面会交流と養育費を引き換えにしないでください: 離婚後における原則面会交流実施の早急な見直しとDV・虐待被害者へのさらなる配慮を求めます!

署名活動の主旨

面会交流の押し付けをやめてください!
離婚後における原則面会交流実施の早急な見直しとDV・虐待被害者へのさらなる配慮を求めます!

■発起人について

DVが原因で離婚したひとり親です。

自身は調停・審判の結果、現在面会0ですが、
同じDVや虐待等で離婚した面会交流に悩む友人の相談を受けていた過程で、
現在の家庭裁判所の運用が原則面会交流しかも直接交流を前提であることを知り、
同居親が別居親や家庭裁判所から面会実施を迫られたりまた、面会交流と養育費の関係で苦しんでいる姿を見て「なんとかこの声を広く知ってもらいたい」
との思いで署名を始めることにしました。

私は様々な専門家や支援者のお力で今の平穏な生活を送ることが出来ていますが、民法改正以降明らかに面会や養育費不払いなどで悩む同居親が増えていると思います。

また、そのような悩みも離婚後の生活に終われたり元配偶者に不満があっても間接強制をかけられるのでは?や実際に実行され不本意な形で消化せざるを得ない同居親が少なくありません。

■署名立ち上げの経緯

平成24年の改正後民法の施行により、離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担などが明文化されました。

改正の内容
(改正後の民法第766条)
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

 ② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

 ③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

改正後の条文には「原則面会交流」の文言は見当たりません。
「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」
とあるだけです。

ところが調停が始まると
「原則面会交流が子どもの利益だから」という理由でいかなる場合でも、
DVや虐待があると被害者が訴えても面会交流を実施すること半ば強要に近いかたちで実施させられることが少なくありません。
これまでも多くの暴力の被害者がこの「原則面会交流」という家庭裁判所の考え方に心身をすり減らしてきました。

皆さんも経験された覚えがないでしょうか?
「暴力を振るう危険な相手だから会わせられない」
「受け渡しの時に相手と会うのが怖い」
「面会の取り決めを守ってくれないから文句をいったら養育費を減らされた」
「面会の受け渡しで復縁を迫られた」
けれどこういわれたことはないでしょうか?
「面会は子の利益だから」

ところが先日発表された「東京家庭裁判所面会交流プロジェクチーム」の面会交流の新たな運営モデルの報告によれば
その運営の実態は平成24年の「原則面会交流実施論」が独り歩きし、一部に「特段の事情・禁止すべき事由がない限り」は必ず直接面会しなければならないとの運営が行われ、それにより同居親に対して十分な配慮がなかったようであり
と明記されていました。

私達は今まで「独り歩き」した概念に振り回されていたのでしょうか?
民法改正を境に面会交流に関する調停の受理件数は右肩あがりです。
それだけ父母間の紛争が多いということは明白です。

特にDV・虐待被害者は加害者から離れ安全な生活を確保するための「離婚」という選択をすることが暴力からの避難の方法にもなっています。

ところが離婚後も加害者に対するなんの防波堤もないまま面会を当事者同士で実施せざるを得ない当事者も少なくありません。

また、多くの被害者が面会の実施に関して苦しんでいるにも関わらず加害者からの攻撃を恐れたり、日々の生活に追われ個人の声は国に届きにくいのが現実です。

WEB上をみればたくさんのひとり親の面会交流についての切実な悩み溢れています。

私の友人は「子が嫌がってもなんとかその気にさせて連れてくるのが同居親の務め」と調停員に言われたそうです。
それが果たして「子の最善の利益」に適うのでしょうか?

そういう声を一つでも知ってもらいたい・届けたい思いから、この署名を立ち上げました。

さらに、先日法務省が養育費不払い対策に取り組むことを表明しましたが、その直後に議員連盟から面会交流と養育費の取り決めの義務化を求める提言が法務省宛に提出されました。

特に、DV・虐待被害者への理解・支援が不足している現状のまま養育費と面会交流の取り決めが義務付けられてしまうと、離婚を成立させるために不利な条件で取り決めをしてしまう懸念があります。

■私達の要望

  1. 現在の「原則面会交流実施」の見解を改め、調停や裁判において、様々な理由で高葛藤状態にある父母に対して半ば強制的に「直接交流」を実施するように調整することを早急に全国の家裁で中止してください。
  2. 調停申し立て時や調停中の調査等においてDV・虐待の訴えが被害者からあった場合には、その意見に丁寧に耳を傾け、取り決め内容が離婚後の生活の負担にならないよう配慮した決定を求めます。
  3. 子や同居親に対する聞き取りや調査が離婚前後の実生活に悪影響が与えないよう、日程や時間などより細やかな配慮をして実施するよう求めます。
  4. 離婚後面会交流や養育費等の離婚時の取り決め事項について、当事者の自助努力による解決を促すのではなく、家庭裁判所を始め親子に関する行政機関等が1チームとなってサポートを行い、親子が安心して暮らせるようなシステムを構築することを求めます。
  5. 子の福祉の観点から申し立て早期の段階から聞き取りの際にはアドボカシーの手法(虐待やDVの可能性のある事案では司法面接の手法も)を取り入れることを求めます。
  6. 面会と養育費を引き換え条件に面会実施を要求することを止めてください。面会交流実施と養育費の支払い・受け取りをセット化しないように求めます。

この署名は面会交流に悩む全ての同居親の声を届けたくて立ち上げました。

皆様の声が力になります。
あなたはひとりではありません。たくさんの声を聞かせてください。

 

★賛同コメントは、キャンペーン周知のためにこのサイト以外に引用・転載させて頂く場合もございます。あらかじめ、ご理解・ご了承のほどよろしくお願い致します。

★署名・コメントの非公開を希望される方は「賛同する」のあとに表示されるチェックボックスのチェック2つを外して頂くと、公開されません。

 

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離婚後の暮らしを考える親の会署名発信者

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署名活動の主旨

面会交流の押し付けをやめてください!
離婚後における原則面会交流実施の早急な見直しとDV・虐待被害者へのさらなる配慮を求めます!

■発起人について

DVが原因で離婚したひとり親です。

自身は調停・審判の結果、現在面会0ですが、
同じDVや虐待等で離婚した面会交流に悩む友人の相談を受けていた過程で、
現在の家庭裁判所の運用が原則面会交流しかも直接交流を前提であることを知り、
同居親が別居親や家庭裁判所から面会実施を迫られたりまた、面会交流と養育費の関係で苦しんでいる姿を見て「なんとかこの声を広く知ってもらいたい」
との思いで署名を始めることにしました。

私は様々な専門家や支援者のお力で今の平穏な生活を送ることが出来ていますが、民法改正以降明らかに面会や養育費不払いなどで悩む同居親が増えていると思います。

また、そのような悩みも離婚後の生活に終われたり元配偶者に不満があっても間接強制をかけられるのでは?や実際に実行され不本意な形で消化せざるを得ない同居親が少なくありません。

■署名立ち上げの経緯

平成24年の改正後民法の施行により、離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担などが明文化されました。

改正の内容
(改正後の民法第766条)
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

 ② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

 ③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

改正後の条文には「原則面会交流」の文言は見当たりません。
「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」
とあるだけです。

ところが調停が始まると
「原則面会交流が子どもの利益だから」という理由でいかなる場合でも、
DVや虐待があると被害者が訴えても面会交流を実施すること半ば強要に近いかたちで実施させられることが少なくありません。
これまでも多くの暴力の被害者がこの「原則面会交流」という家庭裁判所の考え方に心身をすり減らしてきました。

皆さんも経験された覚えがないでしょうか?
「暴力を振るう危険な相手だから会わせられない」
「受け渡しの時に相手と会うのが怖い」
「面会の取り決めを守ってくれないから文句をいったら養育費を減らされた」
「面会の受け渡しで復縁を迫られた」
けれどこういわれたことはないでしょうか?
「面会は子の利益だから」

ところが先日発表された「東京家庭裁判所面会交流プロジェクチーム」の面会交流の新たな運営モデルの報告によれば
その運営の実態は平成24年の「原則面会交流実施論」が独り歩きし、一部に「特段の事情・禁止すべき事由がない限り」は必ず直接面会しなければならないとの運営が行われ、それにより同居親に対して十分な配慮がなかったようであり
と明記されていました。

私達は今まで「独り歩き」した概念に振り回されていたのでしょうか?
民法改正を境に面会交流に関する調停の受理件数は右肩あがりです。
それだけ父母間の紛争が多いということは明白です。

特にDV・虐待被害者は加害者から離れ安全な生活を確保するための「離婚」という選択をすることが暴力からの避難の方法にもなっています。

ところが離婚後も加害者に対するなんの防波堤もないまま面会を当事者同士で実施せざるを得ない当事者も少なくありません。

また、多くの被害者が面会の実施に関して苦しんでいるにも関わらず加害者からの攻撃を恐れたり、日々の生活に追われ個人の声は国に届きにくいのが現実です。

WEB上をみればたくさんのひとり親の面会交流についての切実な悩み溢れています。

私の友人は「子が嫌がってもなんとかその気にさせて連れてくるのが同居親の務め」と調停員に言われたそうです。
それが果たして「子の最善の利益」に適うのでしょうか?

そういう声を一つでも知ってもらいたい・届けたい思いから、この署名を立ち上げました。

さらに、先日法務省が養育費不払い対策に取り組むことを表明しましたが、その直後に議員連盟から面会交流と養育費の取り決めの義務化を求める提言が法務省宛に提出されました。

特に、DV・虐待被害者への理解・支援が不足している現状のまま養育費と面会交流の取り決めが義務付けられてしまうと、離婚を成立させるために不利な条件で取り決めをしてしまう懸念があります。

■私達の要望

  1. 現在の「原則面会交流実施」の見解を改め、調停や裁判において、様々な理由で高葛藤状態にある父母に対して半ば強制的に「直接交流」を実施するように調整することを早急に全国の家裁で中止してください。
  2. 調停申し立て時や調停中の調査等においてDV・虐待の訴えが被害者からあった場合には、その意見に丁寧に耳を傾け、取り決め内容が離婚後の生活の負担にならないよう配慮した決定を求めます。
  3. 子や同居親に対する聞き取りや調査が離婚前後の実生活に悪影響が与えないよう、日程や時間などより細やかな配慮をして実施するよう求めます。
  4. 離婚後面会交流や養育費等の離婚時の取り決め事項について、当事者の自助努力による解決を促すのではなく、家庭裁判所を始め親子に関する行政機関等が1チームとなってサポートを行い、親子が安心して暮らせるようなシステムを構築することを求めます。
  5. 子の福祉の観点から申し立て早期の段階から聞き取りの際にはアドボカシーの手法(虐待やDVの可能性のある事案では司法面接の手法も)を取り入れることを求めます。
  6. 面会と養育費を引き換え条件に面会実施を要求することを止めてください。面会交流実施と養育費の支払い・受け取りをセット化しないように求めます。

この署名は面会交流に悩む全ての同居親の声を届けたくて立ち上げました。

皆様の声が力になります。
あなたはひとりではありません。たくさんの声を聞かせてください。

 

★賛同コメントは、キャンペーン周知のためにこのサイト以外に引用・転載させて頂く場合もございます。あらかじめ、ご理解・ご了承のほどよろしくお願い致します。

★署名・コメントの非公開を希望される方は「賛同する」のあとに表示されるチェックボックスのチェック2つを外して頂くと、公開されません。

 

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森まさこ法務大臣
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橋本聖子男女共同参画担当大臣
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