札幌市:いじめ被害生徒を孤立させない - 支援と調査を全国標準に
署名活動の主旨
ご賛同くださった皆さまへ
3月13日の提出を受け、4月15日に札幌市教育委員会等との面談を行いました。
今回の面談では、署名の内容が今後どう具体化されていくのかを確認しました。
被害生徒支援が声を上げられる家庭だけのものにならないこと、また調査や支援が被害者側の働きかけに過度に依存しないことを、引き続き大切に見ていきます。
署名は提出して終わりではなく、ここからどう形になるかが大事だと考えています。
またご報告できることを随時お知らせします。
---------------
【3/13に提出をした背景】
札幌市教育委員会の報道発表(2026年1月26日「札幌市立学校におけるいじめの重大事態に該当する事案に係る点検について」)を受け、早急にアクションを取り始める必要性があると考えたため。
なお、本署名で整理した論点・要求は他自治体でも転用可能な形とし、賛同者が各地で各自治体へ提出・要請できるようにします(札幌市への提出と並行して行えます)
------------------------
【概要】
いじめ重大事態にもかかわらず、
調査や支援が「被害者や保護者が動かなければ進まない」運用が続いています。
これは制度の趣旨に反し、二次被害を生む構造です。
私たちは、制度どおり行政が主体となって対応することを求めます。
【重要なお知らせ】
※本署名は、いじめ重大事態に関する制度運用上の問題を対象としています。
※特定の個人を攻撃する目的ではありません。
【本文】
いじめ重大事態が認知された後も、
調査の開始、支援の調整、制度手続きの進行が被害児童や保護者の申出・説明・再三の働きかけに依存しているケースが後を絶ちません。
本来、いじめ防止対策推進法は、重大事態が認知された時点で、
【学校設置者(教育委員会等)が主体的に調査と支援を行うこと】を前提としています。
しかし現実には、
- 被害者が何度も説明しなければ調査が進まない。
- 支援制度の案内や手続きが後回しにされる。
- 調査の調整や是正要求を、被害者側の行動に委ねられる
といった運用が常態化しています。
この構造は、
【被害者に過度な負担を強いるだけでなく、回復の機会を奪い、二次被害を拡大させるもの】です。
声を上げられる家庭だけが救われ、動けなくなった子どもは「なかったこと」にされる。
そのような仕組みが、制度の名のもとで放置されています。
【問題の本質】
制度がないのではありません。
ルールが不明確なのでもありません。
- 「制度はあるが、運用されていない」
- 「被害者の行動に責任を転嫁する構造」
それ自体が問題です。
【私たちが求めること】
以下の是正を強く求めます。
- いじめ重大事態の調査・支援・手続を被害児童や保護者の行動に依存させないこと。
- 制度に基づき、教育委員会等の行政が責任主体として主導すること。
- 被害児童の心身の安全と回復を最優先とした運用へ改めること。
- 「被害者が動かなかったから進まなかった」という責任転嫁を生む構造を是正すること。
【最後に】
声を上げる力が残っていない子どもたちがいます。
説明する余力すら奪われた家庭があります。
沈黙は「問題がなかった証拠」ではありません。
それは、支援が届かなかった結果です。
制度は、
【最も弱い立場の人を守るために存在】するはずです。
私たちは、
【いじめ重大事態が「被害者任せ」にされない社会】を求めます。
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【参考資料|被害者支援の手引き(案)】
※添付画像は、個人が作成した『被害者支援の手引き(案)』の抜粋であり、行政・学校の公式資料ではありません。
手引き書の案(あくまで例です)
重大事態の現場では、制度そのものよりも「いつ/誰が/何をするか」が不明確なために、支援や手続が後回しになり、結果として被害児童・保護者が進行管理を担わされる状況が起こりがちです。
そこで本署名の趣旨(被害者任せにしない運用)を具体化するため、私は、既存制度を前提に「支援の抜け漏れを防ぎ、確実につなぐ」ための実践的な手順を整理した試作資料『重大事態における被害生徒支援の手引き(案)』を作成しました(添付画像は表紙・目次の抜粋)。
この手引きは新しい制度を求めるものではなく、重大事態が認知された時点から、初動の安全確保・記録・医療福祉への接続・給付手続・二次被害防止等の「既に想定されている対応」を、被害者側の申出や催促に依存せずに回すための“運用の見える化”です。
※本資料は個人が作成した試作であり、行政・学校の公式資料ではありません。特定の個人や教職員を非難する目的でもありません。
----------------
【補足| いじめ重大事態対応の制度の経緯(要点)】
2013年、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が成立・公布され、公布から3か月後(2013年9月28日)に施行されました。
同法は、国(文部科学大臣)が基本方針を定め(第11条)、地方公共団体・学校も基本方針を整備する枠組みを置いています。
重大事態については、法律上「疑い」の段階を含むものとして扱い、学校の設置者または学校が組織を設けて事実関係を明確化する調査を行う枠組みが示されています(重大事態調査)。
2017年には、文部科学省が「いじめの防止等のための基本的な方針」を改定し、併せて「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を整備しました。
同ガイドラインでは、重大事態は事実確定後に着手するのではなく、「疑い」段階で調査を開始すること、および保護者から「重大事態に至った」との申立てがあった場合は重大事態として報告・調査等に当たることが明確化されています。
その後もガイドラインは改訂が続いており、改訂版では、重大事態調査の目的は責任追及そのものではなく、当該重大事態への対処と再発防止にあること、また「疑い」段階から設置者または学校が調査に向けて動き出すことが整理されています。
-------------------------------
【補足2| 現場の先生方へ】
本署名は、現場の先生方を責めるものではありません。
いじめ重大事態において、本来は設置者(行政)が担うべき判断や調整が、結果として学校や個々の教員に押し付けられている構造そのものを問題にしています。
被害児童の回復を最優先にすることは、同時に、現場の先生方が孤立しない制度運用を実現することにつながると考えています。
-------------------
【よくある質問(FAQ)】
Q1. 本署名でいう「支援」とは、具体的に何を指していますか?
A.
本署名でいう「支援」とは、特別な配慮や新しい制度を求める意味ではありません。
いじめ重大事態が認知された後に、制度上すでに想定されている基本的な対応が、
- 調査の開始や進行
- 必要な説明や手続きの案内
- 安全配慮や関係機関との調整
といった点について、被害児童や保護者の申出や催促に依存せず、行政の責任で適切なタイミングで行われることを指しています。
Q2. 行政に対して、具体的に何を求めていますか?
A.
本署名が求めているのは、「新しい施策」ではなく、重大事態対応が被害者任せにならない運用です。
具体的には、次の点を求めています。
- 重大事態対応の進行管理を、設置者(行政)が担うこと
- 調査や対応状況について、必要な説明と手続案内を継続的に行うこと
- 安全配慮や支援調整を、被害者側の行動依存にしないこと
- 再発防止策を、実効性のある形で点検・改善すること。
いずれも、法令やガイドラインの趣旨に沿った、現実的な運用改善を求めるものです。
Q3. これらは現実的に実現可能な要求なのでしょうか?
A.はい。
求めているのは、予算や法改正を伴う新規施策ではなく、行政が本来担う役割を明確にし、運用を整理することです。
進行管理者の明確化、説明の充実、対応の見える化などは、行政実務として十分に可能な範囲であり、段階的に実現され得るものです。
Q4. 特定の学校や自治体を批判する署名ですか?
A.いいえ。
本署名は、特定の個人・学校・自治体を非難することを目的としていません。
いじめ重大事態対応が、結果として被害者側の行動に依存してしまう制度運用上の構造を問題として提起しています。
具体的な自治体名については、一定数の賛同が集まり、事実関係を整理した上で明示する予定です。
Q5. 現場の先生方を責める内容ではありませんか?
A.繰り返しになりますが、本署名は、現場の先生方を責めるものではありません。
重大事態対応において、本来は設置者(行政)が担うべき判断や調整が、結果として学校や個々の教員に集中してしまう構造そのものを問題にしています。
被害児童の回復を最優先にすることは、同時に、現場の先生方が孤立しない体制を整えることにつながると考えています。
Q6. この署名の最終的な目的は何ですか?
A.
本署名の目的は、
いじめ重大事態が「被害者が動かなければ進まないもの」にならない社会を実現することです。
制度の※趣旨どおり、
- 行政が責任主体として調査と支援を進行管理すること
- 被害児童とその家族、そして現場の教職員の負担が過度に偏らない運用への是正すること
※【制度の趣旨に関する補足】
重大事態対応では、設置者(行政)が責任主体として調査・説明・支援調整を進行管理することが求められます。進行管理が不明確なまま照会や説明が反復すると、当事者の負担が長期化するおそれがあるためです。
以上を求めています。
Q7. 添付の「被害者支援の手引き(案)」は、何のための資料ですか?
A.
重大事態対応が「被害者が動かなければ進まない」状態にならないよう、既存制度で想定されている支援・手続(初動の安全確保、記録、医療福祉接続、給付、二次被害防止等)を、いつ誰が主導して進めるのかを整理した“運用の見える化”資料です。新しい制度の創設や特別な施策を求めるものではなく、制度の趣旨どおりに支援を機能させるための実務整理(試作)です。
※個人作成の試作であり、行政・学校の公式資料ではありません。
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※2026年1月28日追記:提出先を追加
※2026年2月21日追記:資料画像を追加
※2026年3月6日追記:第一弾の署名提出日を追加
31,503
署名活動の主旨
ご賛同くださった皆さまへ
3月13日の提出を受け、4月15日に札幌市教育委員会等との面談を行いました。
今回の面談では、署名の内容が今後どう具体化されていくのかを確認しました。
被害生徒支援が声を上げられる家庭だけのものにならないこと、また調査や支援が被害者側の働きかけに過度に依存しないことを、引き続き大切に見ていきます。
署名は提出して終わりではなく、ここからどう形になるかが大事だと考えています。
またご報告できることを随時お知らせします。
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【3/13に提出をした背景】
札幌市教育委員会の報道発表(2026年1月26日「札幌市立学校におけるいじめの重大事態に該当する事案に係る点検について」)を受け、早急にアクションを取り始める必要性があると考えたため。
なお、本署名で整理した論点・要求は他自治体でも転用可能な形とし、賛同者が各地で各自治体へ提出・要請できるようにします(札幌市への提出と並行して行えます)
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【概要】
いじめ重大事態にもかかわらず、
調査や支援が「被害者や保護者が動かなければ進まない」運用が続いています。
これは制度の趣旨に反し、二次被害を生む構造です。
私たちは、制度どおり行政が主体となって対応することを求めます。
【重要なお知らせ】
※本署名は、いじめ重大事態に関する制度運用上の問題を対象としています。
※特定の個人を攻撃する目的ではありません。
【本文】
いじめ重大事態が認知された後も、
調査の開始、支援の調整、制度手続きの進行が被害児童や保護者の申出・説明・再三の働きかけに依存しているケースが後を絶ちません。
本来、いじめ防止対策推進法は、重大事態が認知された時点で、
【学校設置者(教育委員会等)が主体的に調査と支援を行うこと】を前提としています。
しかし現実には、
- 被害者が何度も説明しなければ調査が進まない。
- 支援制度の案内や手続きが後回しにされる。
- 調査の調整や是正要求を、被害者側の行動に委ねられる
といった運用が常態化しています。
この構造は、
【被害者に過度な負担を強いるだけでなく、回復の機会を奪い、二次被害を拡大させるもの】です。
声を上げられる家庭だけが救われ、動けなくなった子どもは「なかったこと」にされる。
そのような仕組みが、制度の名のもとで放置されています。
【問題の本質】
制度がないのではありません。
ルールが不明確なのでもありません。
- 「制度はあるが、運用されていない」
- 「被害者の行動に責任を転嫁する構造」
それ自体が問題です。
【私たちが求めること】
以下の是正を強く求めます。
- いじめ重大事態の調査・支援・手続を被害児童や保護者の行動に依存させないこと。
- 制度に基づき、教育委員会等の行政が責任主体として主導すること。
- 被害児童の心身の安全と回復を最優先とした運用へ改めること。
- 「被害者が動かなかったから進まなかった」という責任転嫁を生む構造を是正すること。
【最後に】
声を上げる力が残っていない子どもたちがいます。
説明する余力すら奪われた家庭があります。
沈黙は「問題がなかった証拠」ではありません。
それは、支援が届かなかった結果です。
制度は、
【最も弱い立場の人を守るために存在】するはずです。
私たちは、
【いじめ重大事態が「被害者任せ」にされない社会】を求めます。
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【参考資料|被害者支援の手引き(案)】
※添付画像は、個人が作成した『被害者支援の手引き(案)』の抜粋であり、行政・学校の公式資料ではありません。
手引き書の案(あくまで例です)
重大事態の現場では、制度そのものよりも「いつ/誰が/何をするか」が不明確なために、支援や手続が後回しになり、結果として被害児童・保護者が進行管理を担わされる状況が起こりがちです。
そこで本署名の趣旨(被害者任せにしない運用)を具体化するため、私は、既存制度を前提に「支援の抜け漏れを防ぎ、確実につなぐ」ための実践的な手順を整理した試作資料『重大事態における被害生徒支援の手引き(案)』を作成しました(添付画像は表紙・目次の抜粋)。
この手引きは新しい制度を求めるものではなく、重大事態が認知された時点から、初動の安全確保・記録・医療福祉への接続・給付手続・二次被害防止等の「既に想定されている対応」を、被害者側の申出や催促に依存せずに回すための“運用の見える化”です。
※本資料は個人が作成した試作であり、行政・学校の公式資料ではありません。特定の個人や教職員を非難する目的でもありません。
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【補足| いじめ重大事態対応の制度の経緯(要点)】
2013年、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が成立・公布され、公布から3か月後(2013年9月28日)に施行されました。
同法は、国(文部科学大臣)が基本方針を定め(第11条)、地方公共団体・学校も基本方針を整備する枠組みを置いています。
重大事態については、法律上「疑い」の段階を含むものとして扱い、学校の設置者または学校が組織を設けて事実関係を明確化する調査を行う枠組みが示されています(重大事態調査)。
2017年には、文部科学省が「いじめの防止等のための基本的な方針」を改定し、併せて「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を整備しました。
同ガイドラインでは、重大事態は事実確定後に着手するのではなく、「疑い」段階で調査を開始すること、および保護者から「重大事態に至った」との申立てがあった場合は重大事態として報告・調査等に当たることが明確化されています。
その後もガイドラインは改訂が続いており、改訂版では、重大事態調査の目的は責任追及そのものではなく、当該重大事態への対処と再発防止にあること、また「疑い」段階から設置者または学校が調査に向けて動き出すことが整理されています。
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【補足2| 現場の先生方へ】
本署名は、現場の先生方を責めるものではありません。
いじめ重大事態において、本来は設置者(行政)が担うべき判断や調整が、結果として学校や個々の教員に押し付けられている構造そのものを問題にしています。
被害児童の回復を最優先にすることは、同時に、現場の先生方が孤立しない制度運用を実現することにつながると考えています。
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【よくある質問(FAQ)】
Q1. 本署名でいう「支援」とは、具体的に何を指していますか?
A.
本署名でいう「支援」とは、特別な配慮や新しい制度を求める意味ではありません。
いじめ重大事態が認知された後に、制度上すでに想定されている基本的な対応が、
- 調査の開始や進行
- 必要な説明や手続きの案内
- 安全配慮や関係機関との調整
といった点について、被害児童や保護者の申出や催促に依存せず、行政の責任で適切なタイミングで行われることを指しています。
Q2. 行政に対して、具体的に何を求めていますか?
A.
本署名が求めているのは、「新しい施策」ではなく、重大事態対応が被害者任せにならない運用です。
具体的には、次の点を求めています。
- 重大事態対応の進行管理を、設置者(行政)が担うこと
- 調査や対応状況について、必要な説明と手続案内を継続的に行うこと
- 安全配慮や支援調整を、被害者側の行動依存にしないこと
- 再発防止策を、実効性のある形で点検・改善すること。
いずれも、法令やガイドラインの趣旨に沿った、現実的な運用改善を求めるものです。
Q3. これらは現実的に実現可能な要求なのでしょうか?
A.はい。
求めているのは、予算や法改正を伴う新規施策ではなく、行政が本来担う役割を明確にし、運用を整理することです。
進行管理者の明確化、説明の充実、対応の見える化などは、行政実務として十分に可能な範囲であり、段階的に実現され得るものです。
Q4. 特定の学校や自治体を批判する署名ですか?
A.いいえ。
本署名は、特定の個人・学校・自治体を非難することを目的としていません。
いじめ重大事態対応が、結果として被害者側の行動に依存してしまう制度運用上の構造を問題として提起しています。
具体的な自治体名については、一定数の賛同が集まり、事実関係を整理した上で明示する予定です。
Q5. 現場の先生方を責める内容ではありませんか?
A.繰り返しになりますが、本署名は、現場の先生方を責めるものではありません。
重大事態対応において、本来は設置者(行政)が担うべき判断や調整が、結果として学校や個々の教員に集中してしまう構造そのものを問題にしています。
被害児童の回復を最優先にすることは、同時に、現場の先生方が孤立しない体制を整えることにつながると考えています。
Q6. この署名の最終的な目的は何ですか?
A.
本署名の目的は、
いじめ重大事態が「被害者が動かなければ進まないもの」にならない社会を実現することです。
制度の※趣旨どおり、
- 行政が責任主体として調査と支援を進行管理すること
- 被害児童とその家族、そして現場の教職員の負担が過度に偏らない運用への是正すること
※【制度の趣旨に関する補足】
重大事態対応では、設置者(行政)が責任主体として調査・説明・支援調整を進行管理することが求められます。進行管理が不明確なまま照会や説明が反復すると、当事者の負担が長期化するおそれがあるためです。
以上を求めています。
Q7. 添付の「被害者支援の手引き(案)」は、何のための資料ですか?
A.
重大事態対応が「被害者が動かなければ進まない」状態にならないよう、既存制度で想定されている支援・手続(初動の安全確保、記録、医療福祉接続、給付、二次被害防止等)を、いつ誰が主導して進めるのかを整理した“運用の見える化”資料です。新しい制度の創設や特別な施策を求めるものではなく、制度の趣旨どおりに支援を機能させるための実務整理(試作)です。
※個人作成の試作であり、行政・学校の公式資料ではありません。
---------------------
※2026年1月28日追記:提出先を追加
※2026年2月21日追記:資料画像を追加
※2026年3月6日追記:第一弾の署名提出日を追加
31,503
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