量に委ねら れているというべき。 

・宮城県によるみなし応急仮設住宅の打ち切りは、目黒区の使用許可更新に関わる判断に対して直ちに拘束力を及ぼすものではないが、以降は災害公営住宅の供与等の方法による支援に移行していくことが想定された。

としました。控訴審でも目黒区側は、避難元気仙沼市に災害公営住宅が用意されており、避難先の目黒区の責任はないと主張し続けています。東北3県によるみなし仮設住宅終了に際しては、公営住宅への専用枠・優先入居などの住居支援が、東京都・神奈川県・世田谷区・川崎市・横浜市など関東の自治体でも多数取られました。被災地に帰れ!では済まなかったのです。

 これら災害時の広域避難に対応する避難先の自治体の対応・責務について、控訴審においてさらに主張するため、専門家による意見書・証言をおこなうため控訴審裁判費用へのご支援をお願いいたします。

 首都直下型地震では避難者は約299万人(2022/7東京都)、目黒区でも5万人近くが避難するとされています。避難所すら足りず、住居を得るには広域避難は必然です。避難先自治体が、「期限が来たから、病気でも何でも出てけ」と追い出し裁判になったら。この裁判は「明日は我が身」の問題です。ぜひご支援をお願いします。

 

 

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