

司法修習生の兼業緩和等により、多様な経験を持つ社会人を法曹に受け容れる制度改革を


司法修習生の兼業緩和等により、多様な経験を持つ社会人を法曹に受け容れる制度改革を
署名活動の主旨
日本で裁判官・検察官・弁護士になるには、原則として、司法試験に合格した上で、1年間の司法修習を終える必要があります。
そして、司法修習生には、月額13.5万円の基本給付金が支払われます(これに加えて住居給付金や移転給付金が支給される場合も有ります)。また、無利息で最大12.5万円の貸与を受けることもできます。
司法修習生に給付金がなく貸与のみであった時期に比べればありがたい時代です。しかし、修習生が家族を持っている場合には、住居費、食費、衣服費、教育費など、生活を維持するためのコストが独身者より遥かに多くかかります。居住地域にもよるでしょうが、30万円弱では決して十分とは言えません。
他方で、司法修習生には、裁判所法上、修習専念義務が課されており、最高裁判所の許可がなければ、兼業・兼職ができないことになっています。最近は兼業許可が緩やかに認められるようになっているとは言われますが、その圧倒的多数が法科大学院や司法試験予備校での指導アシスタントや答案添削ということで、一般的な民間企業での報酬を得るかたちでの兼業は基本的に認められていないようです。
しかし、仕事を持つ社会人受験生には、手取りで月額30万円以上の収入を得ている者も多く、家族の生活レベルを維持するために、兼業によって収入を補てんする必要性は高いといえます。また、キャリアプランの観点から、1年間ものキャリアの断絶を避けるため、兼業というかたちで従前の仕事を一定程度続けたいというニーズもありますし、働き方が多様化する中で、そのような関わり方を認めてくれる企業・団体も増えてきている状況です。
にもかかわらず、現在の制度は、兼業を一部教育関係のアルバイト等に事実上限定して収入補てんの選択肢を狭めながら、給付金や貸与の額を一律低水準に設定することによって、多様なバックグラウンドを持つ社会人人材が法律家になる可能性を阻んでいます(十分な資産があるか、パートナーの収入や親戚などからの援助を期待できる人しか挑戦できない、あるいは合格したところで修習に進めない)。
法律家にも様々な分野の知見を横断的に行き来しながら問題解決に取り組む力が期待される時代において、「独身の若手修習生」のみを念頭に置いた制度を見直し、多様な経験を持つ社会人修習生を受け容れる制度にアップデートする必要があります。
具体的には、政府(法務省)には、以下の制度改革を進めて頂くこと、また日本弁護士連合会には政府に対して強く働きかけて頂くことを要望します。
①司法修習生の兼業緩和:一定の条件の下に、教育関係以外の一般的な民間企業・団体における兼業(報酬を得て業務を行うこと)を広く認める。給付金の辞退を兼業を緩やかに認める条件とすることで修習生に選択肢を与えるといった方法も柔軟に検討すべき。
②司法修習生に対する貸与制度の拡充:貸与の上限額を30~40万円程度まで引き上げ、家庭環境等の事情に応じて生活水準を維持するのに必要な額を確保できるようにする。
③司法修習免除特例の要件緩和:司法修習の終了を例外的に免除される特例として、司法試験合格「後」に企業法務や公務員等一定の職務に従事した場合が定められているところ、司法試験合格「前」の経験を合算できるようにするなど、特例適用の要件を緩和する。
法律家のバックグラウンドが多様化することは、複雑化する現代社会において、より良質なリーガルサービスの提供や実効的な紛争解決につながり、国民の利益に資することであると信じています。
参考:
司法修習生の修習給付金について(https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/kyuufu/index.html
司法修習生の修習専念資金の貸与等について(https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/300-71syuusyuuseihe/index.html
司法修習生の兼業の状況(https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/11/03/shuushuusei-kengyou-jyoukyou/
弁護士資格認定制度について(https://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00004.html
署名活動の主旨
日本で裁判官・検察官・弁護士になるには、原則として、司法試験に合格した上で、1年間の司法修習を終える必要があります。
そして、司法修習生には、月額13.5万円の基本給付金が支払われます(これに加えて住居給付金や移転給付金が支給される場合も有ります)。また、無利息で最大12.5万円の貸与を受けることもできます。
司法修習生に給付金がなく貸与のみであった時期に比べればありがたい時代です。しかし、修習生が家族を持っている場合には、住居費、食費、衣服費、教育費など、生活を維持するためのコストが独身者より遥かに多くかかります。居住地域にもよるでしょうが、30万円弱では決して十分とは言えません。
他方で、司法修習生には、裁判所法上、修習専念義務が課されており、最高裁判所の許可がなければ、兼業・兼職ができないことになっています。最近は兼業許可が緩やかに認められるようになっているとは言われますが、その圧倒的多数が法科大学院や司法試験予備校での指導アシスタントや答案添削ということで、一般的な民間企業での報酬を得るかたちでの兼業は基本的に認められていないようです。
しかし、仕事を持つ社会人受験生には、手取りで月額30万円以上の収入を得ている者も多く、家族の生活レベルを維持するために、兼業によって収入を補てんする必要性は高いといえます。また、キャリアプランの観点から、1年間ものキャリアの断絶を避けるため、兼業というかたちで従前の仕事を一定程度続けたいというニーズもありますし、働き方が多様化する中で、そのような関わり方を認めてくれる企業・団体も増えてきている状況です。
にもかかわらず、現在の制度は、兼業を一部教育関係のアルバイト等に事実上限定して収入補てんの選択肢を狭めながら、給付金や貸与の額を一律低水準に設定することによって、多様なバックグラウンドを持つ社会人人材が法律家になる可能性を阻んでいます(十分な資産があるか、パートナーの収入や親戚などからの援助を期待できる人しか挑戦できない、あるいは合格したところで修習に進めない)。
法律家にも様々な分野の知見を横断的に行き来しながら問題解決に取り組む力が期待される時代において、「独身の若手修習生」のみを念頭に置いた制度を見直し、多様な経験を持つ社会人修習生を受け容れる制度にアップデートする必要があります。
具体的には、政府(法務省)には、以下の制度改革を進めて頂くこと、また日本弁護士連合会には政府に対して強く働きかけて頂くことを要望します。
①司法修習生の兼業緩和:一定の条件の下に、教育関係以外の一般的な民間企業・団体における兼業(報酬を得て業務を行うこと)を広く認める。給付金の辞退を兼業を緩やかに認める条件とすることで修習生に選択肢を与えるといった方法も柔軟に検討すべき。
②司法修習生に対する貸与制度の拡充:貸与の上限額を30~40万円程度まで引き上げ、家庭環境等の事情に応じて生活水準を維持するのに必要な額を確保できるようにする。
③司法修習免除特例の要件緩和:司法修習の終了を例外的に免除される特例として、司法試験合格「後」に企業法務や公務員等一定の職務に従事した場合が定められているところ、司法試験合格「前」の経験を合算できるようにするなど、特例適用の要件を緩和する。
法律家のバックグラウンドが多様化することは、複雑化する現代社会において、より良質なリーガルサービスの提供や実効的な紛争解決につながり、国民の利益に資することであると信じています。
参考:
司法修習生の修習給付金について(https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/kyuufu/index.html
司法修習生の修習専念資金の貸与等について(https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/300-71syuusyuuseihe/index.html
司法修習生の兼業の状況(https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/11/03/shuushuusei-kengyou-jyoukyou/
弁護士資格認定制度について(https://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00004.html
このオンライン署名は終了しました
このオンライン署名をシェア
オンライン署名の最新情報
このオンライン署名をシェアする
2022年2月6日に作成されたオンライン署名