時給619円でほぼ24時間労働。格安ビジネスホテル・スーパーホテルの支配人・副支配人を助けてください!

署名活動の主旨

 格安ビジネスホテルとして有名なスーパーホテル。その安さの裏には、最低賃金を大幅に下回る賃金で実質24時間働かされている支配人・副支配人の存在があります。

 SさんとWさんは、「4年間の合計報酬5000万円以上」「2人で貯蓄3000万円以上も可能」との触れ込みに惹かれ、スーパーホテルの支配人・副支配人となりました。しかし実態は触れ込みとは全く異なるものでした。

 まず、委託料として毎月100万円を本部から受け取りますが、様々な経費がかかり、毎月手元に残るのは1人当たり月10万円ほど。2人併せても20万円程度。貯蓄3000万円などとんでもありません。生活していくので精一杯です。

 しかも、支配人と副支配人は、ホテル内に住み込みで働いており、寝ているときもお客さんから電話があれば対応しなければならず、実質的には24時間体制で働いています。毎日のように夜中にお客さんに起こされ、睡眠時間は3時間ほど。5時間寝られればいい方です。報酬は月収にすると10万円ですが、このような超長時間労働ですので時給換算すればたった619円であり、最低賃金を大幅に下回ります。Sさんはこのような過酷すぎる激務で身体を壊し、救急車で運ばれたこともありました。

 「倒れるような働き方なら辞めればよかった」と思われるかもしれません。しかしスーパーホテルは、「3000万円以上の貯金も可能」などという夢のような言葉で人を集めながら、研修前に住居や自動車などの処分を強制し、住み込みでの就労をさせることで支配人・副支配人をスーパーホテルから逃げられないようにするのです。働き始めて「話と違う」と思っても、家と移動手段を奪われており、簡単に逃げることはできません。

 夢のような触れ込みで人を集め、家や自動車を売らせて退路を断ったうえで貯金はおろか生活ギリギリの報酬で身体を壊すほどの過酷な働き方を強制する。非常に悪質な働かせ方だと言えるでしょう。

 そもそもこれは労働基準法違反の働き方なのではないかと思われる方もいるでしょう。労働者であれば、都道府県ごとに定められる最低賃金以上の賃金が支払われなければいけません。また1日8時間を超える労働は原則として禁止されていますし、8時間以上の労働をさせる場合や深夜の就業には割増手当が支払われなければなりません。確かにスーパーホテルの働かせ方は、こうした労働基準法の規定を一切守っていません。

 スーパーホテルによれば、SさんとWさんは、「労働者」ではなく、自由で裁量のあり会社から独立した「個人事業主」だというのです。しかし、SさんとWさんには個人事業主と言えるほどの自由や裁量や独立性はありません。

 SさんとWさんの場合、実態としては、本部が作成する1400頁に渡るマニュアルによって働き方が細かく定められていましたし、労働時間についての裁量もなく、SさんとWさんは24時間防火管理者として就業していることになっています。また、支配人・副支配人の年間の報酬は固定されておりどれだけ売り上げをあげても一切あがらず、事業者性も極めて低いと言えます。そもそも事業主として自由に働けるのであれば、倒れて救急車で運ばれるほど働くわけがありません。個人事業主とは到底言えない働き方でした。

 SさんとWさんは、契約書上は業務委託契約となっていますが、働き方の実態は労働基準法上が適用される労働者であり未払い賃金の支払いなどがされるべきだとして、首都圏青年ユニオンに加入し団体交渉を申し入れました。しかし会社は「業務委託契約だから団体交渉に応じる義務はない」として団体交渉を受けず、そればかりか2人をホテルから追い出す暴挙に出ました(動画あり)。2人は住み込みで働いていましたので、仕事を奪われたのみならず、住居をも奪われてしまったのです。

 スーパーホテルのように、実態としては労働者のように働き方を拘束されているにもかかわらず業務委託契約を偽装して、労働法上の使用者責任を免れる偽装業務委託契約の手法は、様々な業界に広がっています。SさんとWさんは、スーパーホテルの偽装業務委託の違法性を明らかにするため、東京地方裁判所に提訴し、現在裁判闘争を続けています。私たち「スーパーホテル偽装業務委託裁判を支援する会」は、スーパーホテルの偽装業務委託契約を無くし、他企業・他産業に広がる偽装業務委託契約を無くすため、SさんとWさんを支援しています。集まった署名は、東京地方裁判所に提出し、支配人・副支配人の救済を求めます。ぜひ署名・ご支援よろしくお願いいたします。

 

【私たちの要求】

 伊藤由紀子裁判長、東京地方裁判所は、SさんとWさんを労働者と認め、お2人の権利を回復してください。

 

2,829人の賛同者が集まりました

署名活動の主旨

 格安ビジネスホテルとして有名なスーパーホテル。その安さの裏には、最低賃金を大幅に下回る賃金で実質24時間働かされている支配人・副支配人の存在があります。

 SさんとWさんは、「4年間の合計報酬5000万円以上」「2人で貯蓄3000万円以上も可能」との触れ込みに惹かれ、スーパーホテルの支配人・副支配人となりました。しかし実態は触れ込みとは全く異なるものでした。

 まず、委託料として毎月100万円を本部から受け取りますが、様々な経費がかかり、毎月手元に残るのは1人当たり月10万円ほど。2人併せても20万円程度。貯蓄3000万円などとんでもありません。生活していくので精一杯です。

 しかも、支配人と副支配人は、ホテル内に住み込みで働いており、寝ているときもお客さんから電話があれば対応しなければならず、実質的には24時間体制で働いています。毎日のように夜中にお客さんに起こされ、睡眠時間は3時間ほど。5時間寝られればいい方です。報酬は月収にすると10万円ですが、このような超長時間労働ですので時給換算すればたった619円であり、最低賃金を大幅に下回ります。Sさんはこのような過酷すぎる激務で身体を壊し、救急車で運ばれたこともありました。

 「倒れるような働き方なら辞めればよかった」と思われるかもしれません。しかしスーパーホテルは、「3000万円以上の貯金も可能」などという夢のような言葉で人を集めながら、研修前に住居や自動車などの処分を強制し、住み込みでの就労をさせることで支配人・副支配人をスーパーホテルから逃げられないようにするのです。働き始めて「話と違う」と思っても、家と移動手段を奪われており、簡単に逃げることはできません。

 夢のような触れ込みで人を集め、家や自動車を売らせて退路を断ったうえで貯金はおろか生活ギリギリの報酬で身体を壊すほどの過酷な働き方を強制する。非常に悪質な働かせ方だと言えるでしょう。

 そもそもこれは労働基準法違反の働き方なのではないかと思われる方もいるでしょう。労働者であれば、都道府県ごとに定められる最低賃金以上の賃金が支払われなければいけません。また1日8時間を超える労働は原則として禁止されていますし、8時間以上の労働をさせる場合や深夜の就業には割増手当が支払われなければなりません。確かにスーパーホテルの働かせ方は、こうした労働基準法の規定を一切守っていません。

 スーパーホテルによれば、SさんとWさんは、「労働者」ではなく、自由で裁量のあり会社から独立した「個人事業主」だというのです。しかし、SさんとWさんには個人事業主と言えるほどの自由や裁量や独立性はありません。

 SさんとWさんの場合、実態としては、本部が作成する1400頁に渡るマニュアルによって働き方が細かく定められていましたし、労働時間についての裁量もなく、SさんとWさんは24時間防火管理者として就業していることになっています。また、支配人・副支配人の年間の報酬は固定されておりどれだけ売り上げをあげても一切あがらず、事業者性も極めて低いと言えます。そもそも事業主として自由に働けるのであれば、倒れて救急車で運ばれるほど働くわけがありません。個人事業主とは到底言えない働き方でした。

 SさんとWさんは、契約書上は業務委託契約となっていますが、働き方の実態は労働基準法上が適用される労働者であり未払い賃金の支払いなどがされるべきだとして、首都圏青年ユニオンに加入し団体交渉を申し入れました。しかし会社は「業務委託契約だから団体交渉に応じる義務はない」として団体交渉を受けず、そればかりか2人をホテルから追い出す暴挙に出ました(動画あり)。2人は住み込みで働いていましたので、仕事を奪われたのみならず、住居をも奪われてしまったのです。

 スーパーホテルのように、実態としては労働者のように働き方を拘束されているにもかかわらず業務委託契約を偽装して、労働法上の使用者責任を免れる偽装業務委託契約の手法は、様々な業界に広がっています。SさんとWさんは、スーパーホテルの偽装業務委託の違法性を明らかにするため、東京地方裁判所に提訴し、現在裁判闘争を続けています。私たち「スーパーホテル偽装業務委託裁判を支援する会」は、スーパーホテルの偽装業務委託契約を無くし、他企業・他産業に広がる偽装業務委託契約を無くすため、SさんとWさんを支援しています。集まった署名は、東京地方裁判所に提出し、支配人・副支配人の救済を求めます。ぜひ署名・ご支援よろしくお願いいたします。

 

【私たちの要求】

 伊藤由紀子裁判長、東京地方裁判所は、SさんとWさんを労働者と認め、お2人の権利を回復してください。

 

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