Petition update東京学芸大学に授業料の返還と文部科学省に高等教育機関への予算措置を求める求める会から大学への再返答(5月25日送信済み)
原 太郎Higashikurume-shi, Japan
May 29, 2020

5月22日の大学からの返答を受け、5月25日に再度、説明を求めました。以下、弊会の返答を添付します。また5月29日に大学から下記の期限内(6月1日)での返答は不可能との申し入れがあり、弊会として、6月5日までの返答を求めていきます。

 

2020 年 5 月 25 日
東京学芸大学 副学長 濵田豊彦 殿
東京学芸大学に授業料の返還と文部科学省に支援を求める会
新型コロナウイルス感染症への対応でお忙しい中、期限内までの丁寧な回答をありがと
うございます。回答を承けまして、弊会としましては、以下のように考えております。東
京学芸大学からの説明をお願いしているところもありますので、下記に対する返答を 6 月
1 日(月)中までに、よろしくお願いいたします。
「授業回数が不足するのではないか」ということにつきまして、「不足する 2 コマ分に
相当する授業については、補講期間の活用、授業に相当する課題研究等で代替する」との
旨、理解しました。教職員の方々の苦労を弊会会員も授業等を通して理解しています。未
曾有の事態において、難しい判断を迫られるなか学生の「教育を受ける権利」を保障しよ
うと努力されていることに感謝いたします。一方で、この対応に納得のいっていない学生
がいることも、別団体のアンケートの結果により明らかになっています。引き続き学生の
理解を促すようお願い申し上げます。
「構内の施設が使用できないこと」につきまして、「大学施設を十分に活用してもらえる
日が一日も早く来てほしいと願っています」ということから、弊会は東京学芸大学と問題
点が共有できたと認識しております。また、「実習を伴う研究活動や課外活動の制限」につ
きまして、東京都が「基本的に休止を求める施設」に、東京学芸大学を指定していること
を踏まえた上での慎重な判断の結果であると弊会は理解しました。
東京学芸大学は、経済的理由で授業料の納付が困難な学生、及び生活に困窮している学
生に対して、授業料の全部または一部の免除や新たに緊急貸与奨学金を創設するなどの支
援策を講じており、それに助けられている学生も少なくありません。しかしながら、授業
料の全部または一部の免除の対象範囲は、経済的理由で授業料の納付が困難なすべての学
生を網羅できているのでしょうか。また、緊急貸与奨学金制度の支援は、生活に困窮して
いるすべての学生にとって真に有効であるのでしょうか。
東京学芸大学は新型コロナウイルス感染症が問題となる以前から授業料の全部または一
部の免除をする支援を行なってきています。しかし、2019 年度秋学期の授業料免除の選考
結果通知(煩雑なので学部のみ)を参照すると 476 人の申請者に対して不許可者が 76
人、半額免除者が 135 人となっています。家計基準(学部)は、授業料等免除学生選考基
準(抄)を参照すると、世帯の年間収入が 3 人世帯の場合 558 万円、4 人世帯の場合 654
万円以下となっています。昨年度授業料免除不許可となった 76 人のうち、それぞれのケ
ースはあると考えられるものの、世帯年収の約 1 割を学費として支払っていることが考え
られます。「学芸むさしの奨学金」に前後期で採用されたとしても、最も状況の恵まれてい
る申請者の場合ですら、世帯年収の 0.5 割を学費として支払わざるを得ません。18 歳未満
の子どもがいる家庭の約 7.6%(2012 年)がひとり親家庭であり、その大半が母子のみ世帯
であることを鑑みると、状況はもっと深刻であることが考えられます。日本学生支援機構
による奨学金も、給付型ではないため、学生本人や家庭に負担としてのしかかります。
上記のような平時の対応に加え、東京学芸大学は新型コロナウイルス感染症拡大を受け
て、5 月 12 日に緊急貸与奨学金制度を創設しました。支援内容として、一回に限り10万
円を無利子で貸与するとしています。しかし、上記の緊急貸与奨学金制度の返済期限は、
原則として2年で一括返済としてされており、それまでに卒業する場合は卒業する月の末
日までとされています。返済の見通しをもちようがない学生に対して、「奨学金」という名
の、在学中に返済義務がある借金をさらに背負わせることになります。そもそも貸与型の
奨学金は、学生に対する支援として適切であるかどうか検討していく必要があります。そ
のような将来への不安や、そのことによって生じた生活上の困難から、自らの学習の時間
を割いてアルバイト等賃労働に従事せざるを得ない状況があることも事実です。
弊会は以上のような認識を持っています。東京学芸大学に在籍する学生を対象としたア
ンケート調査を実施している東京学芸大学に以下の点について問い合わせます。
・経済的理由で授業料の納付が困難な学生の授業料の全部または一部免除の範囲は、経済
的理由で授業料の納付が困難なすべての学生を網羅できているのか。
・緊急貸与奨学金制度の支援は、生活に困窮しているすべての学生にとって真に有効であ
るのか。
以上につきまして、前述のアンケート調査にもとづいた回答をいただきたいと存じま
す。上記 2 点を達成していることが、学習権保障の必要条件であると弊会は考えておりま
す。
学習権保障義務の名宛人は、言うまでもありませんが、国です。しかし、大学には国の
その義務を具体的に実現するエージェントとしての責務があると考えております。そこで
以下の 2 点を、弊会をはじめとする学生と連帯して国に要請することを求めます。
・国に、上記 2 点達成に向けて、進捗を確認する定期的な実態調査を含む、学生に対する緊
急支援策を要請すること。
・国に、高等教育が無償になるまでの、期間と過程を明確にした計画を示すよう要請する
こと。
お忙しいところ大変恐縮ですが、返答につきましては、引き続き、
tgu.motomeru@gmail.com までお願いいたします。上記期限中(6 月 1 日)に返答が難し
い場合には、その旨の連絡をお願いいたします。
東京学芸大学に授業料の返還と文部科学省に支援を求める会
代表 原太郎(教職大学院 1 年)
副代表 奥田木の実(学部 4 年)
副代表 佐藤雄哉(修士課程1年)

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