訴訟費用宮城県負担問題、目黒区住民監査請求却下


皆さんにご支援いただいています、目黒区が東日本大震災で目黒区の友好都市のよしみで目黒区民住宅に避難した被災者を、住宅からの追立と損害金820万余の支払いを求めて訴えた裁判ですが、2021年7月提訴にあたって、目黒区がその出訴費用65000円を、災害救助法の求償の仕組みをつかって宮城県から得ていた問題です。
災害救助法は、第 1 条(目的)「(前略)災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。」とあるように被災者を救助するためのもので、被災者の追立・損害金請求のため裁判に訴えることに使っていいのでしょうか?
めぐろ被災者を支援する会として、この問題を8月住民監査請求しました。情報公開請求によって、宮城県への請求(裁判費用と明記)・65000円の収入は明確です。しかし9月27日この住民監査請求は却下されました。
以下却下通知より
65000円受けとったことは否定せず、それが「違法・不当」かどうかは明示せず、目黒区は損害をうけているとは明確でない=損はしていない ので住民監査請求の対象にならない、というものです。当初から予想していた結果とはいえ残念です。
この「訴訟費用宮城県負担問題」にういては、同時に以下の取り組みをしています。
①65000円の訴訟費用を宮城県が負担したことが明らかになった最初の目黒区への情報公開請求への「6月5日付け部分開示決定」が、単なる金銭の流れを明らかにするのみで、その理由などを明らかにしていないと、8月23日「審査請求」をしました。今後目黒区情報公開審査会での審査となります。10月2日にはその審査会審査に向け、目黒区長から「弁明書」がきました。反論を11月30日までに提出します。
②この訴訟費用は災害救助法にもとづく求償で行われ、東京都を介してなされました。東京都に対して7月25日情報公開請求を行いましたが、9月4日「不開示決定」がなされました。東京都にはなにも記録がないとのことです。
③お金を出した宮城県に対して、9月11日情報公開請求を行いました。10月4日部分開示決定がされ、現在郵送での文書入手作業中です。電話記録など計38枚の文書が開示されるはずです。
宮城県からの情報公開を確認して、①目黒区、②東京都、とも情報公開が不十分であると、さらに審査請求などを進めます。65000円の訴訟費用のやり取り、目黒区は「損をしていない」と住民監査請求は却下されましたが、ではお金を出した宮城県は「損している」。違法・不当な訴訟費用宮城県負担をただす取り組みを今後も進めます。
10月23日10時-12時 東京地裁606号 いよいよ証人尋問です。提訴時から現在まで在任の目黒区住宅課長と被告=被災者が法廷に立ちます。裁判後は、参議院議員会館にて報告会を開催します。この訴訟費用宮城県負担問題についても今後の進捗を報告いたします。地裁傍聴・報告会ともふるってご参加ください。