不当判決! 3月30日17時~自由が丘住区センターにて、めぐろ報告集会を開催します


昨日3/25、東京地裁でめぐろ被災者支援の裁判がありましたが、不当判決に傍聴席満員の法廷は怒りであふれました。めぐろ被災者を支援する会は、このあと参議院議員会館に移って、記者会見、報告会を開催、マスコミ・国会議員・区議会議員など多数参加をいただき、判決・今後対応の検討を行いました。
目黒区内で3/30に報告会を開催します。引き続き、ご支援ご協力お願いします。
日時 3/30(土)17時~18時半ごろ
場所 自由が丘住区センター第2会議室
内容 判決の内容と今後の対応。
判決:主文
1 被告は、原告に対し、820万6790円及びこれに対する令和4年8月3 0日から支払済み まで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
昨日3/25(月)17時半から記者会見と報告会を開催しました。
代理人弁護士である山川弁護士から、最低最悪な判決とのコメントと以下の説明がありました。
災害救助法(都道府県知事等の努力義務)第三条で、「都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。」としている。法の趣旨にのっとり東京都は都営住宅、世田谷区は区営住宅を被災者へ提供し、継続して居住できるようにしました。
今回の判決文は災害救助法第三条「救助の万全を期す」に対し、目黒区の対応に問題はなく自治体の裁量でよいとする最低最悪な判決だと山川弁護士が断じました。
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この判決は、被告だけでなく、私たちにも突き付けられています。「運が悪かった、目黒区に避難してきて。東京都や世田谷区だったら良かったのに。」だけでなく、「こんなに冷たい、ひどい目黒区を変え、困っている人に寄りそい、対話する優しい目黒区にしていきたい」と考えています。
参考に4/14(日)は、目黒区長選挙の告示日です。
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主文 1 被告は、原告に対し、820万6790円及びこれに対する令和4年8月30日から支払い済みまでの年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
判決は、上記の「主文」に続き、「事実及び理由」が述べられています。ごく簡略にポイントを整理します。
・被告(被災者)は平成23年5月、目黒区に気仙沼市から避難、原告(目黒区)は平成30月31日に使用許可終了と通知。被告(被災者)は令和 3 年 10 月 19 日明け渡した。
裁判所の判断
・社会権規約は締約国の政治的責任の存在を宣明したものにとどまり、締約国の国民の具体的権利などを付与するものではない。
・宮城県による(みなし仮設終了)は、目黒区の使用許可更新に関わる判断に対して直ちに拘束力を及ぼすものではないが、以降は災害公営住宅の供与等の方法による支援に移行していくことが想定された。
・被告が被災者であり、経済的苦境にあったことは概ね被告主張どうりだが、6年10か月にわたり無償で住居提供してきた目黒区が、さらに代替住居の提案や再定住先の確保の支援等を行うべき具体的義務が当然生じるとはいえない。
・都営住宅の被災者専用枠による支援などの対比の主張にたいして、そのような対応をとるか否かは各自治体の裁量に委ねられているというべき。
・使用貸借契約又はこれに類似した私法上の法律関係が形成されたものと認めることはできない。
・有償の使用許可は想定されず、不法占有状態に陥らない限り支払われることは考え難かったから、入居時に先立って損害金額の説明をしなかったことが信義則に違反するとは認められない。
・目黒区は安価な公営住宅等の転居先候補を提示していないが、そのような移転先候補を提示すべき義務を負うと解すべき根拠は見出しがたい。
・目黒区が被告に対して転居先の情報提供等につき相応の支援を行っており、被告は自らの判断で本件建物から退去することなく居住を継続したものというほかない。
めぐろ被災者を支援する会
事務局 橋本策也 sakuya.hashi@gmail.com 090-3409-7768