

塩の購入判断を適切にできるよう、食用塩の栄養成分表示にある “食塩相当量”の誤差範囲ルールの基準を改正してください


塩の購入判断を適切にできるよう、食用塩の栄養成分表示にある “食塩相当量”の誤差範囲ルールの基準を改正してください
署名活動の主旨
■きっかけは、「成分への疑問から、独自に成分分析依頼を行った」こと
健康に良いという観点で選び、長年使っていた塩があります。
それは、天日で乾燥させた非加熱の海塩で、栄養成分表示内の食塩相当量には「91.4g(100g中)」と書かれているものでした。
わたしたち夫婦はともに日ごろから食と健康への関心が高く、硫酸塩を多く含む塩は腸内細菌叢に良くないということから、硫酸塩が適切に排除されつつ有用ミネラルが適度に含まれた独自の目安として
“塩化ナトリウム濃度90~95%の天日で干した海塩”(食塩相当量90~95g/100g中)のものを選ぶ基準にしていたので、理想的なお塩と思い愛用していました。
また、わたしが営む米ぬか発酵温浴サロンは健康増進を目的に通ってくださるお客さまが多く、販売はしていなかったものの愛用していたお塩を多くのお客さまにご紹介してきました。
ところが、ある日夫の中で疑問がわいて、このお塩の成分分析依頼を行うことになりました。
結果を見て驚きました。商品の栄養成分表示には“食塩相当量 91.4g”と記載されていたものが、実態は“食塩相当量 99.68g(塩化ナトリウム99.68% ※ナトリウム数値の検出誤差は0.15%とのこと)”という高純度に精製された塩だったのです。
日本では食塩、並塩、精製塩などを総称して「食塩類」とされています。
塩事業センター及び日本塩工業会等の品質規格で「食塩」は塩化ナトリウム含有量が99%以上のもの、「並塩」は95%以上のものとされています。
また「精製塩」は塩事業センターの品質規格で塩化ナトリウム含有量99.5%以上のものをいいます。
(参考:Wikipediaより)
精製塩については硫酸塩を多く含む塩と同様に、健康の観点を考えできるだけ摂取を控えていたので大変ショックでしたし、サロンのお客さまたちにもその塩を推薦していたため大変申し訳なく罪悪感さえ覚えました。
この結果を受け、わたしは消費者庁に“栄養成分表示に虚偽の疑いがある商品”について通報するとともに、夫はこの塩のメーカーに直接問い合わせを行うこととなりました。
■現行ルールでは“食品の食塩相当量は±20%の誤差を許容する”
さらに今回判明した数値の誤りについて、消費者庁に電話で問い合わせしたところ、驚くべきことがわかりました。
それは、「現在の栄養成分表示のルールでは、食塩相当量は表示の数値の20%の範囲は許容する」との回答でした。
一般的に加工食品の多くは、その商品に含まれる塩化ナトリウムはごくわずかで、たとえば100g中1.0gの食塩相当量の場合の誤差範囲は0.8~1.2gとなり、許容範囲として妥当といえます。
しかし塩化ナトリウムを主成分とした食塩の場合、このルールを当てはめると99.9g/100gの精製塩であっても80g/100gと表示しても合法となります。
つまり食用塩を購入するとき、栄養成分表示の食塩相当量を見ても意味が無いほどに、許容されているということです。
もちろん、選ぶ人の価値観により使いたい塩は味や産地、造り手の思い、また価格などさまざまといえるでしょう。
しかし、健康に良いお塩を選ぶという観点で商品のパッケージにある栄養成分表示を確認し、塩化ナトリウム濃度90~95%のお塩が欲しいと思っても、現行のルールによると“表記上は91でも実際は99であることがわかっても、誤差の範囲内なので正しい表記です。”となってしまうわけです。
これでは、今回のように高純度の精製塩であることを、また場合によっては表記より食塩相当量が大幅に低く硫酸塩が多い塩を知らず知らずに使い続ける可能性があり、安心してお塩を選ぶことができません。
■消費者の目線で、適正に塩を選ぶために誤差ルールの改正を求めます
つきましては、塩製品については以下のように栄養成分表示における食塩相当量の表記ルールを改正いただきたいと思います。
ーーー
(食塩相当量はナトリウム×2.54の値となっています。)
食用塩の“食塩相当量”の誤差について、水分を除いた全ミネラル成分のうち
(条件1)ナトリウムの誤差は±1%以内
(条件2)全ミネラル成分からナトリウム以外の残りの成分量の±20%を許容し、その値を全ミネラルから減算した値。
このどちらかのうち、誤差の小さい方を採用する。
(例)
食塩相当量99gの場合
(条件1) ±1%なので、誤差は0.99g
(条件2) 残りが1gとなり±20%なので、誤差は0.2g
⇒条件2を採用する。
食塩相当量80gの場合
(条件1) ±1%なので、誤差は0.8g
(条件2) 残りが20gとなり±20%なので、誤差は4g
⇒条件1を採用する。
なお、成分表示の前提となる成分分析試験については、公益財団法人塩事業センターの発行する塩試験方法第5版(2019年7月)に基づいた計算法を採用する。
ただし食塩相当量を調べる場合、“原子吸光光度法”では大きく稀釈することになり検査結果の誤差が大きくなることに加え、ナトリウムの上位2桁以下を丸めている値から食塩相当量を計算しておりさらに誤差が大きくなる。したがってナトリウムの計算方法は“結合計算法”を指定する。
ーーー
これにより、製品の成分表示ルールを適切な基準に沿ったものにし、製品の特性に合った表示にすることで、消費者の安全やメーカーに対する信用性を確保するとともに、製品選択の目安とすることが可能になります。また、製品選択の把握が容易になり、健康的な食生活の推進にも寄与すると考えます。
この改正が実現することで、現行法がよりわたしたちの暮らしに沿うものとなり、さらなる食の安心安全に繋がると信じています。
貴重な時間を遣い、最後までお読みいただきありがとうございます。
ぜひ賛同の思いとともに署名をお願いいたします!
■署名することに対し、費用はかかりません
なお、このあとweb署名のページに進みますと、『今すぐ賛同』の後に金額の書かれたボタンとともにお金の支援のご案内が出てきますが、これはchange.orgの仕組みによる任意のもので、選択しなければ無料で署名できますのでご安心ください。
(このお金の支援はchange.orgへの支払いとなり、change orgがこの署名ページの拡散をしてくれる代金となる仕組みです。)
【署名の流れ(初めてchange.orgで署名する)】
氏名、メールアドレス、郵便番号を入力し、『今すぐ賛同』ボタンを押します。
↓
Change.orgから届いたメール本文に記載されたURLをクリックし承認すると署名完了です。
署名のあとはぜひ、皆さまのSNS等からシェアしていただき、少しでも多くの賛同が集まるよう一緒に盛り上げてくださると励みとなりとても嬉しいです。
よろしくお願いいたします!

678
署名活動の主旨
■きっかけは、「成分への疑問から、独自に成分分析依頼を行った」こと
健康に良いという観点で選び、長年使っていた塩があります。
それは、天日で乾燥させた非加熱の海塩で、栄養成分表示内の食塩相当量には「91.4g(100g中)」と書かれているものでした。
わたしたち夫婦はともに日ごろから食と健康への関心が高く、硫酸塩を多く含む塩は腸内細菌叢に良くないということから、硫酸塩が適切に排除されつつ有用ミネラルが適度に含まれた独自の目安として
“塩化ナトリウム濃度90~95%の天日で干した海塩”(食塩相当量90~95g/100g中)のものを選ぶ基準にしていたので、理想的なお塩と思い愛用していました。
また、わたしが営む米ぬか発酵温浴サロンは健康増進を目的に通ってくださるお客さまが多く、販売はしていなかったものの愛用していたお塩を多くのお客さまにご紹介してきました。
ところが、ある日夫の中で疑問がわいて、このお塩の成分分析依頼を行うことになりました。
結果を見て驚きました。商品の栄養成分表示には“食塩相当量 91.4g”と記載されていたものが、実態は“食塩相当量 99.68g(塩化ナトリウム99.68% ※ナトリウム数値の検出誤差は0.15%とのこと)”という高純度に精製された塩だったのです。
日本では食塩、並塩、精製塩などを総称して「食塩類」とされています。
塩事業センター及び日本塩工業会等の品質規格で「食塩」は塩化ナトリウム含有量が99%以上のもの、「並塩」は95%以上のものとされています。
また「精製塩」は塩事業センターの品質規格で塩化ナトリウム含有量99.5%以上のものをいいます。
(参考:Wikipediaより)
精製塩については硫酸塩を多く含む塩と同様に、健康の観点を考えできるだけ摂取を控えていたので大変ショックでしたし、サロンのお客さまたちにもその塩を推薦していたため大変申し訳なく罪悪感さえ覚えました。
この結果を受け、わたしは消費者庁に“栄養成分表示に虚偽の疑いがある商品”について通報するとともに、夫はこの塩のメーカーに直接問い合わせを行うこととなりました。
■現行ルールでは“食品の食塩相当量は±20%の誤差を許容する”
さらに今回判明した数値の誤りについて、消費者庁に電話で問い合わせしたところ、驚くべきことがわかりました。
それは、「現在の栄養成分表示のルールでは、食塩相当量は表示の数値の20%の範囲は許容する」との回答でした。
一般的に加工食品の多くは、その商品に含まれる塩化ナトリウムはごくわずかで、たとえば100g中1.0gの食塩相当量の場合の誤差範囲は0.8~1.2gとなり、許容範囲として妥当といえます。
しかし塩化ナトリウムを主成分とした食塩の場合、このルールを当てはめると99.9g/100gの精製塩であっても80g/100gと表示しても合法となります。
つまり食用塩を購入するとき、栄養成分表示の食塩相当量を見ても意味が無いほどに、許容されているということです。
もちろん、選ぶ人の価値観により使いたい塩は味や産地、造り手の思い、また価格などさまざまといえるでしょう。
しかし、健康に良いお塩を選ぶという観点で商品のパッケージにある栄養成分表示を確認し、塩化ナトリウム濃度90~95%のお塩が欲しいと思っても、現行のルールによると“表記上は91でも実際は99であることがわかっても、誤差の範囲内なので正しい表記です。”となってしまうわけです。
これでは、今回のように高純度の精製塩であることを、また場合によっては表記より食塩相当量が大幅に低く硫酸塩が多い塩を知らず知らずに使い続ける可能性があり、安心してお塩を選ぶことができません。
■消費者の目線で、適正に塩を選ぶために誤差ルールの改正を求めます
つきましては、塩製品については以下のように栄養成分表示における食塩相当量の表記ルールを改正いただきたいと思います。
ーーー
(食塩相当量はナトリウム×2.54の値となっています。)
食用塩の“食塩相当量”の誤差について、水分を除いた全ミネラル成分のうち
(条件1)ナトリウムの誤差は±1%以内
(条件2)全ミネラル成分からナトリウム以外の残りの成分量の±20%を許容し、その値を全ミネラルから減算した値。
このどちらかのうち、誤差の小さい方を採用する。
(例)
食塩相当量99gの場合
(条件1) ±1%なので、誤差は0.99g
(条件2) 残りが1gとなり±20%なので、誤差は0.2g
⇒条件2を採用する。
食塩相当量80gの場合
(条件1) ±1%なので、誤差は0.8g
(条件2) 残りが20gとなり±20%なので、誤差は4g
⇒条件1を採用する。
なお、成分表示の前提となる成分分析試験については、公益財団法人塩事業センターの発行する塩試験方法第5版(2019年7月)に基づいた計算法を採用する。
ただし食塩相当量を調べる場合、“原子吸光光度法”では大きく稀釈することになり検査結果の誤差が大きくなることに加え、ナトリウムの上位2桁以下を丸めている値から食塩相当量を計算しておりさらに誤差が大きくなる。したがってナトリウムの計算方法は“結合計算法”を指定する。
ーーー
これにより、製品の成分表示ルールを適切な基準に沿ったものにし、製品の特性に合った表示にすることで、消費者の安全やメーカーに対する信用性を確保するとともに、製品選択の目安とすることが可能になります。また、製品選択の把握が容易になり、健康的な食生活の推進にも寄与すると考えます。
この改正が実現することで、現行法がよりわたしたちの暮らしに沿うものとなり、さらなる食の安心安全に繋がると信じています。
貴重な時間を遣い、最後までお読みいただきありがとうございます。
ぜひ賛同の思いとともに署名をお願いいたします!
■署名することに対し、費用はかかりません
なお、このあとweb署名のページに進みますと、『今すぐ賛同』の後に金額の書かれたボタンとともにお金の支援のご案内が出てきますが、これはchange.orgの仕組みによる任意のもので、選択しなければ無料で署名できますのでご安心ください。
(このお金の支援はchange.orgへの支払いとなり、change orgがこの署名ページの拡散をしてくれる代金となる仕組みです。)
【署名の流れ(初めてchange.orgで署名する)】
氏名、メールアドレス、郵便番号を入力し、『今すぐ賛同』ボタンを押します。
↓
Change.orgから届いたメール本文に記載されたURLをクリックし承認すると署名完了です。
署名のあとはぜひ、皆さまのSNS等からシェアしていただき、少しでも多くの賛同が集まるよう一緒に盛り上げてくださると励みとなりとても嬉しいです。
よろしくお願いいたします!

678
オンライン署名の最新情報
このオンライン署名をシェアする
2024年8月19日に作成されたオンライン署名