

非情な心身虐待から子ども達の命と権利を守れ!親権制度などを「実親」に限らない、子どもの利益を最優先とする法改正を求めます


非情な心身虐待から子ども達の命と権利を守れ!親権制度などを「実親」に限らない、子どもの利益を最優先とする法改正を求めます
署名活動の主旨
― 子ども虐待防止と親権制度の改善を求める署名のお願い ―
私たち AlmaLibre(アルマリブレ) は、現役プロレス団体でありながら「子ども支援」を活動の柱としてきました。旗揚げの2017年から、子どもや子育てを応援する大会や地域イベントを継続的に開催し、多くの声を耳にしてきました。
2024年には、正式に【子ども虐待防止支援団体】としてオレンジリボン活動の登録を完了し、公的機関や地域企業の後援を受け、本格的な支援活動を展開できる体制が整いました。地域新聞やメディアにも数多く取り上げられ、社会的な信頼と実績を積み上げています。
しかし、この活動の中で私たちは痛感しています。
暴力による身体的虐待だけでなく、親同士の激しい口論、怒鳴り声、謝罪もなく一方的に責め立てられる姿を見せられる、安心できるはずの家庭が不安で恐怖の場所となっている――そうした 「目に見えない精神的虐待」 に苦しむ子どもが、想像以上に多いという事実を。
また、離婚をする原因になったそう言った精神的虐待を行っている大人達に平然と【血の繋がり】だけで親権が与えられ、その子ども達が成長した際に、両親から受けた精神的虐待のせいで人との繋がりを絶ったり、婚姻に至っても同じように知らず知らずに我が子は同じように虐待をしたりしていることも分かっています。
私たち自身が体験した親権問題の悲劇、そして支援現場で直面する声なき叫びから、強く確信しました。
「声を上げなければ未来は変わらない。声を上げ続けなければ子どもたちを守れない。」
第一回目の足利大会は大盛況の内に終わりました!
多くの方が大会を実際に観に足を運んでくださったり、ネットでの動画購入をして頂きました!
そして【ぷろじぇくと'Ohana】が発足!
ハワイ語で「家族」を ʻohana(オハナ) といいます。
単なる血縁だけでなく、「大切な仲間」「心を分かち合う人たち」まで含む、とても温かい意味を持つ言葉です 🌺✨
子どもたちの未来を守る活動のシンボルとなりました。
取材やネットニュースがこちらは入る予定です!
子ども支援の活動を行っていく中で、目の当たりにする親権問題に関する様々な悲劇、そしてAlmaLibreの実体験をもとに、小さな声かもしれないが、立ち上がって声を上げなければ、上げ続けなければ、未来はない!
そう確信しています。
それはなぜか?
日本は1994年に国連「子どもの権利条約」を批准し、子どもの最善の利益を第一に考えることを国際的に約束しました。
しかしながら
①「子の最善の利益」より「血縁重視」
日本の民法は親権を実親に限定しており、虐待やネグレクトがあっても「親権停止」や「喪失」の適用が非常に限定的です。国連・児童の権利条約(CRC)が重視する「子の最善の利益」よりも「血のつながり」を優先する傾向が強い点が問題視されています。
②第三者養育の制度が弱い
欧米では「里親・養親・後見人」など柔軟な仕組みで、実親に代わり安定した養育環境を早期に整えられる制度があります。
一方、日本では「未成年後見」や「里親制度」があっても利用が少なく、裁判所の判断や行政の介入が遅れることが多いです。
③手続きの硬直性と消極性
親権停止・喪失の制度は2012年に創設されたものの、運用件数は極めて少なく、家庭裁判所や児童相談所が「親権を奪うのは最後の手段」として慎重すぎる運用をしています。そのため、子どもの安全よりも「実親の権利」が優先されやすいのです。
要するに、「実親中心主義」+「第三者養育の仕組みの弱さ」+「消極的運用」 が重なって、日本は国際的に「子どもの権利保障」で遅れていると評価されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
民法第818条は、親権者を原則父母(実親)と定めています。
現実には、父母による心理的虐待・ネグレクト事例が多数発生しており、子の心身の発達に深刻な影響を及ぼしています。
こども家庭庁の統計によれば、児童相談所対応件数において心理的虐待は全体の約59%を占め、身体的虐待を上回っています。さらに、加害者の90%以上が父母であることが明らかです。
現行の親権制度や運用は、この国際基準を十分に反映しているとは言えません。特に「子どもの意見表明権」や「虐待からの保護」の保障は不十分であり、国際社会からも改善を求められています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本における子ども達の権利と福祉保護が叫ばれる中、1番は現行の親権制度は改善が求められています。
私たちの身近にも、実親によるネグレクトや精神的虐待を経験し、その影響で苦しんだ者がいます。一方で、叔父叔母や祖父母、または全く血縁関係のない監護者や養育者、保護者によって安定した環境で養育され、夢を叶えている子どもたちが大勢います。私たちはそんな虐待や虐待予備軍の環境にいる子どもを現在も支援しており、各々の環境で多様な子どもたちの養育を行なっています。
しかし、日本の法律は血の繋がりに重きを置きすぎており、子どもの本当の幸せや安全が後回しにされていると感じます。厚生労働省の統計でも、児童相談所への虐待相談対応件数は過去30年間で約20倍に増加しており、特に精神的虐待の割合が全体の6〜8割を占めるなど深刻な状況が続いています。
目に見える身体的虐待より目に見えない精神的虐待で苦しんでいる子どもの数の方が多いのです。
1990年代には2000件程度だった児童相談所への報告も、現在2025年では22万件を超えている事実があります。
私たちは「子の最善の利益」を最優先に考慮し、次の点を改善する法改正を求めます。
1. 親権者候補の拡大:父母に限定せず、継続的に養育し子の利益を確保している者を、親権者候補として家庭裁判所が選任可能とすること。
2. 判断基準の明文化:親権者の選任・変更に際し、医療専門家との連携を強化し、子どもの最善の利益を明文化した判断基準を採用する。
3. 審理手続の迅速化と意見表明権の保障:家庭裁判所の審理手続きを迅速化し、おおむね5歳以上の子どもの意見表明権を確保する。
4. すべての虐待の重視:精神的虐待を含むあらゆる形態の虐待を重視した親権判断基準の整備を求める。
5. 過去の審判に関する再調査と補償制度:過去に行われた親権に関する審判を改めて検証し、子どもや旧養育者が不利益を受けた場合には救済および補償制度を整備すること。特に、当事者や子どもに直接関係する人が再調査を申し出た場合には、すべて再調査を行うことを保障すること。
6. 配偶者への加害行為と親権判断基準の強化:親権の選任・変更にあたり、父母の一方が配偶者に対してモラルハラスメント・パワーハラスメントその他の精神的加害行為を行い、これが子の心身へ悪影響を及ぼすおそれが少なからずある場合には、当該者を親権者に選任しないこと、または面会交流に限定することを明文化すること。
子どもへの虐待や権利侵害は、決して他人事ではなく、私たちの社会すべてに降りかかる普遍的な課題です。
日本は「子どもの権利条約」を批准していますが、国内制度は国際基準を十分に満たしているとは言えません。
子どもの最善の利益を守る制度に改めることは、国際社会に対しても果たすべき責務です。
もし制度が変わらなければ、ご自身の家庭で同じ悲劇が繰り返されるかもしれません。私たち一人ひとりが無関係ではいられません。制度の改善が遅れれば、子どもの命や心が傷つき、取り返しのつかない未来を招きます。しかし、声を上げれば変えられるのもまた事実です。だからこそ今、行動が必要です。未来ある子どもたちの笑顔と命を守るため、この法改正の実現に向け、どうか署名で力をお貸しください。

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署名活動の主旨
― 子ども虐待防止と親権制度の改善を求める署名のお願い ―
私たち AlmaLibre(アルマリブレ) は、現役プロレス団体でありながら「子ども支援」を活動の柱としてきました。旗揚げの2017年から、子どもや子育てを応援する大会や地域イベントを継続的に開催し、多くの声を耳にしてきました。
2024年には、正式に【子ども虐待防止支援団体】としてオレンジリボン活動の登録を完了し、公的機関や地域企業の後援を受け、本格的な支援活動を展開できる体制が整いました。地域新聞やメディアにも数多く取り上げられ、社会的な信頼と実績を積み上げています。
しかし、この活動の中で私たちは痛感しています。
暴力による身体的虐待だけでなく、親同士の激しい口論、怒鳴り声、謝罪もなく一方的に責め立てられる姿を見せられる、安心できるはずの家庭が不安で恐怖の場所となっている――そうした 「目に見えない精神的虐待」 に苦しむ子どもが、想像以上に多いという事実を。
また、離婚をする原因になったそう言った精神的虐待を行っている大人達に平然と【血の繋がり】だけで親権が与えられ、その子ども達が成長した際に、両親から受けた精神的虐待のせいで人との繋がりを絶ったり、婚姻に至っても同じように知らず知らずに我が子は同じように虐待をしたりしていることも分かっています。
私たち自身が体験した親権問題の悲劇、そして支援現場で直面する声なき叫びから、強く確信しました。
「声を上げなければ未来は変わらない。声を上げ続けなければ子どもたちを守れない。」
第一回目の足利大会は大盛況の内に終わりました!
多くの方が大会を実際に観に足を運んでくださったり、ネットでの動画購入をして頂きました!
そして【ぷろじぇくと'Ohana】が発足!
ハワイ語で「家族」を ʻohana(オハナ) といいます。
単なる血縁だけでなく、「大切な仲間」「心を分かち合う人たち」まで含む、とても温かい意味を持つ言葉です 🌺✨
子どもたちの未来を守る活動のシンボルとなりました。
取材やネットニュースがこちらは入る予定です!
子ども支援の活動を行っていく中で、目の当たりにする親権問題に関する様々な悲劇、そしてAlmaLibreの実体験をもとに、小さな声かもしれないが、立ち上がって声を上げなければ、上げ続けなければ、未来はない!
そう確信しています。
それはなぜか?
日本は1994年に国連「子どもの権利条約」を批准し、子どもの最善の利益を第一に考えることを国際的に約束しました。
しかしながら
①「子の最善の利益」より「血縁重視」
日本の民法は親権を実親に限定しており、虐待やネグレクトがあっても「親権停止」や「喪失」の適用が非常に限定的です。国連・児童の権利条約(CRC)が重視する「子の最善の利益」よりも「血のつながり」を優先する傾向が強い点が問題視されています。
②第三者養育の制度が弱い
欧米では「里親・養親・後見人」など柔軟な仕組みで、実親に代わり安定した養育環境を早期に整えられる制度があります。
一方、日本では「未成年後見」や「里親制度」があっても利用が少なく、裁判所の判断や行政の介入が遅れることが多いです。
③手続きの硬直性と消極性
親権停止・喪失の制度は2012年に創設されたものの、運用件数は極めて少なく、家庭裁判所や児童相談所が「親権を奪うのは最後の手段」として慎重すぎる運用をしています。そのため、子どもの安全よりも「実親の権利」が優先されやすいのです。
要するに、「実親中心主義」+「第三者養育の仕組みの弱さ」+「消極的運用」 が重なって、日本は国際的に「子どもの権利保障」で遅れていると評価されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
民法第818条は、親権者を原則父母(実親)と定めています。
現実には、父母による心理的虐待・ネグレクト事例が多数発生しており、子の心身の発達に深刻な影響を及ぼしています。
こども家庭庁の統計によれば、児童相談所対応件数において心理的虐待は全体の約59%を占め、身体的虐待を上回っています。さらに、加害者の90%以上が父母であることが明らかです。
現行の親権制度や運用は、この国際基準を十分に反映しているとは言えません。特に「子どもの意見表明権」や「虐待からの保護」の保障は不十分であり、国際社会からも改善を求められています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本における子ども達の権利と福祉保護が叫ばれる中、1番は現行の親権制度は改善が求められています。
私たちの身近にも、実親によるネグレクトや精神的虐待を経験し、その影響で苦しんだ者がいます。一方で、叔父叔母や祖父母、または全く血縁関係のない監護者や養育者、保護者によって安定した環境で養育され、夢を叶えている子どもたちが大勢います。私たちはそんな虐待や虐待予備軍の環境にいる子どもを現在も支援しており、各々の環境で多様な子どもたちの養育を行なっています。
しかし、日本の法律は血の繋がりに重きを置きすぎており、子どもの本当の幸せや安全が後回しにされていると感じます。厚生労働省の統計でも、児童相談所への虐待相談対応件数は過去30年間で約20倍に増加しており、特に精神的虐待の割合が全体の6〜8割を占めるなど深刻な状況が続いています。
目に見える身体的虐待より目に見えない精神的虐待で苦しんでいる子どもの数の方が多いのです。
1990年代には2000件程度だった児童相談所への報告も、現在2025年では22万件を超えている事実があります。
私たちは「子の最善の利益」を最優先に考慮し、次の点を改善する法改正を求めます。
1. 親権者候補の拡大:父母に限定せず、継続的に養育し子の利益を確保している者を、親権者候補として家庭裁判所が選任可能とすること。
2. 判断基準の明文化:親権者の選任・変更に際し、医療専門家との連携を強化し、子どもの最善の利益を明文化した判断基準を採用する。
3. 審理手続の迅速化と意見表明権の保障:家庭裁判所の審理手続きを迅速化し、おおむね5歳以上の子どもの意見表明権を確保する。
4. すべての虐待の重視:精神的虐待を含むあらゆる形態の虐待を重視した親権判断基準の整備を求める。
5. 過去の審判に関する再調査と補償制度:過去に行われた親権に関する審判を改めて検証し、子どもや旧養育者が不利益を受けた場合には救済および補償制度を整備すること。特に、当事者や子どもに直接関係する人が再調査を申し出た場合には、すべて再調査を行うことを保障すること。
6. 配偶者への加害行為と親権判断基準の強化:親権の選任・変更にあたり、父母の一方が配偶者に対してモラルハラスメント・パワーハラスメントその他の精神的加害行為を行い、これが子の心身へ悪影響を及ぼすおそれが少なからずある場合には、当該者を親権者に選任しないこと、または面会交流に限定することを明文化すること。
子どもへの虐待や権利侵害は、決して他人事ではなく、私たちの社会すべてに降りかかる普遍的な課題です。
日本は「子どもの権利条約」を批准していますが、国内制度は国際基準を十分に満たしているとは言えません。
子どもの最善の利益を守る制度に改めることは、国際社会に対しても果たすべき責務です。
もし制度が変わらなければ、ご自身の家庭で同じ悲劇が繰り返されるかもしれません。私たち一人ひとりが無関係ではいられません。制度の改善が遅れれば、子どもの命や心が傷つき、取り返しのつかない未来を招きます。しかし、声を上げれば変えられるのもまた事実です。だからこそ今、行動が必要です。未来ある子どもたちの笑顔と命を守るため、この法改正の実現に向け、どうか署名で力をお貸しください。

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2025年8月16日に作成されたオンライン署名