
大阪大学非常勤講師雇止め争議 原告を支える会 (略称:阪大裁判原告を支える会)大阪市中央区谷町7丁目, Japan

May 19, 2026
いつも温かいご支援を賜り、ありがとうございます。
2026年5月15日、大阪高等裁判所は、原告である大阪大学の非常勤講師4名が訴えていた裁判において、大阪地裁での不当判決を取り消し、原告側の主張を全面的に認める画期的な逆転勝訴判決を下しました。
大阪高裁判決の4つのポイント
1.非常勤講師が大学の言っているような準委任契約(≒個人事業主)ではなく「労働者」と認めたこと
2.原告の非常勤講師は労働者である以上、5年以上働いているので無期雇用転換権を認めること
3.無期雇用転換権を行使した非常勤講師の雇止めは解雇権の乱用であり、無効であること
4.2022年に労働契約を結んでおきながら、賃下げをするのは不利益変更であり、無効と認めたこと
大阪地裁とは対照的に、非常勤講師の働く実態と権利を丁寧に認定し、原告側の主張をほぼ全面的に支持する内容となりました。
大阪大学法人本部は上告を検討しているとの報道もあります。しかし、今回の司法判断は、大学がこれまでの姿勢を深く反省し、原告4名を直ちに職場へ復帰させるべきであることを強く示しています。
原告の非常勤講師の権利を守るためにも、そして同じ問題に直面する全国の大学教員の未来のためにも、「上告するな」の声を、ぜひ私たちと共にさらに広げていただければ幸いです。
皆さまのご支援が、この大きな一歩を実現しました。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
阪大裁判原告を支える会
原告一同
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