

「沖縄県条例(案)からノラ猫への餌やり禁止条項を削除してください」
こちらから新たな署名へのご賛同をお願いします。
https://www.change.org/OkinawaNeko
公益財団法人どうぶつ基金では
沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例(案)第13条 「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない」の削除を求める要望書と署名を提出します。
【沖縄県の条例案の問題点】
私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています。
この規定は、具体的な給餌又は給水の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されていません。
「第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。」の規定からも、条例制定後、民主制のプロセスを経ることなく、行政が如何様にも餌やりの方法を定め、抑圧する余地があります。
明確性に欠け、恣意的な運用が危惧されます。
また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程の議事録の開示」が拒否される等、透明性も欠如しています。
【沖縄の猫の危機的状況】
沖縄県のやんばる地区のうち、国頭村では今般の条例と類似した「国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例」がありますが、2017年度だけでも住環境の改善のためという名目で住民サービスとして村役場職員が苦情のあった場所に猫の捕獲に出向き、捕獲された167頭のうち142頭が殺処分されていました。
大宜味村でも捕獲された127頭のうち、88頭もの猫が殺処分されています。
同じく餌やり禁止条項を含む同様の条例が制定された南大東島では、捕獲収容の事務を受託した外来ネコ問題研究会の長嶺隆氏が理事長を務める病院内で4年間で少なくとも411匹が殺処分されています。
今般の沖縄県条例案は、ノラ猫を愛護動物から除外し、合法的な駆除を企図する外来ネコ問題研究会のノラ猫の積極的な捕獲と駆除を、希少種保護という大義名分の立つ地域から、沖縄県という、より大きな行政単位に拡大、更には日本国中に展開する布石であると強い危機感を抱いております。
この条例の施行を許すと、日本中の猫の命が危機に晒されかねません。
【餌やり禁止ではノラ猫問題は解決しません】
私たちはノラ猫問題を官民協働して社会全体で解決すべき社会的課題だと考えています。ノラ猫を減らすのに有効な方法は殺処分ではなく、繁殖制限手術の迅速な実施です。
そのための地域猫拡充に向けた制度改革を大阪市に要望しています。
そして、ノラ猫の減数の為の徹底したTNRには定時定点の餌やりで猫の個体管理の継続が絶対不可欠です。
よって、非人道的かつ無益に猫の命を奪うことに繋がる、ノラ猫への餌やりを条例で制限することには強く反対します。
沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求める署名へのご賛同とシェアをお願いいたします。
今こそ声を上げ、行動に移しましょう。
今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守るために、あなたのお力をお貸し下さい。