
中間貯蔵施設内で汚染土を使った模擬道路の実証事業が実施されています。その施工工事中に、空間線量率が1μ㏜/h上昇したことが資料₁から判明しました。
環境省は安全性を強調していますが、その確認はどのように行っているのでしょうか?
環境省の安全性モニタリングにはこうあります。
(3)の空気中の放射性物質濃度について
施工中、再生資材が露出している際は、「放射能濃度等測定方法ガイドライン」₃に準じて、以下であることを確認する。
Cs-134 20Bq /m³以下 Cs-137 30Bq /m³以下 かつ (Cs-134/20)+(Cs-137/30)≦1。 【検出下限値 2.0×10-1 Bq /m³】
この基準は、原発事故によって生じた汚染廃棄物を焼却する場合の煙突出口での基準と同じです。煙突出口での排ガス基準は、数十メートルの煙突から周辺に拡散し希釈されることを前提として設定しています。汚染土にはこのような措置がありません。
汚染土を取り扱う作業者やその周辺の妊婦、乳幼児、子供などを含む住民は、煙突出口部の排ガスをそのまま直接吸入しても構わないということと同等です。これは極めて危険であり、このような基準は許されません。
さらに、こうした粉塵濃度の測定さえ「原則、測定は 不要とする₄」として行わない可能性すらあります。
作業者や近隣住民に内部被ばくの危険性がある除去土壌の再生利用に反対しましょう。
₁ 中間貯蔵施設 道路盛土実証事業 資料1-4p19
₂「第三回再生利用WG」資料1-4 p18
₃「放射能濃度測定方法ガイドライン」5-20〜29頁
₄「第五回再生利用WG」資料3 p5
=== 環境省交渉を行います ===
8月30日(金) 参議院会館 104号室
13:00~ブリーフィング
14:00~環境省交渉
参加希望の方は、ご氏名、ご所属、お電話番号をお書きの上メールでお申込み下さい。
stopshokyakuf@yahoo.co.jp
人数に限りがありますので入れない場合はご了承ください。
後日ご報告しますのでぜひご注目ください。