子どもの性被害には3年の民事消滅時効を適用させない、そのために新しい法律をつくる

署名活動の主旨

「自分と同じ被害にあう子どもを一人でも減らしたい」

10年以上前の性被害を告発した当事者の一人の言葉です。

日本では、子どもが性暴力の被害者になってしまっても、3年または5年たつと時効により民事裁判で加害者の責任を問うことができなくなります。

加害者の責任追及、そして被害者の尊厳の回復が法律によって妨げられています。

この「時効」を子どもが被害者となった性暴力事件に限っては適用できないようにする。
そうすれば、子どもへの性暴力に対する大きな抑止力が生まれます。

加害者がこれ以上、子どもの人生を傷つけないように。
子どもがこれ以上、性暴力の被害者とならないように。

一緒に法律をつくりましょう。
あなたもそのための力になってください。

 

消滅時効とは?

 

民事消滅時効は、期間の経過により権利を消滅させる制度です。

 

子どもに性加害を行った者は、不法行為による損害賠償責任を負います。

しかし、不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で消滅してしまいます。また、損害及び加害者が分からない場合でも不法行為の時から20年で消滅します。(民法724条)

なお、不法行為が生命・身体を害するものである場合は、時効は損害及び加害者を知った時から5年とされています。(民法724条の2)

 

つまり、被害者が加害者を知っている場合、3年または5年以内に加害者を訴えなければ権利が消滅し、加害者の責任を問えないこととなります。

 

 

消滅時効、本当に正当なの?

 

消滅時効の正当化根拠は、以下の3点と言われています。

・権利の上に眠る者は保護しない

・証拠の散逸による立証の困難

・永続した事実状態の尊重

 

しかし、

・性被害にあった子どもは、権利の上に眠っていたのでしょうか?

・立証の問題は、裁判所が公正に判断すればよいのではないでしょうか?

・子どもが性被害を受けたという事実状態を尊重する必要はあるのでしょうか?

 

このように、子どもの性被害については消滅時効の正当化根拠は妥当しないと言えます。

 

 

海外の時効のルールは?

 

アメリカでは、2022年、児童性被害については時効を適用しないという法律ができました。

「2022年児童性虐待被害者のための司法制限撤廃法」(Eliminating Limits to Justice for Child Sex Abuse Victims Act of 2022)、時効は正義を制限しているから児童性被害については時効を適用しない、という法律です。

 

ニューヨーク州では、2019年、成人の性被害について、それまで3年だった時効を20年に延長する法律ができました。

 

ドイツでは性被害の時効が30年。児童性被害の場合21歳まで時効が停止します。

 

日本では、刑事法上の時効については2023年に法改正され、不同意性交罪の公訴時効が10年から15年に延長され、被害者が18歳未満の場合、18歳になるまで時効は進行しないことになりました。

しかし、民事法上の消滅時効については、3年または5年と、不当に短い期間が放置されたままです。

日本でも、子どもの性被害には民事消滅時効を適用しないという法律が求められています。

 

ホームページはこちらです。

https://www.jikohnino.com/

 

 

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署名活動の主旨

「自分と同じ被害にあう子どもを一人でも減らしたい」

10年以上前の性被害を告発した当事者の一人の言葉です。

日本では、子どもが性暴力の被害者になってしまっても、3年または5年たつと時効により民事裁判で加害者の責任を問うことができなくなります。

加害者の責任追及、そして被害者の尊厳の回復が法律によって妨げられています。

この「時効」を子どもが被害者となった性暴力事件に限っては適用できないようにする。
そうすれば、子どもへの性暴力に対する大きな抑止力が生まれます。

加害者がこれ以上、子どもの人生を傷つけないように。
子どもがこれ以上、性暴力の被害者とならないように。

一緒に法律をつくりましょう。
あなたもそのための力になってください。

 

消滅時効とは?

 

民事消滅時効は、期間の経過により権利を消滅させる制度です。

 

子どもに性加害を行った者は、不法行為による損害賠償責任を負います。

しかし、不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で消滅してしまいます。また、損害及び加害者が分からない場合でも不法行為の時から20年で消滅します。(民法724条)

なお、不法行為が生命・身体を害するものである場合は、時効は損害及び加害者を知った時から5年とされています。(民法724条の2)

 

つまり、被害者が加害者を知っている場合、3年または5年以内に加害者を訴えなければ権利が消滅し、加害者の責任を問えないこととなります。

 

 

消滅時効、本当に正当なの?

 

消滅時効の正当化根拠は、以下の3点と言われています。

・権利の上に眠る者は保護しない

・証拠の散逸による立証の困難

・永続した事実状態の尊重

 

しかし、

・性被害にあった子どもは、権利の上に眠っていたのでしょうか?

・立証の問題は、裁判所が公正に判断すればよいのではないでしょうか?

・子どもが性被害を受けたという事実状態を尊重する必要はあるのでしょうか?

 

このように、子どもの性被害については消滅時効の正当化根拠は妥当しないと言えます。

 

 

海外の時効のルールは?

 

アメリカでは、2022年、児童性被害については時効を適用しないという法律ができました。

「2022年児童性虐待被害者のための司法制限撤廃法」(Eliminating Limits to Justice for Child Sex Abuse Victims Act of 2022)、時効は正義を制限しているから児童性被害については時効を適用しない、という法律です。

 

ニューヨーク州では、2019年、成人の性被害について、それまで3年だった時効を20年に延長する法律ができました。

 

ドイツでは性被害の時効が30年。児童性被害の場合21歳まで時効が停止します。

 

日本では、刑事法上の時効については2023年に法改正され、不同意性交罪の公訴時効が10年から15年に延長され、被害者が18歳未満の場合、18歳になるまで時効は進行しないことになりました。

しかし、民事法上の消滅時効については、3年または5年と、不当に短い期間が放置されたままです。

日本でも、子どもの性被害には民事消滅時効を適用しないという法律が求められています。

 

ホームページはこちらです。

https://www.jikohnino.com/

 

 

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2024年12月3日に作成されたオンライン署名