物価の上昇と生活保護費が見合わないままでは、物価上昇に対処できない深刻な生活困窮者がますます増えます。改善策を求めます。

この方々が賛同しました
斎藤 ちよさんと16名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

1.ウクライナ戦争と物価の高騰

日本は世界的に見て非常に物価の安い国であるということが、いままで続いていました。なので、4年ほど前までは、生活保護費の支給額は、それほど大きな問題となっていなかったと思われます。ただ、2022年に2月にウクライナ戦争が始まってからは、事態は徐々に変化してきました。

まず、エネルギーの問題で、ロシアからヨーロッパへのエネルギー供給がストップしました。これにより、日本においても、電気料金が上昇しました。2倍3倍という額ではないですが、以前よりも高額になっています。

また、穀倉地帯とされているウクライナ地方が被害を受けたことで、食料品の値段が軒並み上昇していきました。そして、それに乗じて、あらゆる分野の物価が上昇してきています。

2.生活保護費の据え置きと特別支給

現在、生活保護費は、物価にあわせた上昇率というものは考慮されていません。なので、物価が上がると、生活保護者は、経済的な困難に直面することになります。

物価高による生活の困難というのは、おおよそ日本人の平均的な世帯にとっては、誰もが等しく感じるものであると思われます。なので、生活保護者だけが優遇的措置を受けるというのも、公平の概念からして、問題があります。なので、生活保護の費用をすぐに物価に対応したものにしろということを言いたいわけではありません。

ただ、平均的な世帯の年収は、諸外国並に物価に合わせて上昇させていく必要があるという議論は出ていますが、生活保護費を物価に合わせて情報させるという議論は、いままのところ、あまり聞いたことがありません。コロナなどで生活が困窮している人のために、一時的に一定額が支給されることはあっても、生活保護費そのものが増額されることはありません。

3.生活保護の本来の対象となる人たちに対して

生活保護の対象となる人たちは、病気であったり、働くことが出来ない環境にあったりして、そのために賃金収入や個人で収益を上げることが難しい人たちです。ある意味、社会的に見て、とても不器用であり、自分で必要なお金を稼ぐことができない人たちになります。

その人たちが、現在、物価の上昇によって、本来貰えるべきはずの生活保護費が、実質的に目減りしている状況にあります。これまで買えたものが買えなくなったり、これまで出来ていたことができなくなったりしています。

健康で働くことができる人たちは、副業を許されていることで、いくばくかの収入を追加で稼ぐこともできます。また、会社によっては、物価の上昇に合わせて、賃金の上昇をしていこうと努力している企業もあります。

ただ、生活保護費の被支給者は、たいていの場合、副業ができず、物価の連動に対しても、完全に無力です。

生活保護法の基礎になっている憲法41条の「健康で文化的な最低限度の生活」というのは、その時代によって基準が変わってくるものです。生活保護法が定められた当時と、現在とでは、かなりの時代的な隔たりがあるように思われます。ただ、この時代の流れにそって基準が変化するというのは、残念ながらあまり生活保護の支給費には反映されていません。

憲法41条は社会権であり、国民がその条文を基に直接金銭の請求を出来るものではなく、国会による立法を待って、初めて具体化されるものです。なので、生活保護法があるというだけでも、本来ならば、よろこぶべき状態であるといえるかもしれません。

ただ、生活保護の根源である生活保護費というのは、時代の物価にそって上がったり下がったりはしていません。低所得者に対して、一時金的なものが、ときどき支給されるだけになっています。

でも、物価は一時的に下がることはあれ、全体としては上昇していきます。なので、これでは、生活保護者の生活というのは、じり貧になっていくのを止めることができません。

生活保護の不正受給の問題があるので、生活保護費を上げるというのは抵抗を感じる方が多いかもしれません。その感情というのは、よく分かります。

しかし、病気や仕事ができない家庭で、生活保護にしか頼れないという家庭もたくさんあります。

そうした本来、生活保護の対象となる人たちを救うためにも、少なくとも物価とある程度連携した生活保護費の上昇や下降というのは必要ではないでしょうか?

皆で考えて、もっと住みやすく将来が明るい日本を作りませんか?

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藤枝 薫署名発信者樹木や自然を愛しています。

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1.ウクライナ戦争と物価の高騰

日本は世界的に見て非常に物価の安い国であるということが、いままで続いていました。なので、4年ほど前までは、生活保護費の支給額は、それほど大きな問題となっていなかったと思われます。ただ、2022年に2月にウクライナ戦争が始まってからは、事態は徐々に変化してきました。

まず、エネルギーの問題で、ロシアからヨーロッパへのエネルギー供給がストップしました。これにより、日本においても、電気料金が上昇しました。2倍3倍という額ではないですが、以前よりも高額になっています。

また、穀倉地帯とされているウクライナ地方が被害を受けたことで、食料品の値段が軒並み上昇していきました。そして、それに乗じて、あらゆる分野の物価が上昇してきています。

2.生活保護費の据え置きと特別支給

現在、生活保護費は、物価にあわせた上昇率というものは考慮されていません。なので、物価が上がると、生活保護者は、経済的な困難に直面することになります。

物価高による生活の困難というのは、おおよそ日本人の平均的な世帯にとっては、誰もが等しく感じるものであると思われます。なので、生活保護者だけが優遇的措置を受けるというのも、公平の概念からして、問題があります。なので、生活保護の費用をすぐに物価に対応したものにしろということを言いたいわけではありません。

ただ、平均的な世帯の年収は、諸外国並に物価に合わせて上昇させていく必要があるという議論は出ていますが、生活保護費を物価に合わせて情報させるという議論は、いままのところ、あまり聞いたことがありません。コロナなどで生活が困窮している人のために、一時的に一定額が支給されることはあっても、生活保護費そのものが増額されることはありません。

3.生活保護の本来の対象となる人たちに対して

生活保護の対象となる人たちは、病気であったり、働くことが出来ない環境にあったりして、そのために賃金収入や個人で収益を上げることが難しい人たちです。ある意味、社会的に見て、とても不器用であり、自分で必要なお金を稼ぐことができない人たちになります。

その人たちが、現在、物価の上昇によって、本来貰えるべきはずの生活保護費が、実質的に目減りしている状況にあります。これまで買えたものが買えなくなったり、これまで出来ていたことができなくなったりしています。

健康で働くことができる人たちは、副業を許されていることで、いくばくかの収入を追加で稼ぐこともできます。また、会社によっては、物価の上昇に合わせて、賃金の上昇をしていこうと努力している企業もあります。

ただ、生活保護費の被支給者は、たいていの場合、副業ができず、物価の連動に対しても、完全に無力です。

生活保護法の基礎になっている憲法41条の「健康で文化的な最低限度の生活」というのは、その時代によって基準が変わってくるものです。生活保護法が定められた当時と、現在とでは、かなりの時代的な隔たりがあるように思われます。ただ、この時代の流れにそって基準が変化するというのは、残念ながらあまり生活保護の支給費には反映されていません。

憲法41条は社会権であり、国民がその条文を基に直接金銭の請求を出来るものではなく、国会による立法を待って、初めて具体化されるものです。なので、生活保護法があるというだけでも、本来ならば、よろこぶべき状態であるといえるかもしれません。

ただ、生活保護の根源である生活保護費というのは、時代の物価にそって上がったり下がったりはしていません。低所得者に対して、一時金的なものが、ときどき支給されるだけになっています。

でも、物価は一時的に下がることはあれ、全体としては上昇していきます。なので、これでは、生活保護者の生活というのは、じり貧になっていくのを止めることができません。

生活保護の不正受給の問題があるので、生活保護費を上げるというのは抵抗を感じる方が多いかもしれません。その感情というのは、よく分かります。

しかし、病気や仕事ができない家庭で、生活保護にしか頼れないという家庭もたくさんあります。

そうした本来、生活保護の対象となる人たちを救うためにも、少なくとも物価とある程度連携した生活保護費の上昇や下降というのは必要ではないでしょうか?

皆で考えて、もっと住みやすく将来が明るい日本を作りませんか?

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意思決定者

上野 賢一郎
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厚生労働大臣
高市早苗
高市早苗
内閣総理大臣
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