推定無罪と証拠裁判主義を守るため、不同意性交等罪の適正な制度・運用の見直しを求めます

719

1000の賛同を目指しましょう!
注目を集め、影響力を強めていきましょう

署名活動の主旨

不同意性交等罪の見直しを求めます
― 推定無罪・証拠裁判主義・適正手続・個人の尊重を守るために ―

私たちは、性犯罪の被害者を保護し、性暴力を適切に処罰することの重要性を否定するものではありません。

しかし同時に、刑事司法においては、犯罪の種類を問わず「疑わしきは被告人の利益に」という推定無罪の原則、証拠に基づいて犯罪事実を認定する証拠裁判主義、そして適正な刑事手続が厳格に守られなければなりません。

2023年7月に施行された改正刑法により、強制性交等罪・準強制性交等罪は不同意性交等罪へと改められました。

現行法では、暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物、睡眠その他の意識不明瞭、拒絶するいとまを与えないこと、恐怖・驚愕、虐待、経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力などを原因として、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にさせ、またはその状態にあることに乗じて性交等を行った場合などが処罰対象となります。

私たちが問題としているのは、性犯罪を処罰することそのものではありません。

性的行為は第三者のいない私的な空間で行われることが多く、事件によっては、行為当時の同意の有無、双方の認識や言動などについて客観的証拠による確認が困難になることがあります。

そのような事件において、一方当事者の供述に過度に依存した事実認定が行われたり、事実上、被疑者・被告人側に「同意があったこと」の証明を求めるような運用になったりすることを強く懸念します。

被害申告者の供述が証拠となり得ることを否定するものではありません。しかし、その供述を含むすべての証拠について慎重に信用性を検討し、検察側が犯罪成立を十分に立証できない場合には有罪としてはならないという刑事司法の原則は、性犯罪についても例外なく守られるべきです。

【日本国憲法13条 ― 個人の尊重・自由】
憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。」と定め、生命・自由・幸福追求に対する国民の権利について最大の尊重を必要としています。

刑事処罰は、身体の自由だけでなく、名誉、社会生活、職業、家族関係など、一人の人間の人生に極めて重大な影響を及ぼします。だからこそ、十分な証拠による慎重な事実認定が必要です。

客観的証拠が乏しい事件で供述の信用性が十分に吟味されず、あるいは事実上被告人側に無罪の立証を求めるような運用が生じれば、憲法13条が保障する個人の尊重・自由との関係でも重大な問題を生じさせる可能性があります。

【日本国憲法31条 ― 適正手続】
憲法31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定めています。

重大な刑罰を伴う不同意性交等罪だからこそ、捜査・起訴・裁判のすべての段階において、公正かつ慎重な手続が保障されなければなりません。

【日本国憲法37条 ― 公平な刑事裁判】
憲法37条は、すべての刑事事件において、被告人に公平な裁判所による裁判を受ける権利などを保障しています。

性犯罪についても、犯罪の重大性や社会的感情によって刑事司法の基本原則が弱められることがあってはなりません。被害申告者と被告人双方の主張・証拠を公平に検討する必要があります。

【刑事訴訟法317条 ― 証拠裁判主義】
刑事訴訟法317条は「事実の認定は、証拠による。」と定めています。

供述も証拠になり得ますが、その信用性について、供述内容だけでなく、客観的状況、関連する証拠、前後の言動、他の供述との整合性などを総合的かつ慎重に検討する必要があります。

【国際人権規約14条2項 ― 推定無罪】
日本が批准している自由権規約14条2項は、刑事上の罪に問われている者について、有罪とされるまでは無罪と推定される権利を保障しています。

したがって、「被告人が同意を証明できなければ有罪」という立証構造になってはなりません。

犯罪の成立を立証する責任は検察側にあり、合理的な疑いが残る場合には有罪としてはならないという原則は、不同意性交等罪についても厳格に維持される必要があります。

【私たちが求める法改正・制度の見直し】
私たちは、不同意性交等罪を単純に廃止し、性犯罪を処罰できなくすることを求めているのではありません。

性犯罪の被害者を適切に保護すると同時に、無実の人を処罰する冤罪を防ぐ制度を求めています。

そのため、国会・政府に以下を求めます。

1. 不同意性交等罪の施行後の運用実態を検証すること。
起訴・不起訴、有罪・無罪判決等を検証し、どのような証拠によって犯罪事実が認定されているのかを可能な範囲で明らかにしてください。

2. 供述のみに過度に依存しない、慎重な証拠評価を徹底すること。
供述だけでなく、客観的状況や関連証拠を含めて総合的に検討し、合理的な疑いが残る事件について安易な起訴・有罪認定が行われない仕組みを整備してください。

3. 被告人側への事実上の立証責任転換を防止すること。
被告人が「同意があったこと」を証明しなければならないかのような運用にならないよう、捜査・起訴・裁判における基準を明確化してください。

4. 構成要件と判断基準をさらに明確化すること。
何が犯罪となり、何が犯罪とならないのかを国民が事前に予測できるよう、必要に応じて構成要件や判断基準をより明確にしてください。

5. 冤罪防止の観点から必要な法改正を行うこと。
検証の結果、憲法13条の個人の尊重・自由、憲法31条の適正手続、憲法37条の刑事被告人の権利、刑事訴訟法317条の証拠裁判主義、自由権規約14条2項の推定無罪の原則を十分に保障できない問題が確認された場合には、不同意性交等罪の構成要件の明確化を含め、必要な法改正を行ってください。

【被害者保護と冤罪防止は両立させるべきです】
性犯罪被害者の尊厳を守ることは重要です。

同時に、無実の人を犯罪者にしてはならないという原則も、刑事司法が絶対に軽視してはならないものです。

「被害者を守ること」と「無実の人を処罰しないこと」は対立する理念ではありません。

双方の人権を最大限尊重し、推定無罪・証拠裁判主義・適正手続という刑事司法の基本原則を守るため、不同意性交等罪の運用状況を検証し、必要な法改正を行うことを求めます。

この趣旨に賛同される方は、ぜひ署名にご協力ください。

賛同者からのコメント

オンライン署名の最新情報