大阪高等裁判所第2刑事部は、朝鮮学校をターゲットとしたヘイトスピーチが公益を図る目的とはおよそ両立しない人種差別目的であることを、控訴審の判決で明らかにしてください


大阪高等裁判所第2刑事部は、朝鮮学校をターゲットとしたヘイトスピーチが公益を図る目的とはおよそ両立しない人種差別目的であることを、控訴審の判決で明らかにしてください
署名活動の主旨
現・日本第一党京都本部長西村斉が京都で行なったヘイト街宣に「公益目的」を認めた▶京都地裁R1.11.29判決 に抗議します。
差別街宣行為の概要
京都朝鮮第一初級学校跡地において、2017年4月23日に被告人・西村斉が行った拡声器を用いた街宣。
「ちょっと前までね、ここ、空き地になっているでしょ。ここにね、日本人を拉致した朝鮮学校があったんですね」「ここに何年か前まであった京都の朝鮮学校ってありますよね、この朝鮮学校は日本人を拉致しております」「これはもう警察庁にも認定されて、その朝鮮学校の校長ですね、日本人拉致した、国際指名手配されております」「この勧進橋公園の横に、その拉致した実行犯のいる朝鮮学校がありました」
といった自身の言動を撮影し、その街宣動画をインターネット上で拡散した。
この被告人の言動に対し、京都地裁第3刑事部は、あろうことか「公益を図る目的」があるなどと、判決文に明記してしまいました。発言が拉致問題に言及していたことに影響され、それが単に差別目的を隠すための「表面上の装い」(▶京都地裁H25.10.7判決=被告人前科となる2009年事件についての判決で使われた表現)であることを見抜けず、あたかも正当な表現活動のように取り扱ってしまったのです。「公益目的」を認定した同判決のおかしさは、本件の「文脈」からの考察、例えば
- 被告人(行為者)は、2009年、京都朝鮮学校に対するヘイトスピーチ街宣の主犯格として関与した人物であったこと。これについて実刑判決を受けて刑務所に服役し、刑の終了後7ヶ月しか経過していない段階での街宣行為であった
- こうした被告人があえて選んだ犯行場所は、東九条という在日朝鮮人の集住地域であること。なかでも、上記前刑の事件と同じ学校跡地を選択していること
- 聴衆の関心や注目を引く目的で極端な表現を用いて、根拠は皆無であることを自覚しながら(京都をはじめ日本全国どこでも)朝鮮学校関係者というだけで犯罪者であると印象づけようとしたこと(判決自身の認定より)
といった事情をあわせて評価すれば、ますます明白だといえます。被告人は、まさに差別を煽る目的でこの街宣を行ったことは明らかです。そのような目的に全く「公益」性などが認められないことは当然です。裁判所はこの事実を直視せずに、安易に「公益を図る目的」を認めてしまいました。
このような判決がまかりとおれば、朝鮮学校や在日朝鮮人に対する差別的意図に基づく犯罪行為であっても、拉致問題を掲げさえすれば、それだけで「公益を図る目的」があるなどとして刑罰が軽くされてしまうことになります。既に、この判決は差別街宣者たちの口実として言及されていることもあり、これが放置されれば、今後、同種の差別街宣が日本全国でますます拡大して行われる危険性があります。検察官控訴による是正を求めなかった京都地方検察庁は、本判決の大きな社会的影響や、刑事司法の役割を理解しないものでした。
今回の判決は、1902年の関東大震災において集団殺人を含む朝鮮人迫害があったにも関わらず、日本司法が重罰を科すどころか、あろうことかその真逆で刑事責任を軽減する判決を繰り返してきたという歴史的事実をも想起させるものです。刑事司法が差別に対し毅然とした態度を示すことの重要性は明らかです。私たちは、大阪高裁に対し、危機感をもって標記のとおり要望します。
この抗議文は、6月末までに賛同者を募ってその数を集約した後、速やかに検察庁に提出し、メディアへの広報に使用する予定としています。どなたでも署名できます。賛同される方はお願いします。
写真の説明:2014年12月7日、西村斉らのヘイトスピーチ街宣を警戒して勧進橋児童公園で待機するカウンタープロテスターたち(撮影=久保憲司)
署名活動の主旨
現・日本第一党京都本部長西村斉が京都で行なったヘイト街宣に「公益目的」を認めた▶京都地裁R1.11.29判決 に抗議します。
差別街宣行為の概要
京都朝鮮第一初級学校跡地において、2017年4月23日に被告人・西村斉が行った拡声器を用いた街宣。
「ちょっと前までね、ここ、空き地になっているでしょ。ここにね、日本人を拉致した朝鮮学校があったんですね」「ここに何年か前まであった京都の朝鮮学校ってありますよね、この朝鮮学校は日本人を拉致しております」「これはもう警察庁にも認定されて、その朝鮮学校の校長ですね、日本人拉致した、国際指名手配されております」「この勧進橋公園の横に、その拉致した実行犯のいる朝鮮学校がありました」
といった自身の言動を撮影し、その街宣動画をインターネット上で拡散した。
この被告人の言動に対し、京都地裁第3刑事部は、あろうことか「公益を図る目的」があるなどと、判決文に明記してしまいました。発言が拉致問題に言及していたことに影響され、それが単に差別目的を隠すための「表面上の装い」(▶京都地裁H25.10.7判決=被告人前科となる2009年事件についての判決で使われた表現)であることを見抜けず、あたかも正当な表現活動のように取り扱ってしまったのです。「公益目的」を認定した同判決のおかしさは、本件の「文脈」からの考察、例えば
- 被告人(行為者)は、2009年、京都朝鮮学校に対するヘイトスピーチ街宣の主犯格として関与した人物であったこと。これについて実刑判決を受けて刑務所に服役し、刑の終了後7ヶ月しか経過していない段階での街宣行為であった
- こうした被告人があえて選んだ犯行場所は、東九条という在日朝鮮人の集住地域であること。なかでも、上記前刑の事件と同じ学校跡地を選択していること
- 聴衆の関心や注目を引く目的で極端な表現を用いて、根拠は皆無であることを自覚しながら(京都をはじめ日本全国どこでも)朝鮮学校関係者というだけで犯罪者であると印象づけようとしたこと(判決自身の認定より)
といった事情をあわせて評価すれば、ますます明白だといえます。被告人は、まさに差別を煽る目的でこの街宣を行ったことは明らかです。そのような目的に全く「公益」性などが認められないことは当然です。裁判所はこの事実を直視せずに、安易に「公益を図る目的」を認めてしまいました。
このような判決がまかりとおれば、朝鮮学校や在日朝鮮人に対する差別的意図に基づく犯罪行為であっても、拉致問題を掲げさえすれば、それだけで「公益を図る目的」があるなどとして刑罰が軽くされてしまうことになります。既に、この判決は差別街宣者たちの口実として言及されていることもあり、これが放置されれば、今後、同種の差別街宣が日本全国でますます拡大して行われる危険性があります。検察官控訴による是正を求めなかった京都地方検察庁は、本判決の大きな社会的影響や、刑事司法の役割を理解しないものでした。
今回の判決は、1902年の関東大震災において集団殺人を含む朝鮮人迫害があったにも関わらず、日本司法が重罰を科すどころか、あろうことかその真逆で刑事責任を軽減する判決を繰り返してきたという歴史的事実をも想起させるものです。刑事司法が差別に対し毅然とした態度を示すことの重要性は明らかです。私たちは、大阪高裁に対し、危機感をもって標記のとおり要望します。
この抗議文は、6月末までに賛同者を募ってその数を集約した後、速やかに検察庁に提出し、メディアへの広報に使用する予定としています。どなたでも署名できます。賛同される方はお願いします。
写真の説明:2014年12月7日、西村斉らのヘイトスピーチ街宣を警戒して勧進橋児童公園で待機するカウンタープロテスターたち(撮影=久保憲司)
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意思決定者
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2020年6月19日に作成されたオンライン署名