

3月27日、大阪地方裁判所で、耳の不調を認識しながらインカム装着が必要なリーダー業務を命じた行為を不法行為と認定し、被告愛仁会と亡くなった被告(加害者)を引き継いだ両親に、連帯して損害賠償金の支払いを命じる一審判決が出されました。
被害者だけが立証の責任を負う企業内でのパワハラ裁判で、一貫して証拠書類の提出を拒んで真実の隠ぺいをはかった愛仁会の対応を打ち破り、不法行為を認定した判決を引き出したのは、何より泣き寝入りしなかった原告、島本さん(仮名)の頑張りであり、そして、医療現場でのハラスメントを許さないという思いから、裁判の傍聴や病院前のビラまきに参加してくださった皆さま、そして1万4千筆余の署名に協力してくださった皆さまの力でした。公正な判決を求めるオンライン署名に協力してくださったすべての皆さまに心からお礼を申し上げます。
私たちは、被告愛仁会が一審判決で不法行為が認定された事実を真摯に受け止めて、これまでの対応を反省するとともに、原告、島本さんの被害を一刻も早く回復するよう求めます。
一方、一審判決では、1年間にわたる無視をはじめさまざまなハラスメントを総合的に判断せず、さらに、退職勧奨やパワハラを是認する発言で被害者を傷つけ、当初の「すべて認める」という発言自体を否定して裁判を強要し、原告(被害者)に深刻な二次被害を与えた被告愛仁会について、一部を不適切と認めたものの、労働環境の安全配慮義務違反を認定しませんでした。
原告(被害者)への対応で深刻な二次被害を与えた人事部長と看護理事の証人申請を却下しながら、被害者の訴えを一方的に否定して法人の責任を認めなかった一審判決は承服できません。
労働者がハラスメントの被害を受けても、行為を許さず、安心して働き続けることを保証するのは、すべての企業、経営者にかけられた重大な責任ですが、そうした労働環境の安全を確保する義務がまだまだ裁判で認められていない現実があります。私たちは、一審判決を足場に、さらに闘いつづけます。
皆さまの、今までにも増したご支援をお願いいたします。
4月23日に行う一審判決報告集会にぜひご参加ください。
●4・23 愛仁会千船病院パワハラ裁判 一審判決報告集会●
日時 4月23日(木) 18時30分~ (18時開場)
場所 エルおおさか南館72号室
大阪市中央区北浜東3−14
Osaka Metro谷町線・京阪電鉄「天満橋駅」より徒歩5分
Osaka Metro堺筋線・京阪電鉄「北浜駅」より徒歩7分
プログラム
弁護士からの一審判決解説
原告(被害者)から判決についての思い
ハラスメントと闘う仲間からのあいさつ
支える会から今後の闘いについて