教育基本法第14条に実効性のある罰則を設けよう

教育基本法第14条に実効性のある罰則を設けよう

署名活動の主旨

私自身、辺野古事故において法令違反が明らかになったにも関わらず、教師たちからは何の反省の声も上がらなかった事実に深く衝撃を受けました。この経験を通じて、特定のイデオロギーを押し付ける教育がいかに子どもの思想や権利を侵害するかを痛感しました。教育が子どもの未来を左右することを考えると、偏向した政治教育の打破は急務です。

現在、多くの教育機関で教育基本法第14条(政治的中立性)が形骸化しています。最近の例として、2026年に同志社国際高校で行われた辺野古研修旅行では、文部科学省が初めて政治的中立性違反を認定しました。しかし、学校側や教職員組合は「不当介入」との立場を強く主張し、是正措置が取られる見通しは立っていません。

では、どうすれば私たちの子どもたちが健全な社会観を身につけ、多角的な視点で物事を考える力を養えるのでしょうか?そこで私たちは以下の要望を提案します。

1. 教育基本法第14条に明確な罰則規定を設けること(例えば、国庫補助金の減額・停止、違反教職員への懲戒処分の勧告など)。
2. 違反が認定された場合、確実に是正がなされる仕組みを構築すること。
3. 子どもたちに多角的な視点を提供し、特定の思想に偏らない「真の主権者教育」の実現を目指すこと。

子どもたちの自由で健全な思想形成と未来を守るために、教育の政治的中立性をただの「努力義務」ではなく、確実に「守るべきルール」とすることが必要です。私たちの要望を実現させるために、皆さまのご賛同をお願いいたします。

 

1. 教育基本法改正案(提案の骨子)

改正のポイント(教育基本法第14条に新たに追加)

第14条(政治的中立)

1.  (現行)学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

2.  (現行)教育は、政治的中立性を尊重しなければならない。

3.  (新設) 前二項の規定に違反した場合、文部科学大臣は、学校法人又は設置者に対し、是正を命ずることができる。
違反が是正されない場合、又は悪質な違反と認められる場合は、次の措置を取ることができる。

 •

 学校法人又は設置者に対する国庫補助金の全部又は一部の停止・減額(最大3年間)

 •  違反に関与した教職員に対する減給・停職・免職の直接勧告

 •  違反事実の公表及び再発防止計画の提出義務

4.  特に悪質な場合(繰り返し違反、組織的・強制的な偏向教育など)は、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金を科すことができる(刑法等と併せて適用)

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署名活動の主旨

私自身、辺野古事故において法令違反が明らかになったにも関わらず、教師たちからは何の反省の声も上がらなかった事実に深く衝撃を受けました。この経験を通じて、特定のイデオロギーを押し付ける教育がいかに子どもの思想や権利を侵害するかを痛感しました。教育が子どもの未来を左右することを考えると、偏向した政治教育の打破は急務です。

現在、多くの教育機関で教育基本法第14条(政治的中立性)が形骸化しています。最近の例として、2026年に同志社国際高校で行われた辺野古研修旅行では、文部科学省が初めて政治的中立性違反を認定しました。しかし、学校側や教職員組合は「不当介入」との立場を強く主張し、是正措置が取られる見通しは立っていません。

では、どうすれば私たちの子どもたちが健全な社会観を身につけ、多角的な視点で物事を考える力を養えるのでしょうか?そこで私たちは以下の要望を提案します。

1. 教育基本法第14条に明確な罰則規定を設けること(例えば、国庫補助金の減額・停止、違反教職員への懲戒処分の勧告など)。
2. 違反が認定された場合、確実に是正がなされる仕組みを構築すること。
3. 子どもたちに多角的な視点を提供し、特定の思想に偏らない「真の主権者教育」の実現を目指すこと。

子どもたちの自由で健全な思想形成と未来を守るために、教育の政治的中立性をただの「努力義務」ではなく、確実に「守るべきルール」とすることが必要です。私たちの要望を実現させるために、皆さまのご賛同をお願いいたします。

 

1. 教育基本法改正案(提案の骨子)

改正のポイント(教育基本法第14条に新たに追加)

第14条(政治的中立)

1.  (現行)学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

2.  (現行)教育は、政治的中立性を尊重しなければならない。

3.  (新設) 前二項の規定に違反した場合、文部科学大臣は、学校法人又は設置者に対し、是正を命ずることができる。
違反が是正されない場合、又は悪質な違反と認められる場合は、次の措置を取ることができる。

 •

 学校法人又は設置者に対する国庫補助金の全部又は一部の停止・減額(最大3年間)

 •  違反に関与した教職員に対する減給・停職・免職の直接勧告

 •  違反事実の公表及び再発防止計画の提出義務

4.  特に悪質な場合(繰り返し違反、組織的・強制的な偏向教育など)は、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金を科すことができる(刑法等と併せて適用)

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2026年6月5日に作成されたオンライン署名