大阪地方検察庁の北川健太郎検察官検事正(37期・事件当時58歳)を含む法曹が、刑法の保護法益を損ねた責任をおまけしてやりしてもらう贈収賄依存症を克服することができるよう支援します。

この方々が賛同しました
近藤 厚さんと18名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

汚職検察官と聖職検察官との攻防

泥酔している部下の女性を強引に押し込んで同乗させたというタクシーの車内にあっては、本来、同女性の保護責任者に外ならず、
かつ、
大阪地方検察庁の検察官検事正の官舎にあっては、本来、同官舎の管理責任者に外ならない、
その当の検事正による当該一連の攻撃(=「特別公務員の職権の濫用による逮捕監禁・不同意わいせつ・不同意性交」)に遭い、これをやめるよう伝えて防御(=「公務執行」)に出る聖職検察官女性に対し、
聞き入れることなく攻撃(=「特別公務員職権濫用・特別公務員暴行陵虐・公務執行妨害」)を続け、PTSD;心的外傷後ストレス障害(=「特別公務員暴行陵虐致傷」)に至らしめた汚職検察官男性が、

 

「刑法95条1項194条195条1項196条」の保護法益

               

「刑法176条1項177条1項」(不同意わいせつ・不同意性交)の保護法益

               

     聖職検察官女性の「精神面・身体面の生理的機能」 

               

   同「身体活動の自由」 ⊃ 「権力的公務の現実の執行の自由」

               

       検察庁・検察官の「公務の公正」

               

        それに対する社会一般の「信頼」

 

を損ねた責任をおまけしてもらえ、裁判官(裁判所)・検察官(検察庁)がおまけしてやり、それを弁護士(弁護士会)が見て見ぬふりをする贈収賄依存症を、法曹が克服することができるように支援します。

 

法曹の贈収賄依存症を研究する医師です。

上記の引き算の答えに当たる保護法益を損ねた被疑者の責任が何ら問われていないことから、
その法益保護を保護責任者として全うするよう求める
令和6年6月30日付け告発状を、7月2日、大阪高等検察庁の検察官捜査検事宛てに郵送しました。

「自分が言わねば、誰が言うのだ。」

その思いから、やむに已まれず、
声を上げることにしたのは、
聖職検察官女性もまた、同じであると思います。


それにもかかわらず、
大阪高等検察庁の検察官捜査検事は、
「事件を他の検察庁(この場合、大阪地方検察庁)の検察官に送致したときも、速やかにその旨を告発人に通知しなければならない」(刑事訴訟法260条後段)という法定の義務を尽くすことなく、これを当該一連の事件報道任せにしている節があります。


        検察庁・検察官の「公務の公正」

              + 

        それに対する社会一般の「信頼」


という保護法益が損なわれている以上、
私たちも、立派な被害者なのです。


ご賛同をよろしくお願いいたします。

この署名ページの短縮版リンクはこちら☟ https://www.change.org/Support_For_BriberyAddicts

 

(参考データ)
“汚職・腐敗”認識指数・世界ランキング by Transparency International

 

(重要判例)

広島高等裁判所 「昭和51年(う)55号 監禁・強姦・同未遂」 昭和51年9月21日判決
強姦目的を秘して自動車に同乗させた事案について、
「被告人らが被害者らの脱出を困難ならしめるような積極的な方法を講じていないとしても、また被害者らが被告人らの意図に気付かず降車を要求していなかったとしても、被告人らの行為が監禁罪に該当することは明らかであり、これを監禁罪に問擬したのは正当であって、」とするにあたり、
「およそ監禁罪にいわゆる監禁とは人をして一定の区域外に出ることを不可能またはいちじるしく困難ならしめることをいい、被監禁者が行動の自由を拘束されていれば足り、自己が監禁されていることを意識する必要はないと解するのが相当である。本件において被告人らは同女らを強姦する目的で偽計を用いて自動車に乗車させて疾走したものであり、自動車を疾走させることは、同女らをして容易に自動車から脱出することができないようにしてその自由を拘束するものであって、これは外形的にも社会的にも監禁行為と評価さるべきものであり、これを監禁の実行行為ということを妨げない。」と判示した。


最高裁判所第三小法廷 「昭和45年(あ)619号 強姦致傷」 昭和45年7月28日決定
自動車により婦女を他所へ連行したうえ強姦した事案について、
「被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為の着手があつたと解するのが相当であり、」と判示した。


最高裁判所第二小法廷 「平成22年(あ)2011号 監禁致傷・傷害」 平成24年7月24日決定
不法に被害者を監禁し、その結果、被害者をPTSD(心的外傷後ストレス障害)に至らしめた事案について、
「被告人は、本件各被害者を不法に監禁し、その結果、各被害者について、監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、いわゆる再体験症状、回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから、精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)の発症が認められた」という原判決(東京高等裁判所 「平成19年(う)2636号」 平成22年9月24日判決)を支持し、「上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である。」と判示した。


大阪地方裁判所 「令和6年(わ)2633号 準強制性交等」 
令和6年10月25日初公判
令和?年 ?月 ?日判決
???」と判示した。

 

 

 

法曹の贈収賄依存症 研究症例 2

佐藤壮一郎裁判官判事補(71期・事件当時31歳)を含む法曹が、刑法の保護法益を損ねた責任をおまけしてやりしてもらう贈収賄依存症を克服することができるよう支援します。


汚職裁判官と聖職検察官との攻防

財務局に対し、あたかも金融庁による指導・助言であるかのように仮装して(=「公務員による職権濫用」)、これとかかわりのないインサイダー取引の目的であるのに、
「株式公開買付(TOB)に係る開示書類(公開買付届出書など)のドラフト」(=「TOB実施の許可を求める企業による請託」)記載の情報の提供を求め、
財務局をしてこれに応じさせ(=「公務員職権濫用」)、
請託企業由来の同情報(=「賄賂」)をまんまと収受し遂せて(=「受託収賄」)、
あとは同情報(=「賄賂」)をもとにインサイダー取引(=「投資家に対する偽計業務妨害」)に臨み次第、
請託企業に対し、TOB実施の許可を与えられるがままにしてやるだけ(=「加重収賄」)という、
当該一連の攻撃を繰り返す(=「併合罪」)に至った汚職裁判官男性が、

 

「刑法193条197条1項後段197条の3第1項233条」の保護法益

               

「金融商品取引法166条1項3号」(インサイダー取引)の保護法益

                

       裁判所・裁判官・金融庁の「公務の公正」

               

        それに対する社会一般の「信頼」

 

を損ねた責任をおまけしてもらえ、裁判官(裁判所)・検察官(検察庁)がおまけしてやり、それを弁護士(弁護士会)が見て見ぬふりをする贈収賄依存症を、法曹が克服することができるように支援します。

 

法曹の贈収賄依存症を研究する医師です。

上記の引き算の答えに当たる保護法益を損ねた被疑者の責任が何ら問われていないことから、
その保護を保護責任者として全うするよう求める
令和6年10月20日付け告発状を、10月24日、東京地方検察庁特別捜査部検察官捜査検事宛てに郵送しました。

「自分が言わねば、誰が言うのだ。」

その思いから、やむに已まれず、
声を上げることにしたのは、
聖職検察官女性もまた、同じであると思います。


それにもかかわらず、
東京地方検察庁特別捜査部検察官捜査検事は、
汚職検察官検事女性を大阪高等検察庁が不起訴処分にした、よりによってその当日である令和7年3月19日、
汚職裁判官男性を真逆の起訴処分にすることにより、
あたかも法曹が、保護法益を損ねた責任をおまけしてやりしてもらう贈収賄依存症を克服することが一概にできていないというわけでもないかのように、
仮装している節があります。


       裁判所・裁判官・金融庁の「公務の公正」

               

        それに対する社会一般の「信頼」


という保護法益が損なわれている以上、
私たちも、立派な被害者なのです。


ご賛同をよろしくお願いいたします。

 

 

(参考データ)
“汚職・腐敗”認識指数・世界ランキング by Transparency International

 


(重要判例)

最高裁判所第二小法廷 「昭和55年(あ)461号 公務員職権濫用」 昭和57年1月28日決定
裁判官が、正当な目的による調査行為であるかのように仮装して、これとかかわりのない目的のために受刑者の身分帳簿の閲覧、その写しの交付等を求め、刑務所長らをしてこれに応じさせた事案について、
「裁判官が刑務所長らに対し資料の閲覧、提供等を求めることは、
司法研究ないしはその準備としてする場合を含め、量刑その他執務上の一般的参考に資するためのものである以上、
裁判官に特有の職責に由来し監獄法上の巡視権に連なる正当な理由に基づく要求というべきであつて、
法律上の強制力を伴つてはいないにしても、
刑務所長らに対し行刑上特段の支障がない限りこれに応ずべき事実上の負担を生ぜしめる効果を有するものであるから、
それが濫用された場合相手方をして義務なきことを行わせるに足りるものとして、職権濫用罪における裁判官の一般的職務権限に属すると認めるのが相当である。
したがつて、裁判官が、司法研究その他職務上の参考に資するための調査・研究という正当な目的ではなく、これとかかわりのない目的であるのに、
正当な目的による調査行為であるかのように仮装して身分帳簿の閲覧、その写しの交付等を求め、
刑務所長らをしてこれに応じさせた場合は、
職権を濫用して義務なきことを行わせたことになるといわなければならない。」とするにあたり、
「刑法193条にいう『職権の濫用』とは、
公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、
職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、
一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、
それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば、これに含まれるものと解すべきである。」と判示した。


最高裁判所第三小法廷 「昭和58年(あ)1309号 公務員職権濫用・収賄」 昭和60年7月16日決定
私的な 交際目的を秘して、裁判官が、自己の担当する窃盗被告事件の被告人である女性に対し、夜分(午後8時40分ころ)、電話で、被害弁償のことで会いたいなどとうそをついて喫茶店に呼び出し、同席させた事案について、
刑事事件の被告人に出頭を求めることは裁判官の一般的職務権限に属するところ、
裁判官がその担当する刑事事件の被告人を右時刻に電話で喫茶店に呼び出す行為は、
その職権行使の方法としては異常なことであるとしても、
当該刑事事件の審理が右状況にあるもとで、弁償の件で会いたいと言つていることにかんがみると、
所論のいうように職権行使としての外形を備えていないものとはいえず、
右呼出しを受けた刑事事件の被告人をして、裁判官がその権限を行使して自己に出頭を求めてきたと信じさせるに足りる行為であると認めるのが相当であるから、
右Aをしてその旨誤信させて、喫茶店まで出向かせ、同店内に同席させた被告人の前記所為は、職権を濫用し同女をして義務なきことを行わせたものというべきである。」と判示した。


東京地方裁判所 「令和6年特(わ)3846号 金融商品取引法違反」 
令和7年 3月19日初公判
令和?年 ?月 ?日判決(3月21日正午過ぎ現在、第18刑事部は、「令和7年3月26日11時30分」といいます。)
???」と判示した。

 

 

 

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署名活動の主旨

汚職検察官と聖職検察官との攻防

泥酔している部下の女性を強引に押し込んで同乗させたというタクシーの車内にあっては、本来、同女性の保護責任者に外ならず、
かつ、
大阪地方検察庁の検察官検事正の官舎にあっては、本来、同官舎の管理責任者に外ならない、
その当の検事正による当該一連の攻撃(=「特別公務員の職権の濫用による逮捕監禁・不同意わいせつ・不同意性交」)に遭い、これをやめるよう伝えて防御(=「公務執行」)に出る聖職検察官女性に対し、
聞き入れることなく攻撃(=「特別公務員職権濫用・特別公務員暴行陵虐・公務執行妨害」)を続け、PTSD;心的外傷後ストレス障害(=「特別公務員暴行陵虐致傷」)に至らしめた汚職検察官男性が、

 

「刑法95条1項194条195条1項196条」の保護法益

               

「刑法176条1項177条1項」(不同意わいせつ・不同意性交)の保護法益

               

     聖職検察官女性の「精神面・身体面の生理的機能」 

               

   同「身体活動の自由」 ⊃ 「権力的公務の現実の執行の自由」

               

       検察庁・検察官の「公務の公正」

               

        それに対する社会一般の「信頼」

 

を損ねた責任をおまけしてもらえ、裁判官(裁判所)・検察官(検察庁)がおまけしてやり、それを弁護士(弁護士会)が見て見ぬふりをする贈収賄依存症を、法曹が克服することができるように支援します。

 

法曹の贈収賄依存症を研究する医師です。

上記の引き算の答えに当たる保護法益を損ねた被疑者の責任が何ら問われていないことから、
その法益保護を保護責任者として全うするよう求める
令和6年6月30日付け告発状を、7月2日、大阪高等検察庁の検察官捜査検事宛てに郵送しました。

「自分が言わねば、誰が言うのだ。」

その思いから、やむに已まれず、
声を上げることにしたのは、
聖職検察官女性もまた、同じであると思います。


それにもかかわらず、
大阪高等検察庁の検察官捜査検事は、
「事件を他の検察庁(この場合、大阪地方検察庁)の検察官に送致したときも、速やかにその旨を告発人に通知しなければならない」(刑事訴訟法260条後段)という法定の義務を尽くすことなく、これを当該一連の事件報道任せにしている節があります。


        検察庁・検察官の「公務の公正」

              + 

        それに対する社会一般の「信頼」


という保護法益が損なわれている以上、
私たちも、立派な被害者なのです。


ご賛同をよろしくお願いいたします。

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(参考データ)
“汚職・腐敗”認識指数・世界ランキング by Transparency International

 

(重要判例)

広島高等裁判所 「昭和51年(う)55号 監禁・強姦・同未遂」 昭和51年9月21日判決
強姦目的を秘して自動車に同乗させた事案について、
「被告人らが被害者らの脱出を困難ならしめるような積極的な方法を講じていないとしても、また被害者らが被告人らの意図に気付かず降車を要求していなかったとしても、被告人らの行為が監禁罪に該当することは明らかであり、これを監禁罪に問擬したのは正当であって、」とするにあたり、
「およそ監禁罪にいわゆる監禁とは人をして一定の区域外に出ることを不可能またはいちじるしく困難ならしめることをいい、被監禁者が行動の自由を拘束されていれば足り、自己が監禁されていることを意識する必要はないと解するのが相当である。本件において被告人らは同女らを強姦する目的で偽計を用いて自動車に乗車させて疾走したものであり、自動車を疾走させることは、同女らをして容易に自動車から脱出することができないようにしてその自由を拘束するものであって、これは外形的にも社会的にも監禁行為と評価さるべきものであり、これを監禁の実行行為ということを妨げない。」と判示した。


最高裁判所第三小法廷 「昭和45年(あ)619号 強姦致傷」 昭和45年7月28日決定
自動車により婦女を他所へ連行したうえ強姦した事案について、
「被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為の着手があつたと解するのが相当であり、」と判示した。


最高裁判所第二小法廷 「平成22年(あ)2011号 監禁致傷・傷害」 平成24年7月24日決定
不法に被害者を監禁し、その結果、被害者をPTSD(心的外傷後ストレス障害)に至らしめた事案について、
「被告人は、本件各被害者を不法に監禁し、その結果、各被害者について、監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、いわゆる再体験症状、回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから、精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)の発症が認められた」という原判決(東京高等裁判所 「平成19年(う)2636号」 平成22年9月24日判決)を支持し、「上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である。」と判示した。


大阪地方裁判所 「令和6年(わ)2633号 準強制性交等」 
令和6年10月25日初公判
令和?年 ?月 ?日判決
???」と判示した。

 

 

 

法曹の贈収賄依存症 研究症例 2

佐藤壮一郎裁判官判事補(71期・事件当時31歳)を含む法曹が、刑法の保護法益を損ねた責任をおまけしてやりしてもらう贈収賄依存症を克服することができるよう支援します。


汚職裁判官と聖職検察官との攻防

財務局に対し、あたかも金融庁による指導・助言であるかのように仮装して(=「公務員による職権濫用」)、これとかかわりのないインサイダー取引の目的であるのに、
「株式公開買付(TOB)に係る開示書類(公開買付届出書など)のドラフト」(=「TOB実施の許可を求める企業による請託」)記載の情報の提供を求め、
財務局をしてこれに応じさせ(=「公務員職権濫用」)、
請託企業由来の同情報(=「賄賂」)をまんまと収受し遂せて(=「受託収賄」)、
あとは同情報(=「賄賂」)をもとにインサイダー取引(=「投資家に対する偽計業務妨害」)に臨み次第、
請託企業に対し、TOB実施の許可を与えられるがままにしてやるだけ(=「加重収賄」)という、
当該一連の攻撃を繰り返す(=「併合罪」)に至った汚職裁判官男性が、

 

「刑法193条197条1項後段197条の3第1項233条」の保護法益

               

「金融商品取引法166条1項3号」(インサイダー取引)の保護法益

                

       裁判所・裁判官・金融庁の「公務の公正」

               

        それに対する社会一般の「信頼」

 

を損ねた責任をおまけしてもらえ、裁判官(裁判所)・検察官(検察庁)がおまけしてやり、それを弁護士(弁護士会)が見て見ぬふりをする贈収賄依存症を、法曹が克服することができるように支援します。

 

法曹の贈収賄依存症を研究する医師です。

上記の引き算の答えに当たる保護法益を損ねた被疑者の責任が何ら問われていないことから、
その保護を保護責任者として全うするよう求める
令和6年10月20日付け告発状を、10月24日、東京地方検察庁特別捜査部検察官捜査検事宛てに郵送しました。

「自分が言わねば、誰が言うのだ。」

その思いから、やむに已まれず、
声を上げることにしたのは、
聖職検察官女性もまた、同じであると思います。


それにもかかわらず、
東京地方検察庁特別捜査部検察官捜査検事は、
汚職検察官検事女性を大阪高等検察庁が不起訴処分にした、よりによってその当日である令和7年3月19日、
汚職裁判官男性を真逆の起訴処分にすることにより、
あたかも法曹が、保護法益を損ねた責任をおまけしてやりしてもらう贈収賄依存症を克服することが一概にできていないというわけでもないかのように、
仮装している節があります。


       裁判所・裁判官・金融庁の「公務の公正」

               

        それに対する社会一般の「信頼」


という保護法益が損なわれている以上、
私たちも、立派な被害者なのです。


ご賛同をよろしくお願いいたします。

 

 

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(重要判例)

最高裁判所第二小法廷 「昭和55年(あ)461号 公務員職権濫用」 昭和57年1月28日決定
裁判官が、正当な目的による調査行為であるかのように仮装して、これとかかわりのない目的のために受刑者の身分帳簿の閲覧、その写しの交付等を求め、刑務所長らをしてこれに応じさせた事案について、
「裁判官が刑務所長らに対し資料の閲覧、提供等を求めることは、
司法研究ないしはその準備としてする場合を含め、量刑その他執務上の一般的参考に資するためのものである以上、
裁判官に特有の職責に由来し監獄法上の巡視権に連なる正当な理由に基づく要求というべきであつて、
法律上の強制力を伴つてはいないにしても、
刑務所長らに対し行刑上特段の支障がない限りこれに応ずべき事実上の負担を生ぜしめる効果を有するものであるから、
それが濫用された場合相手方をして義務なきことを行わせるに足りるものとして、職権濫用罪における裁判官の一般的職務権限に属すると認めるのが相当である。
したがつて、裁判官が、司法研究その他職務上の参考に資するための調査・研究という正当な目的ではなく、これとかかわりのない目的であるのに、
正当な目的による調査行為であるかのように仮装して身分帳簿の閲覧、その写しの交付等を求め、
刑務所長らをしてこれに応じさせた場合は、
職権を濫用して義務なきことを行わせたことになるといわなければならない。」とするにあたり、
「刑法193条にいう『職権の濫用』とは、
公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、
職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、
一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、
それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば、これに含まれるものと解すべきである。」と判示した。


最高裁判所第三小法廷 「昭和58年(あ)1309号 公務員職権濫用・収賄」 昭和60年7月16日決定
私的な 交際目的を秘して、裁判官が、自己の担当する窃盗被告事件の被告人である女性に対し、夜分(午後8時40分ころ)、電話で、被害弁償のことで会いたいなどとうそをついて喫茶店に呼び出し、同席させた事案について、
刑事事件の被告人に出頭を求めることは裁判官の一般的職務権限に属するところ、
裁判官がその担当する刑事事件の被告人を右時刻に電話で喫茶店に呼び出す行為は、
その職権行使の方法としては異常なことであるとしても、
当該刑事事件の審理が右状況にあるもとで、弁償の件で会いたいと言つていることにかんがみると、
所論のいうように職権行使としての外形を備えていないものとはいえず、
右呼出しを受けた刑事事件の被告人をして、裁判官がその権限を行使して自己に出頭を求めてきたと信じさせるに足りる行為であると認めるのが相当であるから、
右Aをしてその旨誤信させて、喫茶店まで出向かせ、同店内に同席させた被告人の前記所為は、職権を濫用し同女をして義務なきことを行わせたものというべきである。」と判示した。


東京地方裁判所 「令和6年特(わ)3846号 金融商品取引法違反」 
令和7年 3月19日初公判
令和?年 ?月 ?日判決(3月21日正午過ぎ現在、第18刑事部は、「令和7年3月26日11時30分」といいます。)
???」と判示した。

 

 

 

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意思決定者

最高裁判所長官判事 (法曹序列1位)
最高裁判所長官判事 (法曹序列1位)
今崎 幸彦
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