

巣鴨学園は、無期転換した教員の賃金を一方的に減らさないでください。
署名活動の主旨
巣鴨学園は、無期転換した教員の賃金を一方的に削らないでください。
■ 学校法人巣鴨学園に対して、未払い賃金の支払いを求めて東京地裁に提訴しました
私たちは、学校で働く非常勤講師が安心して教育に携わることのできる雇用環境を求めています。学校法人巣鴨学園(巣鴨中学校・巣鴨高等学校)は、長年勤務し、労働契約法にもとづいて無期労働契約に転換した教員の担当授業を、本人の同意なく減らし、賃金を切り下げました。当組合の組合員であるこの教員は、2025年7月17日、減額された賃金の差額の支払いを求めて、学校法人巣鴨学園を相手に東京地方裁判所に提訴しました。
■ 無期契約になったその年に、授業と賃金が減らされました
原告は2023年度、週14コマを担当していました。同じ年度に労働契約法18条にもとづいて無期転換を申し込み、2024年度から無期労働契約になりました。ところが、無期契約になると、担当授業は14コマから12コマに減らされ、月給も賞与も下がりました。原告は2024年度も2025年度も、同意しないことを書面ではっきり伝えています。それでも減額は続いています。
労働契約法18条1項は、無期転換後の労働条件は、契約期間を除いて原則として転換前と同一であると定めています。無期転換を申し込んだ2023年度の労働条件は、「週14コマ」とそれにもとづく賃金です。無期転換後も、これが維持されなければなりません。
■ 「学校が毎年自由にコマ数を決められる」——その根拠はどこにあるのか
学校は、担当授業数を決める権限は学校にあると主張しています。では、その権限はどこに書かれているのでしょうか。
原告の申告を受けた池袋労働基準監督署は、2025年5月、学校法人巣鴨学園に是正勧告を出しました。就業規則を作成して届け出る義務(労働基準法89条)、それを労働者に周知する義務(同106条)、労働条件を書面で明示する義務(同15条)を果たしていない、という内容です。
裁判になってから学校が出してきた就業規則を、原告はこれまで一度も見たことがありません。どこに置かれているのかを知らされたこともありません。労働契約法7条によれば、就業規則が労働契約の内容になるのは、労働者に周知されている場合に限られます。見せられたこともない規則を持ち出して、「学校が一方的にコマ数を決められる」と後から言うことは許されるものではありません。
減額が行われた当時、原告には労働条件通知書も労働契約書も交付されていませんでした。学校が主張する「コマ数は毎年変わる」という取り決めには、根拠となるものがどこにも存在しないのです。
授業の割り振りを決めることと、賃金が下がるころ、まったく別の話です。賃金を一方的に下げる権限は、空から降ってくるものではありません。契約か、労働者に周知された就業規則に根拠がなければ、認められないのです。
■ 14コマは、法人と合意した労働条件です
2023年度の14コマは、学校がその年だけたまたま割り当てた数字ではありません。
2022年度、退職する教員の授業を引き継いでほしいと学校から頼まれた際、原告は「14コマとすること」「無期転換後はコマ数を減らせないこと」を条件として示し、原告は引き受けました。法人はこれに応じ、2023年度の担当を14コマとしています。
学校が依頼し、原告の条件を聞いたうえで14コマとした。これは当事者間の合意にもとづく労働条件です。労働契約法8条のとおり、労働条件を変えるには労働者と使用者の合意が必要です。本人の同意なく一方的に減らすことはできません。
■ これは一人の非常勤講師だけの問題ではありません
無期転換制度は、有期契約で働き続けてきた労働者の雇用を安定させるための制度です。しかし、無期契約に転換しても、使用者が仕事そのものを自由に減らし、それに合わせて賃金を下げられるのなら、無期になるのは契約期間だけです。学校の論理に従えば、14コマを2コマに減らすことも、0コマにすることもできてしまいます。0コマなら、解雇の手続きを経ずに賃金をゼロにすることが可能になります。これでは無期転換制度は骨抜きです。無期転換を申し込めば仕事を減らされるかもしれないーーそんな働き方がまかり通るなら、誰も安心してこの制度を使えません。
非常勤講師は、担当授業数で賃金が決まります。そうである以上、無期転換の時点のコマ数は、労働契約法18条によって引き継がれる「労働条件」そのものです。
そして非常勤講師も、生徒を教え、試験を作り、採点し、成績をつけています。教育の根幹を担っているのです。雇用形態が非常勤だというだけで、毎年、仕事と収入を一方的に削られる不安を抱えて働かなければならない理由はありません。私たちは、そのような働き方を当たり前にはさせません。
■ 私たちの要求
学校法人巣鴨学園に対し、次のことを求めます。
・無期転換した教員の担当授業数と賃金を、本人の同意なく減らさないこと
・一方的に減らした賃金の差額を支払うこと
この裁判の結果は、巣鴨学園の一人の教員だけでなく、全国の私立学校で働く非常勤講師・非正規教員の働き方を左右します。
本件訴訟へのご理解と、署名へのご協力を心よりお願い申し上げます。
■ 提訴について報道されています
2025年7月17日の提訴にあたり、原告と代理人弁護士が記者会見を行いました。弁護士JPニュースに詳しい記事が掲載されています。
https://www.ben54.jp/news/2489
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署名活動の主旨
巣鴨学園は、無期転換した教員の賃金を一方的に削らないでください。
■ 学校法人巣鴨学園に対して、未払い賃金の支払いを求めて東京地裁に提訴しました
私たちは、学校で働く非常勤講師が安心して教育に携わることのできる雇用環境を求めています。学校法人巣鴨学園(巣鴨中学校・巣鴨高等学校)は、長年勤務し、労働契約法にもとづいて無期労働契約に転換した教員の担当授業を、本人の同意なく減らし、賃金を切り下げました。当組合の組合員であるこの教員は、2025年7月17日、減額された賃金の差額の支払いを求めて、学校法人巣鴨学園を相手に東京地方裁判所に提訴しました。
■ 無期契約になったその年に、授業と賃金が減らされました
原告は2023年度、週14コマを担当していました。同じ年度に労働契約法18条にもとづいて無期転換を申し込み、2024年度から無期労働契約になりました。ところが、無期契約になると、担当授業は14コマから12コマに減らされ、月給も賞与も下がりました。原告は2024年度も2025年度も、同意しないことを書面ではっきり伝えています。それでも減額は続いています。
労働契約法18条1項は、無期転換後の労働条件は、契約期間を除いて原則として転換前と同一であると定めています。無期転換を申し込んだ2023年度の労働条件は、「週14コマ」とそれにもとづく賃金です。無期転換後も、これが維持されなければなりません。
■ 「学校が毎年自由にコマ数を決められる」——その根拠はどこにあるのか
学校は、担当授業数を決める権限は学校にあると主張しています。では、その権限はどこに書かれているのでしょうか。
原告の申告を受けた池袋労働基準監督署は、2025年5月、学校法人巣鴨学園に是正勧告を出しました。就業規則を作成して届け出る義務(労働基準法89条)、それを労働者に周知する義務(同106条)、労働条件を書面で明示する義務(同15条)を果たしていない、という内容です。
裁判になってから学校が出してきた就業規則を、原告はこれまで一度も見たことがありません。どこに置かれているのかを知らされたこともありません。労働契約法7条によれば、就業規則が労働契約の内容になるのは、労働者に周知されている場合に限られます。見せられたこともない規則を持ち出して、「学校が一方的にコマ数を決められる」と後から言うことは許されるものではありません。
減額が行われた当時、原告には労働条件通知書も労働契約書も交付されていませんでした。学校が主張する「コマ数は毎年変わる」という取り決めには、根拠となるものがどこにも存在しないのです。
授業の割り振りを決めることと、賃金が下がるころ、まったく別の話です。賃金を一方的に下げる権限は、空から降ってくるものではありません。契約か、労働者に周知された就業規則に根拠がなければ、認められないのです。
■ 14コマは、法人と合意した労働条件です
2023年度の14コマは、学校がその年だけたまたま割り当てた数字ではありません。
2022年度、退職する教員の授業を引き継いでほしいと学校から頼まれた際、原告は「14コマとすること」「無期転換後はコマ数を減らせないこと」を条件として示し、原告は引き受けました。法人はこれに応じ、2023年度の担当を14コマとしています。
学校が依頼し、原告の条件を聞いたうえで14コマとした。これは当事者間の合意にもとづく労働条件です。労働契約法8条のとおり、労働条件を変えるには労働者と使用者の合意が必要です。本人の同意なく一方的に減らすことはできません。
■ これは一人の非常勤講師だけの問題ではありません
無期転換制度は、有期契約で働き続けてきた労働者の雇用を安定させるための制度です。しかし、無期契約に転換しても、使用者が仕事そのものを自由に減らし、それに合わせて賃金を下げられるのなら、無期になるのは契約期間だけです。学校の論理に従えば、14コマを2コマに減らすことも、0コマにすることもできてしまいます。0コマなら、解雇の手続きを経ずに賃金をゼロにすることが可能になります。これでは無期転換制度は骨抜きです。無期転換を申し込めば仕事を減らされるかもしれないーーそんな働き方がまかり通るなら、誰も安心してこの制度を使えません。
非常勤講師は、担当授業数で賃金が決まります。そうである以上、無期転換の時点のコマ数は、労働契約法18条によって引き継がれる「労働条件」そのものです。
そして非常勤講師も、生徒を教え、試験を作り、採点し、成績をつけています。教育の根幹を担っているのです。雇用形態が非常勤だというだけで、毎年、仕事と収入を一方的に削られる不安を抱えて働かなければならない理由はありません。私たちは、そのような働き方を当たり前にはさせません。
■ 私たちの要求
学校法人巣鴨学園に対し、次のことを求めます。
・無期転換した教員の担当授業数と賃金を、本人の同意なく減らさないこと
・一方的に減らした賃金の差額を支払うこと
この裁判の結果は、巣鴨学園の一人の教員だけでなく、全国の私立学校で働く非常勤講師・非正規教員の働き方を左右します。
本件訴訟へのご理解と、署名へのご協力を心よりお願い申し上げます。
■ 提訴について報道されています
2025年7月17日の提訴にあたり、原告と代理人弁護士が記者会見を行いました。弁護士JPニュースに詳しい記事が掲載されています。
https://www.ben54.jp/news/2489
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2026年9月11日に作成されたオンライン署名