少年法を変えてください――14歳未満でも重大犯罪に刑事責任を

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署名活動の主旨

栃木県で起きた強盗殺人事件。
実行犯は16歳の少年4人。

指示役は20代の夫婦。

 

被害者は、ただ自宅にいただけでした。


何も悪いことをしていない。
その人の命が、理不尽に奪われました。

遺族はこれから何十年も、
その喪失と向き合って生きていきます。


命日のたびに。誕生日のたびに。
何気ない日常の中で、ふとした瞬間に。

その痛みに、年齢は関係ありません。

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「加害者が若いから、仕方がない」
「更生の可能性があるから、罰しない」

そう言われるたびに、

遺族はどう感じるでしょうか。

 

被害者には、明日を生きるチャンスすら
与えられなかった。

奪われた命は、戻りません。

なぜ加害者の側にだけ、
年齢という「守り」が与えられるのか。

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■ 現行法の問題点

日本の少年法では、14歳未満の子どもが
どれほど凶悪な犯罪を犯しても、
刑事罰を科すことができません。

「触法少年」として家庭裁判所に送致されますが、
厳しい刑事処罰の対象にはならない。

被害者が受けた痛みは、加害者が何歳でも同じです。
なのに、法律は年齢で線引きをしたまま止まっています。

■ 2022年の改正では不十分でした

18・19歳を「特定少年」として厳罰化する改正は実現しました。
でも、低年齢帯の見直しはされていません。

英国では10歳から刑事責任能力を認めています。
日本だけが国際的に見て特別に「守られた」制度のままです。

■ 私たちが求めること

・刑事責任能力年齢の引き下げ(14歳→10歳)を国会で正式に審議すること

・低年齢による重大犯罪への対処規定を整備すること

・被害者遺族の声が立法に届く仕組みをつくること

被害者の無念を、立法につなげてください。
遺族が「この国は被害者を守る気がない」と
思わなくて済む社会にしてください。

凶悪犯罪に、年齢の逃げ道をつくらないでください。

この署名を、国会と法務省に届けます。

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輝樂輝樂 煌署名発信者市民活動家。 公文書開示請求、少年法改正など、 誰もが政治に参加できる社会を目指して活動中。 「14歳未満は罰せられない」という事実を悪用した犯罪や、未成年の”駆け込み犯罪”が増えています。被害者と家族が置き去りにされるこの現状を変えるため、イギリスのように刑事責任年齢を10歳に引き下げる法改正を求めます。少年法が”逃げ場”にならないよう、親・地域・国で子どもの心を育む社会づくりも同時に必要です。

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