性暴力加害僧侶への処分が軽すぎる 天台宗宗務総長は不服申立をして下さい

この方々が賛同しました
安達 怜奈さんと17名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

■署名の趣旨

 私達は、「宗教者からの性暴力被害者を支援する会」と申します。もともと天台宗の住職から性被害を受けた女性僧侶の叡敦(えいちょう)さんへの支援のために集まった個人の集まりですが、昨年10月に会を設立しました。支援活動の一環として、このたび、署名活動を行うことにいたしました。

 叡敦さんは、四国にある天台宗の寺のA住職によって、2009年から2023年まで14年間にもわたり性暴力を受けてきました。それについて2024年、天台宗に対して、2人の僧侶の擯斥(僧籍剥奪)を申し立てました。1人は直接の加害者であるA住職です。もう1人は、A住職と叡敦さんの共通の知人であり、被害の継続と隠蔽に関わった滋賀県のB大僧正です。

 これに対して天台宗の審理局は今年3月26日、A住職を擯斥より軽い「罷免」(寺の住職ではなくなるが僧籍は残る)、B大僧正を「該当しない」(処分なし)と決定しました。罷免は現在の寺の住職の地位からの罷免にすぎず、僧侶として活動したり今後他の寺に移って住職になったりすることも可能です。

 被害の深刻さや加害者の悪質さを十分考慮した判断とは言い難いものです。しかし、天台宗内の制度では、被害当事者である叡敦さんが不服を申し立てる方法がありません。懲戒を検討された対象者である2人の僧侶以外で不服申立てをすることができるのは、審理局に審判を請求した宗務総長です。

 そこで、この署名活動を通じて、宗務総長に対して、審理局への不服申立てをしてくださるようお願いいたします。

 天台宗内の規程により、不服申立の期限は20日間(4月15日前後まで)です。宗務総長が申立書を作成する時間が必要であるため、署名締め切りをひとまずは4月10日とし、その時点までの皆様の署名を11日に宗務総長にお届けします。短期間の緊急署名になりますが、皆様のご協力をお願いいたします。

■被害の経緯

 叡敦(えいちょう)さんは2009年に、天台宗のB大僧正の紹介によって、Aが住職を務める天台宗の寺で、住み込みで働くことになりました。そこでA住職から「逆らえば地獄に落ちる」と脅されるなどして、性行為を強要されました。

 その寺が自家用車でなければ移動が困難な僻地にあることに加え、叡敦さんは宗教的な意味合いの脅しもされていたため逃げることができず、心理的な監禁状態で被害を受け続けました。

 叡敦さんは2017年に一度、寺を脱出し警察に強姦罪の被害届を出しました。しかし不起訴となりました。B大僧正に被害の相談をしていましたが、とりあってもらえず、B大僧正の指示で同じ寺に戻されました。

 その後も被害は続きましたが、A住職が加害の事実を認める趣旨の念書を書いたり、性行為を強要するA住職の言動を叡敦さんが録音できたことなどから、被害の事実を示す物証ができました。

■天台宗の動き

 2023年に家族によって救出された叡敦さんは2024年、天台宗に対して、刑事告訴時点では存在しなかったこれらの証拠に基づいて、A住職とB大僧正について擯斥(僧籍剥奪)を申し立てました。

 天台宗は申立を受けて、叡敦さんに何度か聞き取りを行いました。その過程で、宗派側の担当者から威圧的な言動や事実関係を軽んじる発言などがあったことから、叡敦さん側は第三者委員会の設置を求めていました。

 しかし第三者委員会が設置されることはなく、天台宗の宗務総長が2024年11月、重大事案を扱う宗派内の「審理局」に審判を請求しました。審理局が3回の審判会を開催しましたが、叡敦さんは一度も呼ばれず、審理局で審判官に直接話を聞いてもらう機会もありませんでした。審判官が誰であるのかも知らされていません。

■宗教団体の社会的責任

 信教の自由や宗教団体の自治は最大限、尊重したいと思います。しかしそれらの自由や自治は、人権や人の尊厳を踏みにじる行為をも不問とするものではありません。

 宗教上の教えや歴史がどうであれ、宗教団体にも社会一般の団体や個人と同等に、人や社会に対して負うべき責任があります。天台宗における類似の問題の再発を予防する上でも、天台宗が人権に関わる社会的責任を全うしてくださることを願います。

 

  宗教者からの性暴力被害者を支援する会
  代表 北條悟(浄土真宗本願寺派浄光寺住職)

  問い合わせメールアドレス:forreligiousvictims@gmail.com

 

33,239

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安達 怜奈さんと17名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

■署名の趣旨

 私達は、「宗教者からの性暴力被害者を支援する会」と申します。もともと天台宗の住職から性被害を受けた女性僧侶の叡敦(えいちょう)さんへの支援のために集まった個人の集まりですが、昨年10月に会を設立しました。支援活動の一環として、このたび、署名活動を行うことにいたしました。

 叡敦さんは、四国にある天台宗の寺のA住職によって、2009年から2023年まで14年間にもわたり性暴力を受けてきました。それについて2024年、天台宗に対して、2人の僧侶の擯斥(僧籍剥奪)を申し立てました。1人は直接の加害者であるA住職です。もう1人は、A住職と叡敦さんの共通の知人であり、被害の継続と隠蔽に関わった滋賀県のB大僧正です。

 これに対して天台宗の審理局は今年3月26日、A住職を擯斥より軽い「罷免」(寺の住職ではなくなるが僧籍は残る)、B大僧正を「該当しない」(処分なし)と決定しました。罷免は現在の寺の住職の地位からの罷免にすぎず、僧侶として活動したり今後他の寺に移って住職になったりすることも可能です。

 被害の深刻さや加害者の悪質さを十分考慮した判断とは言い難いものです。しかし、天台宗内の制度では、被害当事者である叡敦さんが不服を申し立てる方法がありません。懲戒を検討された対象者である2人の僧侶以外で不服申立てをすることができるのは、審理局に審判を請求した宗務総長です。

 そこで、この署名活動を通じて、宗務総長に対して、審理局への不服申立てをしてくださるようお願いいたします。

 天台宗内の規程により、不服申立の期限は20日間(4月15日前後まで)です。宗務総長が申立書を作成する時間が必要であるため、署名締め切りをひとまずは4月10日とし、その時点までの皆様の署名を11日に宗務総長にお届けします。短期間の緊急署名になりますが、皆様のご協力をお願いいたします。

■被害の経緯

 叡敦(えいちょう)さんは2009年に、天台宗のB大僧正の紹介によって、Aが住職を務める天台宗の寺で、住み込みで働くことになりました。そこでA住職から「逆らえば地獄に落ちる」と脅されるなどして、性行為を強要されました。

 その寺が自家用車でなければ移動が困難な僻地にあることに加え、叡敦さんは宗教的な意味合いの脅しもされていたため逃げることができず、心理的な監禁状態で被害を受け続けました。

 叡敦さんは2017年に一度、寺を脱出し警察に強姦罪の被害届を出しました。しかし不起訴となりました。B大僧正に被害の相談をしていましたが、とりあってもらえず、B大僧正の指示で同じ寺に戻されました。

 その後も被害は続きましたが、A住職が加害の事実を認める趣旨の念書を書いたり、性行為を強要するA住職の言動を叡敦さんが録音できたことなどから、被害の事実を示す物証ができました。

■天台宗の動き

 2023年に家族によって救出された叡敦さんは2024年、天台宗に対して、刑事告訴時点では存在しなかったこれらの証拠に基づいて、A住職とB大僧正について擯斥(僧籍剥奪)を申し立てました。

 天台宗は申立を受けて、叡敦さんに何度か聞き取りを行いました。その過程で、宗派側の担当者から威圧的な言動や事実関係を軽んじる発言などがあったことから、叡敦さん側は第三者委員会の設置を求めていました。

 しかし第三者委員会が設置されることはなく、天台宗の宗務総長が2024年11月、重大事案を扱う宗派内の「審理局」に審判を請求しました。審理局が3回の審判会を開催しましたが、叡敦さんは一度も呼ばれず、審理局で審判官に直接話を聞いてもらう機会もありませんでした。審判官が誰であるのかも知らされていません。

■宗教団体の社会的責任

 信教の自由や宗教団体の自治は最大限、尊重したいと思います。しかしそれらの自由や自治は、人権や人の尊厳を踏みにじる行為をも不問とするものではありません。

 宗教上の教えや歴史がどうであれ、宗教団体にも社会一般の団体や個人と同等に、人や社会に対して負うべき責任があります。天台宗における類似の問題の再発を予防する上でも、天台宗が人権に関わる社会的責任を全うしてくださることを願います。

 

  宗教者からの性暴力被害者を支援する会
  代表 北條悟(浄土真宗本願寺派浄光寺住職)

  問い合わせメールアドレス:forreligiousvictims@gmail.com

 

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意思決定者

細野舜海様
細野舜海様
天台宗宗務総長

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2025年4月1日に作成されたオンライン署名