宇陀市空き家バンク提携業者 三和相互住宅販売(株)の宅建業法違反。被告ら準備書面における虚偽主張。行政及び自治会問題。新たな被害者を出さないためにも被害を受けた移住者の声を届けたい


宇陀市空き家バンク提携業者 三和相互住宅販売(株)の宅建業法違反。被告ら準備書面における虚偽主張。行政及び自治会問題。新たな被害者を出さないためにも被害を受けた移住者の声を届けたい
署名活動の主旨
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私たちのXアカウントでは、三和相互住宅販売株式会社ならびに売主、宇陀市役所などの行政、裁判官、弁護士などの不当な行為についてや、この事案に関係すること、その他、様々なことについて日々発信しておりますので、ご覧いただければ幸いです。
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▼【三和住販の宅建業法違反】スレッド
https://x.com/shidareumeuttae/status/1895810768748392846
▼【被告ら準備書面における虚偽主張!】スレッド
https://x.com/shidareumeuttae/status/1901629801779368299
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◆夢見ていた古民家での暮らしとカフェ経営。それが一転・・・綺麗だったのは、庭の「しだれ梅」だけだったのです!
「古民家カフェ」を行うという私たち夫婦の夢を実現するために、私たちは住居兼カフェが行えるような物件を探していました。ただ、その条件として、
・自然の中で、近隣の住居から離れた隠れ家的な物件であること
・駐車スペースがあること
・カフェに来られるお客様や住居として住む私たちにとっても安心安全な場所であること
・リフォーム費用を抑えるためにも、古民家であったとしても、綺麗な状態であること
など、私たちの希望に沿った条件の物件を探していました。
当時、関東甲信越圏を中心に探していましたが、なかなか希望に沿うような物件が見つからなかったため、関西圏まで広げて物件を調べていました。
そうした中、関西圏で何件か良さそうな物件を見つけました。その一つである、奈良県宇陀市空き家バンクに登録されていた、「しだれ梅」が綺麗な古民家が気になり、行政の空き家バンク掲載であることから安心して、問い合わせ先欄に記載のあった、「三和相互住宅販売株式会社」に問い合わせをし、その後、案内されるに従い、2018年(平成30年)4月1日に契約を行いました。
しかし、私たちが当地に引っ越してきて分かったことなのですが、家屋内の至る所に瑕疵があることが判明!とてもカフェを行えるような物件ではなかったのです。これらのことは契約前に売主からも仲介業者の三和相互住宅販売株式会社からも何も聞かされておらず、住んでから判明したことでした。
この物件で綺麗だったのは、庭の「しだれ梅」だけだったのです・・・
売主と三和相互住宅販売株式会社は、これらのことを秘匿して高値で売り逃げしようと私たち買主を誘導しました。
これらのことを宇陀市空き家バンクの当時担当の課長に相談に行き、空き家バンクの提携会社の三和相互住宅販売株式会社に対し、「しっかりと指導してください」と伝えたところ、課長からは「隣の名張にでも出て行きなさい。」「買った家は三和さんに高く売らせなさい。」と言われました。私たちが騙されて高く買わされた家を、私たちも同じことをして高く売ることはできないと思い、その空き家バンクの課長に対して、市民を守る行政職員がどのような意識で業務に当たっているのかと憤りました。他にも宇陀市の不作為はありますが、それは、宇陀市は同時期に、被告として6件も提訴されるような行政として表れているのではないでしょうか。
◆建物状況調査(インスペクション)制度が施行された日に契約
私たちが契約した2018年(平成30年)4月1日は、宅建業法の改正があり、建物状況調査(インスペクション)制度の施行日でもありました。私たちに重要事項説明を行った宇陀市の不動産会社「三和相互住宅販売株式会社」は、全くそのことについて説明を行わず、重要事項説明書並びに売買契約書の書面自体も6年も古い書面を使用して作成されており、インスペクションの項目すら表記されていませんでした。
因みにインスペクションの制度について説明しますと、不動産取引のプロである宅地建物取引業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備するという目的があります。措置内容としては以下のとおりです。
① 宅建業者は媒介契約締結時に、インスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせんすること
② 重要事項説明時に宅建業者が、インスペクション結果を買主に対して説明すること。
③ 売買契約締結時に基礎、外壁等の現況を、売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付すること。
国土交通省は、2016年(平成28年)2月26日、「「宅地建物取引業の一部を改正する法律案」を閣議決定」と題してプレスリリースをしています。また、同年6月3日に「宅地建物取引業の一部を改正する法律」の概要が国土交通省より発表されています。どちらの発表も、売買契約日のおよそ2年前でした。
私たちは、不動産会社と媒介契約を締結しておりませんでしたので、上記①の媒介契約締結時の説明はありませんでした。また、契約を行ったのが、2018年(平成30年)4月1日なので、②重要事項説明時や③売買契約締結時には、不動産会社は、その旨の説明を行う必要があるのですが、一切説明などされませんでした。
◆購入した土地の面積が違うこと、宇陀市の里道が含まれていたこと、購入した土地の中に他人地があること・・・数々の問題が発生!最終的には、土砂災害警戒区域に指定されていた!!
さらに、土地の面積が登記簿上の面積よりも実測値の方が3倍も大きいことや、控訴審での弁護士や土地家屋調査士における調査では、購入した土地の中に宇陀市の里道があることや、他人地が含まれているという疑いまで判明しました。
そして、究極的なこととしては、購入した物件が購入時点では土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されていたのにも拘わらず、重要事項説明では「指定外」とされていたのです。さらに私たちが購入する前には、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の基礎調査が売主の立会いのもと行われ、既に宇陀市からの公表もされており、2019年(平成31年)3月26日にはレッドゾーンに指定されていたことも分かりました。これは2020年(令和2年)7月に宇陀市役所危機管理課の当時の担当職員に確認済です。
契約当初、これらのことは一切、売主や仲介業者の三和相互住宅販売株式会社からも説明されておらず、虚偽の重要事項説明書により契約を交わされてしまったのです。これによって、私たちが一番気にかけていた「安心安全な場所」という条件までもが崩れ去ってしまいました。
私たちはこれらのことを「三和相互住宅販売株式会社」が会員登録している奈良県宅地建物取引業協会や、宅建業者の行政処分を行う奈良県庁にも相談をしましたが、「三和相互住宅販売株式会社」からは誠意ある対応がされず、問題解決に至らなかったため、2021年(令和3年)6月に調停、同年9月に第一審の大阪地裁へと進みました。
◆私たちが期待していた裁判との乖離・・・
私たちは、この問題は不動産会社だけの問題ではなく、売主にも責任があると思っていたため、裁判を行えばしっかりと不動産会社や売主両方への不正について判断が下されるのだと考え、挑みました。
裁判が進む中、被告らは準備書面に於いて、虚偽の主張を繰り返し、当初、奈良県宅地建物取引業協会での三者面談に於いて、三和相互住宅販売株式会社の代表者K氏が話していた内容とは全く違う主張をし、その都度主張を変えて行きました。
売主からは「自治会の活動は年3回の出合い(草刈り)くらいで、参加できない時は3000円ほど払えば他の人を探してもらえるから大丈夫ですわ」と言われただけでした。そして、契約後に初めて自治会長を紹介された際に自治会長から「自治会費は年32000円」と聞かされました。その後、地域のお寺の宗教活動も強制されましたが、契約前には聞かされていないにも拘わらず、被告ら準備書面では「契約前に全て説明した」と虚偽の主張をしてきました。他に大変驚いたのは、契約書面の署名のことです。契約当日、契約書に記載されている売主名は女性の名前(売主である妻)であったのに、契約書に署名したのは売主の夫でした。その後、第一審で出された売主夫妻双方の陳述書では売主の妻本人が署名押印したと虚偽の主張をしていたことに驚き、その陳述書記載の署名の筆跡と契約書の筆跡を照合してみると、どうみても売主の夫の署名にしか見えないのです。そのことを尋問時に売主夫妻双方に尋ねたところ、被告ら弁護士が慌てたように、誤魔化し始め、それを庇うように能宗美和裁判官は私たち原告の質問を止めるような言動をしました。結果、契約書に署名をしたのは売主の夫であったと認めたのですが、それについて能宗美和裁判官は特に咎めることなく終わらせました。
尋問時には私たち原告が本人訴訟だったためか、被告ら弁護士から執拗に誘導尋問をされ、能宗美和裁判官からも私たち原告らの主張の言論統制のような対応を受けました。これらの内容は都合が悪いのか、尋問調書には不記載となっております。
また、調停から依頼した弁護士らから不当な対応を受けたことにより、第一審の途中で弁護士らを解任した後、本人訴訟となった私たち原告に対し、能宗美和裁判官の態度が一変し、執拗に裁判を長引かせた上で、2024年(令和6年)2月29日に下された判決は「すべて棄却」という全くもって理不尽な不当判決だったのです。その時の私たちは怒りに震えました。丁度今から一年前のことです。
その後、2024年(令和6年)3月に第二審の大阪高裁(阪本勝裁判長、他2名)に進んだのですが、その判決が2025年(令和7年)1月23日に下され、不動産会社の行為は宅建業法違反に抵触するとして捉えられ、若干ですが慰謝料として認められました。ただ、はっきりとした不法行為とは断定されておらず、仲介手数料の返却ではなく慰謝料という意味合いで判決が下されたことに納得がいかず、また、売主の責任も認められず契約解除まで至らなかったため、それを不服として、2025年(令和7年)2月7日、最高裁判所に進む決意をして上告受理申立を行いました。
◆調停や第一審での弁護士の不当な対応により、途中から本人訴訟へ・・・
上でも少し書きましたが、私たちは、調停や第一審の裁判を行なっていくにあたり、T弁護士に相談し、委任しました。
私たちが依頼したい内容について委任契約を行う前にT弁護士に説明をして、T弁護士もそれを承諾し、高額な着手金も支払っていたにも拘らず、弁護士らは私たちが求めていた解決内容からはかけ離れた程度の仕事しかしなかったのです。さらに、私たちが司法について知識不足なことを巧みに利用し、且つ、弁護士ら自身にとって都合良く事件解決を図るよう言葉巧みに私たちを騙し、誘導していき、緩慢な対応を行いました。
また、T弁護士からは、委任契約時に「サブとして若い人をつける」ということを言われ、アソシエイトのM弁護士を紹介されました。調停の段階では依頼したT弁護士が対応をしていましたが、調停が不成立する直前から、何故かM弁護士から連絡が来るようになり、第一審の裁判においては、書面の作成から裁判所での対応全て、M弁護士が行うようになりました。しかし、そのM弁護士との最初の打ち合わせの中で、すでにT弁護士に伝えていたことを改めて伝えたところ、「そのことは私は聞いていないので・・・」とはぐらかされたりもして、少し違和感を感じていました。私たちはそれら全てを含めて対応していただくために、高額な着手金を支払いましたが、このT弁護士に伝えていた件について、弁護士らは最後まで取り上げることなく、終わらせようとしていたのです。
このM弁護士についてですが、弁護士になっての経験は浅く、不動産訴訟の経験が全くなく、さらにはミスが多く、報連相(報告、連絡、相談)もなく、打合せ時にメモも取らず、目を瞑ってうたた寝している時もあり、その時はさすがにその場で注意をしました。
また、裁判所に提出する書面ですが、調停での申立書や、裁判所に訴状を提出した際に、提出した旨の報告や連絡もなく、こちらから確認してようやく、提出書面を受け取ったりしていました。
また、弁護士らには、事件の関係資料としてボイスレコーダーも渡していましたが、T弁護士から「時間がなく、聞いていない」とのことを何度も言われたため、私たちがボイスレコーダーを自ら文字起こしをして作った反訳書も渡しましたが、それすら弁護士らは読んでいませんでした。
弁護士らは委任当時、事件の内容を把握するために「勉強会をしていきましょう」と私たちに話していたにも拘わらず、調停の申立書を作成する前に二度ほどしか勉強会は開催されませんでした。(それぞれ1時間半ほどでした)
それ以降、裁判となった後の準備書面の作成・提出する段階においても、私たちが「打ち合わせは、いつ行いますか?」と聞かないと行われませんでした。そのような状況であったため、弁護士らは事件の全貌を理解せず、私たちの意図を把握しないまま準備書面の作成を行なっていたのです。
このように、弁護士らは事件の理解度が不十分だったため、裁判所に提出される前のチェック時の準備書面には間違いが多く、その度に私たちが修正や訂正などを行い、次の日の朝には弁護士らがチェックできるようにとの思いから、私たち二人とも夜通しチェックをしたり、資料の作成などの作業も行なっていました。またT弁護士からは誤字脱字のチェックもするように言われており、訂正後の内容を送っても、その箇所は訂正されずに戻ってくるようなことや質問のメールをしても回答はなく、それをT弁護士に聞いても、「メールの返信はあまりしていない」などと言われ、不信感が募る一方でした。そのような不十分な理解の中で作成された準備書面だったため、能宗美和裁判官や相手方のS弁護士にも内容が伝わっていないことが多く、私たちも毎回、裁判期日には出頭していたので、その期日の際に指摘される場面を見る度に、依頼している私たちは不安に駆られていました。
私たちは、これらのことを大阪弁護士会にも何度か相談をして、私たちの弁護士の対応を確認したところ、大阪弁護士会の相談員の方も「ちょっと酷い対応ですね」と言われたこともあり、同弁護士らには改善していただくよう何度も伝えておりましたが、その場では、「すみません」とは言うものの、全く改善されませんでした。
それでも、私たちにできることはやっていこうと努めていたのですが、最終的に最後となった打合せ時に、T弁護士から罵詈雑言を浴びせられ、「〇〇君(M弁護士)は〇〇さん(私たち)のことが嫌いです」とはっきりと言われて愕然としました。この日の夜から、嘔吐したり、体調を崩してしまい、起き上がることもできず、私たちは数日間、寝込むことになり、もうこれ以上、弁護士らを信頼してお任せ出来ないと、解任することを決めました。
これらの行為は、弁護士らにおける弁護士法および弁護士職務基本規定の違反に値するものだと思います。
さらには、私たちに相談や報告もなく、重要な訴えの変更申立書を、無断で裁判所に提出されていたことも弁護士らを解任してから裁判所にて裁判資料の閲覧をした際に発覚したのです。
◆私たち発信者の名前について・・・
私たちは、物件を購入して7年もの間、この問題に取り組み、苦しい思いも散々して参りました。ただ単に、私たちは正しいことは正しいというジャッジをしていただきたい、もう二度と私たちと同じような苦しみを他の移住者に味わってほしくないとの思いでこれまで戦ってきたのですが、それが結果として表れないのが本当に悔しくて悲しくてなりません。
購入した古民家の庭にある「しだれ梅」は3月初旬になると綺麗に花を咲かせます。私たちが苦しい状況でありつつも、私たち夫婦を癒す存在でもありました。その「しだれ梅」から感じた思いを胸に、この問題に立ち向かっていきたいとの思いから発信者の名前を「古民家しだれ梅の訴え」とし、祈りを込めて「〜宇陀市田舎移住者の祈り〜」を付け加え、署名活動を行う決意をし、準備を進めて参りました。
そして、今、冬が終わり春を迎え、今年も梅の季節となり、庭の「しだれ梅」も綺麗な花をつけようとしている中、準備が整い、署名活動を公開できるタイミングが与えられたのは、庭のしだれ梅も私たちの真実の訴えを応援してくれているように感じてなりません。
私たちが経験したような悪質な虚偽を放置する社会では未来ある子どもたちも嘘の社会で生きていかなければなりません。子どもたちの笑顔を守るためにも私たちは訴え続けます。このページをご覧になられている皆様にも、この思いが届けばと祈る思いでおります。
どうぞ、ご賛同いただけますよう、お願い申し上げます。

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署名活動の主旨
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◆夢見ていた古民家での暮らしとカフェ経営。それが一転・・・綺麗だったのは、庭の「しだれ梅」だけだったのです!
「古民家カフェ」を行うという私たち夫婦の夢を実現するために、私たちは住居兼カフェが行えるような物件を探していました。ただ、その条件として、
・自然の中で、近隣の住居から離れた隠れ家的な物件であること
・駐車スペースがあること
・カフェに来られるお客様や住居として住む私たちにとっても安心安全な場所であること
・リフォーム費用を抑えるためにも、古民家であったとしても、綺麗な状態であること
など、私たちの希望に沿った条件の物件を探していました。
当時、関東甲信越圏を中心に探していましたが、なかなか希望に沿うような物件が見つからなかったため、関西圏まで広げて物件を調べていました。
そうした中、関西圏で何件か良さそうな物件を見つけました。その一つである、奈良県宇陀市空き家バンクに登録されていた、「しだれ梅」が綺麗な古民家が気になり、行政の空き家バンク掲載であることから安心して、問い合わせ先欄に記載のあった、「三和相互住宅販売株式会社」に問い合わせをし、その後、案内されるに従い、2018年(平成30年)4月1日に契約を行いました。
しかし、私たちが当地に引っ越してきて分かったことなのですが、家屋内の至る所に瑕疵があることが判明!とてもカフェを行えるような物件ではなかったのです。これらのことは契約前に売主からも仲介業者の三和相互住宅販売株式会社からも何も聞かされておらず、住んでから判明したことでした。
この物件で綺麗だったのは、庭の「しだれ梅」だけだったのです・・・
売主と三和相互住宅販売株式会社は、これらのことを秘匿して高値で売り逃げしようと私たち買主を誘導しました。
これらのことを宇陀市空き家バンクの当時担当の課長に相談に行き、空き家バンクの提携会社の三和相互住宅販売株式会社に対し、「しっかりと指導してください」と伝えたところ、課長からは「隣の名張にでも出て行きなさい。」「買った家は三和さんに高く売らせなさい。」と言われました。私たちが騙されて高く買わされた家を、私たちも同じことをして高く売ることはできないと思い、その空き家バンクの課長に対して、市民を守る行政職員がどのような意識で業務に当たっているのかと憤りました。他にも宇陀市の不作為はありますが、それは、宇陀市は同時期に、被告として6件も提訴されるような行政として表れているのではないでしょうか。
◆建物状況調査(インスペクション)制度が施行された日に契約
私たちが契約した2018年(平成30年)4月1日は、宅建業法の改正があり、建物状況調査(インスペクション)制度の施行日でもありました。私たちに重要事項説明を行った宇陀市の不動産会社「三和相互住宅販売株式会社」は、全くそのことについて説明を行わず、重要事項説明書並びに売買契約書の書面自体も6年も古い書面を使用して作成されており、インスペクションの項目すら表記されていませんでした。
因みにインスペクションの制度について説明しますと、不動産取引のプロである宅地建物取引業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備するという目的があります。措置内容としては以下のとおりです。
① 宅建業者は媒介契約締結時に、インスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせんすること
② 重要事項説明時に宅建業者が、インスペクション結果を買主に対して説明すること。
③ 売買契約締結時に基礎、外壁等の現況を、売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付すること。
国土交通省は、2016年(平成28年)2月26日、「「宅地建物取引業の一部を改正する法律案」を閣議決定」と題してプレスリリースをしています。また、同年6月3日に「宅地建物取引業の一部を改正する法律」の概要が国土交通省より発表されています。どちらの発表も、売買契約日のおよそ2年前でした。
私たちは、不動産会社と媒介契約を締結しておりませんでしたので、上記①の媒介契約締結時の説明はありませんでした。また、契約を行ったのが、2018年(平成30年)4月1日なので、②重要事項説明時や③売買契約締結時には、不動産会社は、その旨の説明を行う必要があるのですが、一切説明などされませんでした。
◆購入した土地の面積が違うこと、宇陀市の里道が含まれていたこと、購入した土地の中に他人地があること・・・数々の問題が発生!最終的には、土砂災害警戒区域に指定されていた!!
さらに、土地の面積が登記簿上の面積よりも実測値の方が3倍も大きいことや、控訴審での弁護士や土地家屋調査士における調査では、購入した土地の中に宇陀市の里道があることや、他人地が含まれているという疑いまで判明しました。
そして、究極的なこととしては、購入した物件が購入時点では土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されていたのにも拘わらず、重要事項説明では「指定外」とされていたのです。さらに私たちが購入する前には、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の基礎調査が売主の立会いのもと行われ、既に宇陀市からの公表もされており、2019年(平成31年)3月26日にはレッドゾーンに指定されていたことも分かりました。これは2020年(令和2年)7月に宇陀市役所危機管理課の当時の担当職員に確認済です。
契約当初、これらのことは一切、売主や仲介業者の三和相互住宅販売株式会社からも説明されておらず、虚偽の重要事項説明書により契約を交わされてしまったのです。これによって、私たちが一番気にかけていた「安心安全な場所」という条件までもが崩れ去ってしまいました。
私たちはこれらのことを「三和相互住宅販売株式会社」が会員登録している奈良県宅地建物取引業協会や、宅建業者の行政処分を行う奈良県庁にも相談をしましたが、「三和相互住宅販売株式会社」からは誠意ある対応がされず、問題解決に至らなかったため、2021年(令和3年)6月に調停、同年9月に第一審の大阪地裁へと進みました。
◆私たちが期待していた裁判との乖離・・・
私たちは、この問題は不動産会社だけの問題ではなく、売主にも責任があると思っていたため、裁判を行えばしっかりと不動産会社や売主両方への不正について判断が下されるのだと考え、挑みました。
裁判が進む中、被告らは準備書面に於いて、虚偽の主張を繰り返し、当初、奈良県宅地建物取引業協会での三者面談に於いて、三和相互住宅販売株式会社の代表者K氏が話していた内容とは全く違う主張をし、その都度主張を変えて行きました。
売主からは「自治会の活動は年3回の出合い(草刈り)くらいで、参加できない時は3000円ほど払えば他の人を探してもらえるから大丈夫ですわ」と言われただけでした。そして、契約後に初めて自治会長を紹介された際に自治会長から「自治会費は年32000円」と聞かされました。その後、地域のお寺の宗教活動も強制されましたが、契約前には聞かされていないにも拘わらず、被告ら準備書面では「契約前に全て説明した」と虚偽の主張をしてきました。他に大変驚いたのは、契約書面の署名のことです。契約当日、契約書に記載されている売主名は女性の名前(売主である妻)であったのに、契約書に署名したのは売主の夫でした。その後、第一審で出された売主夫妻双方の陳述書では売主の妻本人が署名押印したと虚偽の主張をしていたことに驚き、その陳述書記載の署名の筆跡と契約書の筆跡を照合してみると、どうみても売主の夫の署名にしか見えないのです。そのことを尋問時に売主夫妻双方に尋ねたところ、被告ら弁護士が慌てたように、誤魔化し始め、それを庇うように能宗美和裁判官は私たち原告の質問を止めるような言動をしました。結果、契約書に署名をしたのは売主の夫であったと認めたのですが、それについて能宗美和裁判官は特に咎めることなく終わらせました。
尋問時には私たち原告が本人訴訟だったためか、被告ら弁護士から執拗に誘導尋問をされ、能宗美和裁判官からも私たち原告らの主張の言論統制のような対応を受けました。これらの内容は都合が悪いのか、尋問調書には不記載となっております。
また、調停から依頼した弁護士らから不当な対応を受けたことにより、第一審の途中で弁護士らを解任した後、本人訴訟となった私たち原告に対し、能宗美和裁判官の態度が一変し、執拗に裁判を長引かせた上で、2024年(令和6年)2月29日に下された判決は「すべて棄却」という全くもって理不尽な不当判決だったのです。その時の私たちは怒りに震えました。丁度今から一年前のことです。
その後、2024年(令和6年)3月に第二審の大阪高裁(阪本勝裁判長、他2名)に進んだのですが、その判決が2025年(令和7年)1月23日に下され、不動産会社の行為は宅建業法違反に抵触するとして捉えられ、若干ですが慰謝料として認められました。ただ、はっきりとした不法行為とは断定されておらず、仲介手数料の返却ではなく慰謝料という意味合いで判決が下されたことに納得がいかず、また、売主の責任も認められず契約解除まで至らなかったため、それを不服として、2025年(令和7年)2月7日、最高裁判所に進む決意をして上告受理申立を行いました。
◆調停や第一審での弁護士の不当な対応により、途中から本人訴訟へ・・・
上でも少し書きましたが、私たちは、調停や第一審の裁判を行なっていくにあたり、T弁護士に相談し、委任しました。
私たちが依頼したい内容について委任契約を行う前にT弁護士に説明をして、T弁護士もそれを承諾し、高額な着手金も支払っていたにも拘らず、弁護士らは私たちが求めていた解決内容からはかけ離れた程度の仕事しかしなかったのです。さらに、私たちが司法について知識不足なことを巧みに利用し、且つ、弁護士ら自身にとって都合良く事件解決を図るよう言葉巧みに私たちを騙し、誘導していき、緩慢な対応を行いました。
また、T弁護士からは、委任契約時に「サブとして若い人をつける」ということを言われ、アソシエイトのM弁護士を紹介されました。調停の段階では依頼したT弁護士が対応をしていましたが、調停が不成立する直前から、何故かM弁護士から連絡が来るようになり、第一審の裁判においては、書面の作成から裁判所での対応全て、M弁護士が行うようになりました。しかし、そのM弁護士との最初の打ち合わせの中で、すでにT弁護士に伝えていたことを改めて伝えたところ、「そのことは私は聞いていないので・・・」とはぐらかされたりもして、少し違和感を感じていました。私たちはそれら全てを含めて対応していただくために、高額な着手金を支払いましたが、このT弁護士に伝えていた件について、弁護士らは最後まで取り上げることなく、終わらせようとしていたのです。
このM弁護士についてですが、弁護士になっての経験は浅く、不動産訴訟の経験が全くなく、さらにはミスが多く、報連相(報告、連絡、相談)もなく、打合せ時にメモも取らず、目を瞑ってうたた寝している時もあり、その時はさすがにその場で注意をしました。
また、裁判所に提出する書面ですが、調停での申立書や、裁判所に訴状を提出した際に、提出した旨の報告や連絡もなく、こちらから確認してようやく、提出書面を受け取ったりしていました。
また、弁護士らには、事件の関係資料としてボイスレコーダーも渡していましたが、T弁護士から「時間がなく、聞いていない」とのことを何度も言われたため、私たちがボイスレコーダーを自ら文字起こしをして作った反訳書も渡しましたが、それすら弁護士らは読んでいませんでした。
弁護士らは委任当時、事件の内容を把握するために「勉強会をしていきましょう」と私たちに話していたにも拘わらず、調停の申立書を作成する前に二度ほどしか勉強会は開催されませんでした。(それぞれ1時間半ほどでした)
それ以降、裁判となった後の準備書面の作成・提出する段階においても、私たちが「打ち合わせは、いつ行いますか?」と聞かないと行われませんでした。そのような状況であったため、弁護士らは事件の全貌を理解せず、私たちの意図を把握しないまま準備書面の作成を行なっていたのです。
このように、弁護士らは事件の理解度が不十分だったため、裁判所に提出される前のチェック時の準備書面には間違いが多く、その度に私たちが修正や訂正などを行い、次の日の朝には弁護士らがチェックできるようにとの思いから、私たち二人とも夜通しチェックをしたり、資料の作成などの作業も行なっていました。またT弁護士からは誤字脱字のチェックもするように言われており、訂正後の内容を送っても、その箇所は訂正されずに戻ってくるようなことや質問のメールをしても回答はなく、それをT弁護士に聞いても、「メールの返信はあまりしていない」などと言われ、不信感が募る一方でした。そのような不十分な理解の中で作成された準備書面だったため、能宗美和裁判官や相手方のS弁護士にも内容が伝わっていないことが多く、私たちも毎回、裁判期日には出頭していたので、その期日の際に指摘される場面を見る度に、依頼している私たちは不安に駆られていました。
私たちは、これらのことを大阪弁護士会にも何度か相談をして、私たちの弁護士の対応を確認したところ、大阪弁護士会の相談員の方も「ちょっと酷い対応ですね」と言われたこともあり、同弁護士らには改善していただくよう何度も伝えておりましたが、その場では、「すみません」とは言うものの、全く改善されませんでした。
それでも、私たちにできることはやっていこうと努めていたのですが、最終的に最後となった打合せ時に、T弁護士から罵詈雑言を浴びせられ、「〇〇君(M弁護士)は〇〇さん(私たち)のことが嫌いです」とはっきりと言われて愕然としました。この日の夜から、嘔吐したり、体調を崩してしまい、起き上がることもできず、私たちは数日間、寝込むことになり、もうこれ以上、弁護士らを信頼してお任せ出来ないと、解任することを決めました。
これらの行為は、弁護士らにおける弁護士法および弁護士職務基本規定の違反に値するものだと思います。
さらには、私たちに相談や報告もなく、重要な訴えの変更申立書を、無断で裁判所に提出されていたことも弁護士らを解任してから裁判所にて裁判資料の閲覧をした際に発覚したのです。
◆私たち発信者の名前について・・・
私たちは、物件を購入して7年もの間、この問題に取り組み、苦しい思いも散々して参りました。ただ単に、私たちは正しいことは正しいというジャッジをしていただきたい、もう二度と私たちと同じような苦しみを他の移住者に味わってほしくないとの思いでこれまで戦ってきたのですが、それが結果として表れないのが本当に悔しくて悲しくてなりません。
購入した古民家の庭にある「しだれ梅」は3月初旬になると綺麗に花を咲かせます。私たちが苦しい状況でありつつも、私たち夫婦を癒す存在でもありました。その「しだれ梅」から感じた思いを胸に、この問題に立ち向かっていきたいとの思いから発信者の名前を「古民家しだれ梅の訴え」とし、祈りを込めて「〜宇陀市田舎移住者の祈り〜」を付け加え、署名活動を行う決意をし、準備を進めて参りました。
そして、今、冬が終わり春を迎え、今年も梅の季節となり、庭の「しだれ梅」も綺麗な花をつけようとしている中、準備が整い、署名活動を公開できるタイミングが与えられたのは、庭のしだれ梅も私たちの真実の訴えを応援してくれているように感じてなりません。
私たちが経験したような悪質な虚偽を放置する社会では未来ある子どもたちも嘘の社会で生きていかなければなりません。子どもたちの笑顔を守るためにも私たちは訴え続けます。このページをご覧になられている皆様にも、この思いが届けばと祈る思いでおります。
どうぞ、ご賛同いただけますよう、お願い申し上げます。

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2025年2月27日に作成されたオンライン署名