Feb 20, 2018
丸山容疑者、別件での起訴と合わせて、12月12日有罪8か月(執行猶予3年)の刑が確定しました。 児童買春・ポルノ禁止法違反と合わせて起訴有罪ではありますが、皆様の嘆願によって動物愛護に対する意識関心の高さを地検に示すことができ、読売新聞が記事に掲載して下さいました。 裁判では向井亜紀子裁判官「丸山被告が1年間に20匹以上の猫を殺して写真を撮っていた上で常習性が認められ動物の命を軽視する残虐な行為で悪質」と残虐性常習性を認め、有罪判決となりました。 残念ながら執行猶予という余りにも軽い判決となりましたが、当初の書類送検のみという厳しい状況を顧みれば、今の日本ではこれが限界であると言わざるとえません。  動物愛護法改正に向けての運動はすでに大きく動き出しており、その意味でも、裁判で有罪の記録が残せたというのは大きかったと思います。 殺された猫たちの命は戻りませんが、、、。 以下記事の引用です 「猫を殺すなどした元高校講師に有罪」地裁小倉判決 女子高校生に胸の露出画像を携帯電話に送らせ、自宅で飼い猫1匹を殺したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反と動物愛護法違反の罪に問われた元高校非常勤講師のアルバイト丸山朋成被告(25)に、地裁小倉支部は12日、懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役8月)を言い渡した。初公判で即日判決となった。  向井亜紀子裁判官は、女子高校生への犯行について「被害者の心身に有害な影響を与える」、猫の虐殺には「生命を軽視している」と悪質性を指摘。一方「事実を認め、反省の態度を示している」とした。 <経過> 読売新聞 2017/9/5 元県立高校講師、丸山朋成容疑者を児童買春・ポルノ禁止法容疑で逮捕。2017/5飼猫虐待死で動愛法違反の疑いで調べたところ女子高生の画像が見つかりる。動愛法違反でも書類送検方針となる。 読売新聞2017/10/13 大分市西大道2 元福岡県立高校講師でアルバイト丸山朋成容疑者は 2017/5/2に当時北九州市戸畑自宅で1匹殺した疑い。理想の猫じゃなかったとこれまで猫約20匹殺したと供述。動物愛護法違反容疑で2017/10/12書類送検。 読売新聞 2017/11/6 大分市のパチンコ店従業員丸山朋成容疑者(25) 児童買春・児童ポルノ禁止法違反と動物愛護法違反で福岡地裁小倉支部に2017/11/7在宅起訴。 読売新聞 2017/12/13 児童買春・児童ポルノ禁止法違反と動物愛護法違反に問われた元福岡県立高校講師で大分市のパチンコ店従業員丸山朋成被告(25) 2017/12/12有罪判決、懲役8月(求刑懲役8月)執行猶予3年即日判決。 母親から『今後は親族と共に監督する』と証言があったようですが、同じ大分市内ではあるものの親とは別居しているという情報や「常習」という裁判官のコメントからも、今後も不安が残ると言わざるを得ません。 地域への警戒を怠ることなく行動を見守りたいと思います。 以下のご報告をもってキャンペーンを終了いたします。 皆様のご協力ありがとうございました。
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