めぐろ被災者を支援する会陳情 6度の門前払いを打ち破り、11月28日目黒区議会企画総務委員会審議となるが、:結果は不採択


11月28日は、目黒区議会各常任委員会陳情審議の日。写真は正副委員長以下。数多くの陳情が提出されましたが、めぐろ被災者を支援する会の陳情については、6度の議会議事運営委員会による付託委員会を定めず門前払いする決定を7度目にうちやぶり、企画総務委員会で陳情審査がなされました。門前払いは自・公が続けてきましたが、2024年春の区議会議員改選により、自公のみではたらず。本件は会派「未来」が門前払いに反対したため委員会付託がきまりました。しかし付託された委員会では、「未来」さんは不採択の態度。結果として立民・共産のみの賛成で、陳情は不採択となりました。
議会委員会での記録は以下です。
2023年11月28日 目黒区議会企画総務委員会 記録橋本
西村委員長説明
質疑
鈴木委員 これまでの裁判経過は
総務課長 11回法廷開かれている
鈴木 今後の予定は
総務課長 次回で弁論終結予定 その次判決
鈴木 判決出た後は委員会報告するのか
総務課長 判決内容報告する
松嶋委員 委員会論議できるのは一歩前進。経過法億なぜできないのか
立ち退き後も裁判継続するのは?
総務課長 訴訟発生時・終結時の2回報告している 途中報告の前例はない
「なぜ継続するのか」は陳情内容そのものであり、答弁は控える
松嶋 疑問出てきたときには経過報告するのは自然、一切しないのは公式 見解なのか
総務課長 途中経過の報告 すべての訴訟で行っていない。陳情事項である、
松嶋 影響しない範囲で報告すべき 証人尋問おこなわれ、住宅課長は 「決定は宮城県」と証言 受け入れ自治体の役割、逆に立場になったときどうか 提訴費用宮城県負担問題、説明を
総務課長 陳情内容に書かれていること 答え控える
宮城県負担問題は、訴訟が発生した経緯を申請した結果認められたものである
松嶋 無益な訴訟を起こして、裁判費用まで受け取るのはいかがか
800万円になったのは区民住宅で対応したため。
仮に区営住宅や高齢福祉住宅を提供していれば、こんな訴訟にはなっていなかったのでは
総務課長 「仮に」ということでお答えを控える
松嶋 なぜ?
総務課長 お答えを控える
松嶋 一般論で聞くが、支援する;心の通い合った支援が必要ではないか
総務課長 一般論として、すべての案件に丁寧な対応している
白川委員 明け渡し後、継続しているのは?立ち退きについて「取り下げしている」ことの確認していいか 未払い家賃算出方法 物件の稼働率はどうか
総務課長 立ち退いている。判決をもって確定する。
白川 判決でないと確定しないから と理解していいか
総務課長 白川委員の理解で間違っていない
松嶋 判決いろいろなケースが考えられるが、区が敗訴したとき、議決をしなくちゃいけない判決の可能性は? 和解の場合は?
総務課長 「仮に」答えにくい。「和解」という判決はない。
松嶋 どういう判決かわからないが 一般論として議会に諮らなければならないケース、基準は?
総務課長 訴えを提起する場合は議会議決必要。
現段階では判決内容が不確か。法令にそって必要なら対応する
白川 判決が出たときに議会に諮る例は
総務課長 判決で議決が必要になることはない
暫時休憩
委員長 ひきつづき調査研究するため、継続審査とする
賛成少数
暫時休憩
委員長 採択すべきもの 賛成:松嶋(共産)細貝(立民)
賛成少数・不採択と議決する。
2年間続けてきた区議会への取り組みは、今後も形を工夫して行います。
裁判は、12月21日 16:30~ 東京地裁626号法廷で結審予定。のち参議院議員会館にて報告集会。いよいよ大詰め。ご支援よろしくお願い足します