

「皇位は直系長子が継承する」 皇室典範を改正し、敬宮愛子様に皇位継承資格を付与女性天皇を容認することを求める署名活動を展開する。
署名活動の主旨
元外務政務次官・石井一二が以下、国民運動を展開します。
【国民運動の趣旨】
皇室典範の改正を目指す「内親王・女王に皇位継承資格を認め、歴史上八人の先例のある男系女性に一代限りの条件のもと、女性天皇を容認する。」
【運動の背景】
皇室典範の条文は明治22年(1889年)制定の日本国憲法第一条には、「天皇は日本国の象徴であり、日本国国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とある。
(憲法だけを見ると、男女の区別なく、天皇になることは可能と定めている。)
1947年、男性にのみ、皇位継承権があると定めた法律「皇室典範」
第一条 行為は皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と定められている。
この条文は、明治22年(1889年)に定められた大日本帝国憲法「第2条皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」から踏襲されている。
約140年前の明治時代の社会情勢と現代の社会情勢は大きく異なる「男系男子」という条文にこだわり続ける限り、皇位継承者は減少し皇統は不安定となりうる。
男子には皇位継承権を認めるが、女子には皇位継承権を認めない。という法律は時代錯誤以外のなにものでもありません。
日本国憲法第二条に皇位継承は「世襲」とだけ定められているが、憲法第十四条には、
「すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とも定めている。
1985年に日本は「女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)に批准しています。
女性天皇を実現するためには、
★皇室典範第一条「皇位は、皇統に属する男系男子。これを継承する。」という一文を「直系の長子が継承する」に改正、
★第十二条「女性皇族は婚姻後に離脱する」の部分を改正または削除すればよいことになる。
皇室典範は憲法とは異なり、国会の衆議院、参議院で過半数の賛成が得られれば改正可能である。
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署名活動の主旨
元外務政務次官・石井一二が以下、国民運動を展開します。
【国民運動の趣旨】
皇室典範の改正を目指す「内親王・女王に皇位継承資格を認め、歴史上八人の先例のある男系女性に一代限りの条件のもと、女性天皇を容認する。」
【運動の背景】
皇室典範の条文は明治22年(1889年)制定の日本国憲法第一条には、「天皇は日本国の象徴であり、日本国国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とある。
(憲法だけを見ると、男女の区別なく、天皇になることは可能と定めている。)
1947年、男性にのみ、皇位継承権があると定めた法律「皇室典範」
第一条 行為は皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と定められている。
この条文は、明治22年(1889年)に定められた大日本帝国憲法「第2条皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」から踏襲されている。
約140年前の明治時代の社会情勢と現代の社会情勢は大きく異なる「男系男子」という条文にこだわり続ける限り、皇位継承者は減少し皇統は不安定となりうる。
男子には皇位継承権を認めるが、女子には皇位継承権を認めない。という法律は時代錯誤以外のなにものでもありません。
日本国憲法第二条に皇位継承は「世襲」とだけ定められているが、憲法第十四条には、
「すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とも定めている。
1985年に日本は「女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)に批准しています。
女性天皇を実現するためには、
★皇室典範第一条「皇位は、皇統に属する男系男子。これを継承する。」という一文を「直系の長子が継承する」に改正、
★第十二条「女性皇族は婚姻後に離脱する」の部分を改正または削除すればよいことになる。
皇室典範は憲法とは異なり、国会の衆議院、参議院で過半数の賛成が得られれば改正可能である。
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2026年6月15日に作成されたオンライン署名