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性暴力救援センター協力弁護士は同時に加害者弁護をしないでください!
犯罪被害者支援の現状と 弁護士の役割
平野 陽子
Япония
12 дек. 2017 г. —
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/books/data/hakusho_tokushu2015_1.pdf (弁護士白書2015年版) ただし、強姦を含む性犯罪被害者は、犯罪被害者にすらなれない現状があります。とくに、加害者が知り合いであった場合に、警察に訴えても取り合ってもらえないことは日常茶飯事です。そうすると、犯罪被害者支援はまったく意味はなく、体調を崩し仕事を失うだけでなく、被害に伴う出費は自己負担です。頼みの綱は民事裁判ですが、加害者が知り合いの場合は立証が大変難しく、受任してもらうこと自体が困難です。そのようななか、紹介してもらった弁護士に、絶対的な信頼を寄せる被害者は多いと思います。弁護士は、その期待にこたえるべきだと思いませんか。 http://www.moj.go.jp/content/001178520.pdf (性犯罪に関する総合的研究 平成 28 年 3 月 法務省) 被害者の暗数についてはあらわれていません(逆に認知件数が減少傾向にあると述べているがいかがなものか)。しかし、顔見知りによる犯行の増加が顕著であることがわかります。
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