Обновление к петиции【法改正運動】警察に助けを求めても、被害者にはその“権利”がない日本の実態。「警察不作為」を止めましょう!時効が迫っています。検察審査会で申立てが受理されました。
鳥取 県民鳥取, Япония
22 нояб. 2025 г.

11月17日(月)に、鳥取検察審査会に申し立てを行い受理されました。

審査会について改めてどういった物かは以下の動画で2分で理解できます。

不起訴から一転、検察の判断覆す「検察審査会」とは?
https://www.youtube.com/watch?v=mFfBwrbUnd8

 

詳細はこちらの経緯からご確認ください。

本事件について、鳥取地方検察庁担当検事が11月14日(金)付で2名の被疑者を不起訴としました。

事件が隠蔽されそうです。皆様の力を貸してください
https://c.org/YSQ4czh5hX

ここで、新たに分かった事実をお知らせいたします。

審査会事務局が検察庁に確認した結果、私の事件の罪状は2件ありますが、1件で時効が迫っている事が判明いたしました。

正確には今年の12月14日で時効になる可能性があります。
それは出資法です。

出資法は時効が3年ですが、起訴されないと時効が止まりません。

この事から見ても、事件発生となる令和4年12月14日から2か月後には警察に相談し、警察が1度事件化拒否。
そこから告訴の受理などで検討と言って警察は時間をかけ更に5か月経過し、ようやく受理。
そこから2年間、検察へ送致しないので、私が国家賠償を起こした3か月後に急遽、駆け込み送致をして裁判の幕引きを希望。


その1か月後、裁判の判決前に、検察が早急に不起訴。
これで2年11か月経過です。 時効まで後1か月もありません。

この事からも分かるように、警察は故意に時効待ちで事件を塩漬けにしていましたが
裁判を起こされて急いで送致をして、我々は悪くないアピールを行い、検察が時効前に責任は無いと即不起訴にして蓋をした事がこの事件の真相です。 

このような、あからさまな隠ぺい事案を許して良い筈がありません。

 

今回、私の受理された物は番号から見て、令和7年11月下旬時点で私が2件目の申立ての様です。
やはり、想像以上に少ないですね…審査会の申立ては。

私がSNSで調べた限りでは、横浜で昨年4月に申し立てをした方の受理書面が公開されていましたが、その番号でも6番目でした。

横浜のような大都市でも半年で6件。年間12件と言う想定です。

そう考えると想像以上に少ない実態です…

 

2020年に公開された検察審査会の統計は、全国で約2141件。
その内の審査済み件数が1515件です。

その中でも内訳としてはこのようになります。

不起訴妥当          1400件 (92.4%)
(検察の判断に問題はない)  
     
不起訴不当・起訴相当     115件(7.6%)
(検察の判断に問題がある。再捜査しろ) 


正直、大丈夫なのか?この制度?と思えるくらいの低さです。
申立てをしても、「再捜査」の判断になるのは全体の10%以下と言う結果です。

しかし、逆に言えば、最低でも「不起訴不当」になれば大きな問題として報告されます。
検察審査会で「不起訴不当」、「起訴相当」となれば、申立人本人へ議決書と言う結果が郵送されますが、それだけでは終わりません。

まず、議決後7日間、検察審査会の事務局の掲示板(通常は裁判所の掲示板と同じです。)に議決の要旨を掲示します。一般にも外の入り口の掲示板で公開されます。

そして、ここからが重要ですが三長官報告。というものがります。

検察審査会が起訴相当又は不起訴不当の議決をした場合,議決書等写しを添付した検察審査会議決書受理等の報告が,法務大臣,検事総長、高検検事長に対して行われます。

会社で言う会長(法務大臣)、社長(検事総長)、部長(高等検事長)へ結果が報告される仕組みです。

だからこそ中々「再捜査」とならないのかもしれませんね。

起訴相当、不起訴不当となった場合、以下のように速やかに検察は再捜査をして結果を出すようにも決められています。

1.起訴相当の議決に係る事件については,検察審査会が,議決書の謄本の送付をした日から3か月(検察官が当該検察審査会に対し3か月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときは,その期間を加えた期間)以内に速やかに再捜査を遂げて処分することとされたい。 

2.なお,不起訴不当の議決に係る事件についても,起訴相当の議決に係る事件に準じて速やかに再捜査を遂げて処分するよう努められたい。

原則3か月で再捜査をして結果を報告し直せという事です。
これは、事件の時効が迫っている場合早くしないとダメと言う点もあります。
何故なら、起訴をした時点で時効が停止します。しかし、起訴をしないと時効が進んでしまい起訴できなくなるからです。

 

この点は、国家賠償でも問題にしていますが
意図的に2年間放置していた警察の思惑は、時効が切れるのを意識して待っていた疑いが強まっています。

検察審査会での難点は、その秘匿性です。

不起訴にした検察官は審査会の審査員に対して説明を行えます。
しかし申立人は、原則審査員達から呼ばれない限り、会議にも同席できません
いつ行われてどのような内容で進んでいるかすら分かりません。

勿論、検察官の判断が間違っていないと決断が出ても、何故そうなったのか理由すら教えてもらえません。


裁判と違い、不服申し立ても出来ない一発勝負です。

実は、前もって準備していました。

審査会の申立て。

前回、検事の方と話をした段階で、私はこの検事は高い確率で不起訴にする考えだろう。
と会話の中で分析済であり、その日の内から申立書面と証拠の作成を進めていました。

【重要なお願い】事件が闇に消されないよう、必ず起訴を実現させます
https://c.org/5krv85pmNn


検察審査会は検察に対する最後の市民の防波堤ですが
難易度が高い事でも苦い経験がある人(主張が受け入れられなかった)をSNSで多く見かけます。 
どのような協議がされているか分からない以上、自分の主張が受け入れられているのか、理解されているのかすら分かりません。
検察官に丸め込まれていたとしても、それすら把握できない完全秘密主義の場所です。

メディアでよく聞く裁判員制度。
では、実際に、検察審査会のメンバーに選ばれるのと裁判員制度の裁判員に選ばれるのではどう違うのか比較を出してみました。


【確率をくじ引きやチケットの抽選に例えると】


■ 裁判員  人気アイドルコンサートの前列のA席を買うのが難しいくらい
約16,600人に1人
→ サッカー場を満員にして、その中から 1人だけ 当たるイメージです。

■ 検察審査員 人気アイドルの最前列のS席で中央席を買うのが難しいくらい
約14,000人に1人
→ 地方都市の人口くらいの数から 1人だけ 当たるイメージです。

当たり確率に差が無いのに、何故ここまで基準が違うのか?と思いますよね。

裁判員には実は「予選」があります。「当選の権利」は、かなりの人に配られているんです。

先ほどのコンサートチケットをファンクラブ会員(有権者)の中から、まず「先行予約の権利(名簿通知)」が大量に発送されます。

クラスに1人くらいは「あ、俺、先行予約の通知来たわ」という人が発生します。
(約400〜500人に1人)

しかし、その通知が来た人の中から、さらに抽選と面接をして、最終的にA席に座れるのはほんの一握りです。

これが裁判員の仕組みです。
 「通知(予選通過)」はよく見るけれど、「実際に座る(本選)」のは難しい。

では、検察審査員は? 実はいきなり「本選」開始です。
「当選ハガキ」が届いた時点で、ほぼ確定なんです。

先ほどと同様、ファンクラブ会員(有権者)の中から、いきなり「S席確定チケット(招集状)」が送りつけられます。

 「予選」がないため、この封筒が届く人は、町内どころか市内で数人しかいません。(約1万4000人に1人)

選ばれる意味合いが違いすぎる点で、検察審査会の方が圧倒的にレアの引き当てが違います。

説明が長くなりましたが、この事件は明らかに意図的に警察の不祥事を検察が蓋をする為に国家賠償判決前に早期不起訴にしようと動いています。

署名運動によってこの流れを変える為に、皆様のご協力を引き続きよろしくお願いいたします。

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