東京高等裁判所に理化学研究所による雇止めの無効の判決を求める署名


東京高等裁判所に理化学研究所による雇止めの無効の判決を求める署名
署名活動の主旨
理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(理研ネット)は、東京高等裁判所に対して、雇止めの無効の判決を求める署名に取り組んでいます。
理化学研究所が、2023年3月末に強行した雇止めにより184名の研究者らが理研での職を失いました。5名の研究者が雇止めの違法性をさいたま地方裁判所に提訴し、研究者2名は実質的な雇止め撤回により、技術者2名は和解により解決いたしました。しかし、研究チームリーダーであった研究者に対してのさいたま地方裁判所判決(2024年12月20日)は、地位確認、損害賠償の請求をすべて退けるという、不当な判決となりました。元チームリーダーはこの不当極まりない地裁判決に対して、東京高等裁判所に即時控訴しました。
私たち理研の非正規雇用問題を解決するネットワークは東京高等裁判所に対して、以下の雇い止めの無効の判決を求める署名に取り組むことにしました。
第1回口頭弁論は5月28日に行われ、次回期日は7月14日16時となっております。署名は集まり次第随時提出を予定しております。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
詳しくはこちらをご覧ください → https://riken-net.org/
*********** 提出署名文 ***********
令和7年(ネ)第454号 地位確認等請求控訴事件
東京高等裁判所第22民事部御中
理化学研究所による雇止めの無効の判決を求める要請署名
原告は、理化学研究所(理研)による2023年3月末の大量雇い止めにより研究チームリーダーから一研究員に降格となり、2011年4月から取り組んできた研究チームを失いました。
原告の研究(生体組織を蛍光で非侵襲的に可視化し、がんの早期検出に応用する研究)は、理研第4期中長期目標・計画(2018年4月1日~2025年3月31日)に位置付けられており、日本学術振興会から2022年度から2024年度まで、科学研究費補助金(科研費)が交付されました。科研費は理研の承認を得て申請しており、原告は科研費支給対象期間である2024年度までは研究が続けられると認識していました。しかし、理研は、無期転換権の行使を阻止するため2023年3月31日に10年雇用上限を理由に雇止めを強行しました。幸いにも雇い止め反対の世論と運動によって、理事長特例で2023年4月以降の研究は継続されましたが、原告は、上級研究員に降格され、研究チームも解散となりました。尚、上記科研費の支給期間は2025年度まで延長されています。
原告は2022年7月、理研による降格処分を不服として、地位確認と損害賠償を求めてさいたま地方裁判所に提訴しましたが、地裁は、2024年12月20日、原告の請求をことごとく退ける不当な判決を下しました。判決は、2011年4月採用の募集要項を根拠に雇用期間は最長2021年3月までと判断しましたが、2011~2016年度の契約書には雇用上限の記載はなく、2021年4月、2022年4月にも契約が更新されています。にもかかわらず当初から10年を超える更新について合理的期待はなかったとするのは契約更新の実態に反しています。また、科研費が2025年3月まで支給されるにもかかわらず、合理的期待を基礎づける事情ではないとしたのも実態に反しています。さらに判決は、研究チームが消滅したことを理由にチームリーダーとしての地位確認請求を却下しましたが、チームリーダーの原告が雇止めされたから研究チームが消滅したのであって判断が逆転しています。しかも、原告は2023年4月以降も同じ研究室・設備を使用して研究を継続していたのであり、この実態にも反しています。原告は、不当極まりない地裁判決に対して、東京高等裁判所に即時控訴しました。
なお、原告の2023年4月からの契約は2025年3月までの有期契約であり、2025年3月で雇止めとなる状況でした。原告は、降格による研究の遅れをとり戻すため、2024年10月に労働契約法18条の「無期転換ルール」に従い無期転換権を行使しました。これに対して、原告が無期雇用職員となった2025年4月以降、理研が原告の人権を無視し、原告を実験ができない環境に置いたことで、研究に著しい支障が出ています。
日本の科学研究の将来を見据え、研究者の研究を阻害させないためにも、研究者の雇い止めや無期転換権行使の阻止をさせないため、この東京高等裁判所の裁判、判決はとても重要です。司法の判断として雇止め無効の判決を強く要請します。

署名活動の主旨
理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(理研ネット)は、東京高等裁判所に対して、雇止めの無効の判決を求める署名に取り組んでいます。
理化学研究所が、2023年3月末に強行した雇止めにより184名の研究者らが理研での職を失いました。5名の研究者が雇止めの違法性をさいたま地方裁判所に提訴し、研究者2名は実質的な雇止め撤回により、技術者2名は和解により解決いたしました。しかし、研究チームリーダーであった研究者に対してのさいたま地方裁判所判決(2024年12月20日)は、地位確認、損害賠償の請求をすべて退けるという、不当な判決となりました。元チームリーダーはこの不当極まりない地裁判決に対して、東京高等裁判所に即時控訴しました。
私たち理研の非正規雇用問題を解決するネットワークは東京高等裁判所に対して、以下の雇い止めの無効の判決を求める署名に取り組むことにしました。
第1回口頭弁論は5月28日に行われ、次回期日は7月14日16時となっております。署名は集まり次第随時提出を予定しております。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
詳しくはこちらをご覧ください → https://riken-net.org/
*********** 提出署名文 ***********
令和7年(ネ)第454号 地位確認等請求控訴事件
東京高等裁判所第22民事部御中
理化学研究所による雇止めの無効の判決を求める要請署名
原告は、理化学研究所(理研)による2023年3月末の大量雇い止めにより研究チームリーダーから一研究員に降格となり、2011年4月から取り組んできた研究チームを失いました。
原告の研究(生体組織を蛍光で非侵襲的に可視化し、がんの早期検出に応用する研究)は、理研第4期中長期目標・計画(2018年4月1日~2025年3月31日)に位置付けられており、日本学術振興会から2022年度から2024年度まで、科学研究費補助金(科研費)が交付されました。科研費は理研の承認を得て申請しており、原告は科研費支給対象期間である2024年度までは研究が続けられると認識していました。しかし、理研は、無期転換権の行使を阻止するため2023年3月31日に10年雇用上限を理由に雇止めを強行しました。幸いにも雇い止め反対の世論と運動によって、理事長特例で2023年4月以降の研究は継続されましたが、原告は、上級研究員に降格され、研究チームも解散となりました。尚、上記科研費の支給期間は2025年度まで延長されています。
原告は2022年7月、理研による降格処分を不服として、地位確認と損害賠償を求めてさいたま地方裁判所に提訴しましたが、地裁は、2024年12月20日、原告の請求をことごとく退ける不当な判決を下しました。判決は、2011年4月採用の募集要項を根拠に雇用期間は最長2021年3月までと判断しましたが、2011~2016年度の契約書には雇用上限の記載はなく、2021年4月、2022年4月にも契約が更新されています。にもかかわらず当初から10年を超える更新について合理的期待はなかったとするのは契約更新の実態に反しています。また、科研費が2025年3月まで支給されるにもかかわらず、合理的期待を基礎づける事情ではないとしたのも実態に反しています。さらに判決は、研究チームが消滅したことを理由にチームリーダーとしての地位確認請求を却下しましたが、チームリーダーの原告が雇止めされたから研究チームが消滅したのであって判断が逆転しています。しかも、原告は2023年4月以降も同じ研究室・設備を使用して研究を継続していたのであり、この実態にも反しています。原告は、不当極まりない地裁判決に対して、東京高等裁判所に即時控訴しました。
なお、原告の2023年4月からの契約は2025年3月までの有期契約であり、2025年3月で雇止めとなる状況でした。原告は、降格による研究の遅れをとり戻すため、2024年10月に労働契約法18条の「無期転換ルール」に従い無期転換権を行使しました。これに対して、原告が無期雇用職員となった2025年4月以降、理研が原告の人権を無視し、原告を実験ができない環境に置いたことで、研究に著しい支障が出ています。
日本の科学研究の将来を見据え、研究者の研究を阻害させないためにも、研究者の雇い止めや無期転換権行使の阻止をさせないため、この東京高等裁判所の裁判、判決はとても重要です。司法の判断として雇止め無効の判決を強く要請します。

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2025年6月9日に作成されたオンライン署名