

新ごみ焼却場建設をやめ、環境アセスメント実施を求めます。 静岡県、沼津市は住民の健康を守ってください。
署名活動の主旨
5月28日、沼津市の新中間処理施設整備を巡り、住民59人が起こした住民訴訟の判決で、静岡地裁(平山馨裁判長)は損害賠償請求を棄却しましたが、静岡県環境影響評価条例に基づく環境アセスメントを実施しないことは違法と判示しました。すなわち、判決文では「環境評価手続きを経ないままに本件事業に対する支出がされた点において違法があるというべき」と断罪し、沼津市が環境アセスメントを実施せずに新ごみ焼却場建設を進めることを違法としたのです。判決は、新ごみ焼却場は「変更」であるからアセスメントは必要ないとする静岡県の判断も、「正鵠を射たものではない」と断じました。
5・28判決が出されたことから、沼津市には新ごみ焼却場建設を進める前にただちに環境アセスメントを行うことが求められているのです。沼津市民も今年1月に、環境アセスメント実施を要望していましたので、この要望通りに実施すべきです。
環境アセスメントをやらない流れは、全国的に強まっています。この判決は画期的です。環境アセス実施を全国に広げるため、全国の皆さんのご協力をお願いします。
環境アセスメントの必要性は明らかです。周辺住民の健康、生活に重大な悪影響が懸念されること、特に、隣接する清水町・南中学の学校健康調査では、喘息の罹患率が県平均よりも高くなっています。また、新ごみ焼却場は香貫山の尾根の一部を切り崩して新たに建てられることから、風向きなどの変化による環境への影響が懸念されます。
環境アセスメントの実施が必要な場合は、環境影響評価書が公告されるまでは、対象となる新ごみ焼却場建設工事に着手することは法律(条例)で禁じられます(静岡県環境影響評価条例第30条など)。
住民の生命、健康、財産を守る自治体の使命の観点からも、公害被害を未然に防ぐために、新中間処理施設の建設工事を直ちに中止し環境アセスメントを実施してください。
新しい沼津をつくる会 代表 沓沢大三
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署名活動の主旨
5月28日、沼津市の新中間処理施設整備を巡り、住民59人が起こした住民訴訟の判決で、静岡地裁(平山馨裁判長)は損害賠償請求を棄却しましたが、静岡県環境影響評価条例に基づく環境アセスメントを実施しないことは違法と判示しました。すなわち、判決文では「環境評価手続きを経ないままに本件事業に対する支出がされた点において違法があるというべき」と断罪し、沼津市が環境アセスメントを実施せずに新ごみ焼却場建設を進めることを違法としたのです。判決は、新ごみ焼却場は「変更」であるからアセスメントは必要ないとする静岡県の判断も、「正鵠を射たものではない」と断じました。
5・28判決が出されたことから、沼津市には新ごみ焼却場建設を進める前にただちに環境アセスメントを行うことが求められているのです。沼津市民も今年1月に、環境アセスメント実施を要望していましたので、この要望通りに実施すべきです。
環境アセスメントをやらない流れは、全国的に強まっています。この判決は画期的です。環境アセス実施を全国に広げるため、全国の皆さんのご協力をお願いします。
環境アセスメントの必要性は明らかです。周辺住民の健康、生活に重大な悪影響が懸念されること、特に、隣接する清水町・南中学の学校健康調査では、喘息の罹患率が県平均よりも高くなっています。また、新ごみ焼却場は香貫山の尾根の一部を切り崩して新たに建てられることから、風向きなどの変化による環境への影響が懸念されます。
環境アセスメントの実施が必要な場合は、環境影響評価書が公告されるまでは、対象となる新ごみ焼却場建設工事に着手することは法律(条例)で禁じられます(静岡県環境影響評価条例第30条など)。
住民の生命、健康、財産を守る自治体の使命の観点からも、公害被害を未然に防ぐために、新中間処理施設の建設工事を直ちに中止し環境アセスメントを実施してください。
新しい沼津をつくる会 代表 沓沢大三
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2026年6月16日に作成されたオンライン署名
