平成8年に法制審議会で答申された【裁判上の離婚事由】を法改正し、「破綻主義」の導入を!

署名活動の主旨

現在の日本は、夫婦が離婚するためには「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」とありますが、協議・調停でまとまらず裁判離婚となった場合には、夫婦どちらかに有責事項がない限り離婚が困難です。これを「有責主義」と言います。

最近は別居3年程度経過すれば婚姻関係の破綻が認められ、離婚も認容されやすいという声も聞きますが、東京高裁平成30年12月5日判決では別居7年でも離婚請求が棄却された判例もあります。
参考URL:http://www.kangou.gr.jp/news/housework/1183/

平成8年(1996年)の法制審議会では、裁判上の離婚事由に「夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」を加え、民法の一部を改正する法律案要綱を提出しました。これがいわゆる「破綻主義」の導入です。ですが28年経過した今も、未だ法改正に至っていません。
この要綱には他に、婚姻可能年齢の男女平等化、女性の待婚期間の短縮、選択的夫婦別氏制度の採用、離婚の際の財産分与のルールの明確化、嫡出でない子の相続分の平等化といった改正案が盛り込まれていました。このほとんどは既に立法・またはその見通しが立っているような中で、離婚事由における別居期間の明文化はされておらず、離婚を認容するかしないかは、裁判官の裁量となっています。

令和8年より共同親権も導入されることとなり、ますます積極的破綻主義の導入が待たれます。
現在の有責主義のままの場合、父母は離婚のため相手の責任を責め合い、夫婦間の葛藤はさらに高まっていきます。共同親権は、離婚後も子の最善の利益のためには子と良好な関係を築き、円滑な共同養育計画の策定、いわゆる監護の分掌といったようなものを前向きに積極的に協力して進めていくという必要があるのに対し、有責主義のままでは整合性が取れなくなってしまいます。

第213回国会 法務委員会の質疑でもこの件は取り上げられ、小泉法務大臣も重く受け止め大きな課題であると認識していると回答しています。

 

どうかこの事態を重く受け止め、一刻も早く法改正をしてください。

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署名活動の主旨

現在の日本は、夫婦が離婚するためには「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」とありますが、協議・調停でまとまらず裁判離婚となった場合には、夫婦どちらかに有責事項がない限り離婚が困難です。これを「有責主義」と言います。

最近は別居3年程度経過すれば婚姻関係の破綻が認められ、離婚も認容されやすいという声も聞きますが、東京高裁平成30年12月5日判決では別居7年でも離婚請求が棄却された判例もあります。
参考URL:http://www.kangou.gr.jp/news/housework/1183/

平成8年(1996年)の法制審議会では、裁判上の離婚事由に「夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」を加え、民法の一部を改正する法律案要綱を提出しました。これがいわゆる「破綻主義」の導入です。ですが28年経過した今も、未だ法改正に至っていません。
この要綱には他に、婚姻可能年齢の男女平等化、女性の待婚期間の短縮、選択的夫婦別氏制度の採用、離婚の際の財産分与のルールの明確化、嫡出でない子の相続分の平等化といった改正案が盛り込まれていました。このほとんどは既に立法・またはその見通しが立っているような中で、離婚事由における別居期間の明文化はされておらず、離婚を認容するかしないかは、裁判官の裁量となっています。

令和8年より共同親権も導入されることとなり、ますます積極的破綻主義の導入が待たれます。
現在の有責主義のままの場合、父母は離婚のため相手の責任を責め合い、夫婦間の葛藤はさらに高まっていきます。共同親権は、離婚後も子の最善の利益のためには子と良好な関係を築き、円滑な共同養育計画の策定、いわゆる監護の分掌といったようなものを前向きに積極的に協力して進めていくという必要があるのに対し、有責主義のままでは整合性が取れなくなってしまいます。

第213回国会 法務委員会の質疑でもこの件は取り上げられ、小泉法務大臣も重く受け止め大きな課題であると認識していると回答しています。

 

どうかこの事態を重く受け止め、一刻も早く法改正をしてください。

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2024年10月23日に作成されたオンライン署名