戸籍法第49条の3ヶ月期限撤廃を求める

この方々が賛同しました
大檐 勝さんと19名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

行政書士として、国外で出産した際の手続きに関して、数々の困難を目の当たりにしています。特に国外での出産の場合、戸籍法第49条の規定により、生まれてから3ヶ月以内に在外日本公館への出生届並びに日本国籍留保届を提出しなければならず、この期限を守れないことにより、日本国籍を取得できない事例に何度も遭遇しました。

国外での手続きは、勝手がわからず、在外日本公館に行くこと自体が大変です。特に赤ちゃんを連れての手続きは、多くの人々にとって心理的・物理的な負担を強いるものです。3ヶ月の短期間での手続きを求めること自体が、多くの新米親にとって現実的ではありません。

更に、日本人女性と外国人男性の結婚が増加している中、その影響で外国で出産した場合、日本国籍を取得できない事例が増加しています。特にブラジルなどの出稼ぎ移民から生まれた日系ブラジル人においては、この問題が顕著です。この手続きの不備は、彼らの生活に大きな影響を与えているのです。

そこで、戸籍法第49条の3ヶ月期限を撤廃し、国外での出産に関して、より柔軟で人道的な手続きを求めます。この改正により、より多くの日本人が安心して国外での生活を営むことができ、日本と外国との架け橋としての役割を果たせるようになるでしょう。

3ヶ月の期限撤廃にご賛同いただける方は、ぜひ署名をお願いします。
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岩崎 博明署名発信者行政書士 防災士 岩﨑博明事務所を、名古屋市中川区のヨシヅヤ太平通店で営んでおります。

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署名活動の主旨

行政書士として、国外で出産した際の手続きに関して、数々の困難を目の当たりにしています。特に国外での出産の場合、戸籍法第49条の規定により、生まれてから3ヶ月以内に在外日本公館への出生届並びに日本国籍留保届を提出しなければならず、この期限を守れないことにより、日本国籍を取得できない事例に何度も遭遇しました。

国外での手続きは、勝手がわからず、在外日本公館に行くこと自体が大変です。特に赤ちゃんを連れての手続きは、多くの人々にとって心理的・物理的な負担を強いるものです。3ヶ月の短期間での手続きを求めること自体が、多くの新米親にとって現実的ではありません。

更に、日本人女性と外国人男性の結婚が増加している中、その影響で外国で出産した場合、日本国籍を取得できない事例が増加しています。特にブラジルなどの出稼ぎ移民から生まれた日系ブラジル人においては、この問題が顕著です。この手続きの不備は、彼らの生活に大きな影響を与えているのです。

そこで、戸籍法第49条の3ヶ月期限を撤廃し、国外での出産に関して、より柔軟で人道的な手続きを求めます。この改正により、より多くの日本人が安心して国外での生活を営むことができ、日本と外国との架け橋としての役割を果たせるようになるでしょう。

3ヶ月の期限撤廃にご賛同いただける方は、ぜひ署名をお願いします。
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2026年2月19日に作成されたオンライン署名