Petition update子どもの拉致の教唆,養育費の搾取ビジネスをする弁護士を懲戒処分して下さい。【民法766条は無視して良い?】脱法指南本の発行?!
小島 太郎東京都, Japan
Feb 19, 2019

「子の利益だけでは解決できない」親権・監護権・面会交流事例集」という新刊が発行されます。
編著者は自身のブログで「毎月何件も連れ去りを行う」と公言している森公任弁護士と
有責配偶者でも離婚請求できる」という内容が含まれたDVDを発売している森元みのり弁護士です。
二人の所属する森法律事務所のホームページでは
母親の連れ去り勝率100%
冤罪DVを3~4割扱う
DV被害に証拠は要らない,避難行動をとればよい
冤罪被害など特段の不利益は無い,父子が会えなくなるぐらいのこと」等の記載がありました
民法766条では,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定められており,それに反する裁判所実務の運用があるのではないかという国会での質問は過去に何度もあり,安倍総理からも周知させる旨の発言がありました。
しかし,実務はそうなっていないよという弁護士の実務本です。
そうなっていないことを問題視する公共課題に対する警鐘ではありません。
このような拉致司法を見透かした脱法指南のような本が堂々と発行され,子の拉致ビジネスが喚起され被害親子が量産され続けて良いのでしょうか。
本来,国会議員が追及すべきですが,そのような国会議員が残念ながら一人も居ないのなら国民が追及しましょう!
「子の利益」を弁護士や裁判官から国民が守りましょう!
著者らの事務所の弁護士は全員が東京弁護士会所属です。
所属弁護士会と出版元に抗議しましょう!

東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/about/contact.html

新日本法規出版

https://www.sn-hoki.co.jp/inquiry/index.html

Copy link
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Email
X