名誉毀損記事の拡散につながるYahoo!ニュースの仕組みにストップを!

署名活動の主旨

Yahoo!ニュースで名誉毀損の記事が配信されても、ヤフー社に責任は認められない

俳優の山本裕典さんが、主演舞台でコロナのクラスターが発生したことをめぐり「今回の件で山本裕典は業界の信用を失った」などといった内容のネット記事を掲載した東京スポーツと、その記事の配信先の「Yahoo!ニュース」を運営するヤフー社を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、記事による名誉毀損を認め、東京スポーツに165万円の賠償を命じました。
しかし、記事を配信したヤフー社の責任は否定されてしまいました。

この判断には、強い違和感があります。

記事による名誉毀損が認められたにもかかわらず、その記事を配信したヤフー社は責任を問われないということです。
現在、たくさんの記事が、Yahoo!ニュースに掲載され、ネット上で拡散されています。これらの記事の中には、今回のように名誉毀損となる記事、プライバシー侵害となる記事もあります。

もし皆さんが応援している著名人を誹謗中傷したり、そのプライバシーを暴露したりする記事が、Yahoo!ニュースのような皆さんがよく見るサイトで、ほとんどチェックされずにネット配信されて、その著名人の芸能活動に支障が生じたり、活動休止を余儀なくされてしまったりした場合、皆さんはどう思いますか?

著名人を誹謗中傷したり、そのプライバシーを暴露したりする記事の配信・拡散は、著名人に対するネット上での集中的な誹謗中傷(炎上)を生み出し、これらよりその著名人は大きな精神的苦痛を感じ、活動の休止や、中には残念ながら最終的に自死を選ぶ方もいるのです。

 

 

 

もちろん名誉毀損や私生活を暴露するような記事を書いた新聞社や雑誌社などが悪いのは当然です。
でも、その記事を世間に広めたヤフー社の法的責任はどうなるのでしょうか?

この裁判で、配信者であるヤフー社の法的責任を適切に認めてもらい、違法な記事やゴシップ記事の拡散を減らすことで、人を傷つけるような記事の報道・配信、またそれによるネット上でのさらなる炎上が発生するような世の中ではなく、ヤフー社等のネットニュースを通して、人が人を応援するような「優しい世界」になれば良いと思い、今回署名活動を始めました。

ヤフー社は、配信している記事の内容を個別にチェックしていない

ヤフー社側の主張によると、Yahoo!ニュースに掲載される記事は、ヤフー社と契約した新聞社などがヤフー社の管理サーバーにデータを入稿すると、自動的にYahoo!ニュースのウェブページ上に記事が掲載されるという仕組みになっているようです。

自動的に記事が掲載されるため、ヤフー社によって事前に記事の個別確認等が行われているわけではなく、記事の内容が、真実かそうではないのか、人を傷付けるような記事になっていないかなどのチェックがされずに、何千万人のユーザーに晒されている状況にあるといえます。

ヤフー社の責任が否定された衝撃の理由

この裁判で特に争われたのは、ヤフー社による記事配信について、プロバイダ責任制限法の3条1項本文が適用されるか否かという論点です。具体的には、ヤフー社が、同法における「発信者」といえるかが問題となりました。しかし、Yahoo!ニュースでは、新聞社等がデータを入校することにより自動的に記事がヤフーニュースに掲載される仕組みになっているなどのことから、今回の判決ではヤフー社が「発信者」に該当しないとされ、ヤフー社の責任は認められませんでした。

 

閲覧者は、Yahoo!ニュースに掲載された記事をヤフー社が提供する記事と認識している

Yahoo!ニュースで記事が配信される場合、各記事のウェブサイトの上部には、ヤフー社の社名を付した形で「Yahoo!ニュース」と大きく記載されております。そのため、閲覧者は、記事がヤフー社によって配信・提供されていると強く認識した上で、記事を読んでいると思います。
また、ヤフー社は、Yahoo!ニュースにおいて記事とともに、独自に「関連記事」の表示や「コメント欄」を設置するなどし、記事の提示の仕方に深く関与しています。
さらに、ヤフー社はYahoo!ニュースの配信によって広告収入も得ているようです。
これらのことを踏まえると、ヤフー社は、記事提供元と一緒に「配信者」と位置付けられると考えるのが妥当なのではないでしょうか?

【参照記事】名誉毀損の記事掲載、ヤフーの責任を否定 「新聞社による自動配信」

(山本裕典さんからのコメント)
今回、東京地方裁判所の判断で、記事を配信したヤフーの法的責任が認められなかったことは非常に残念だと思っています。僕も含め芸能人、著名人の方々で、ヤフーが配信し拡散された記事によって、悩んだり苦しんだりした方は多くいると思っています。なかには、自死を選んだ方もいると思っています。

もちろん、記事を書いた新聞社等が悪いと思います。それでも、やはり記事を多くの方々に拡散しているヤフーの法的責任が認められないのはおかしいと思っています。

Yahoo!ニュースでは、芸能人の私生活の暴露や私生活の隠し撮り写真が掲載された記事も平気で配信されています。私たちの人権が軽視されていると考えています。裁判所には、こういった記事を配信し、利益も得ているヤフーの法的責任をしっかりと認めてもらいたいと思います。仮に、現状の法律で認められない場合には、法律の見直しをしてもらいたいと強く思っています。

多くの方々の声を裁判所、総務省、法務省に届けたいと思いますので、是非とも署名活動にご協力をお願いいたします。

(東京高等裁判所の判決に関するお知らせ)
署名活動にご協力いただきました皆様へ

2023年11月16日、東京高等裁判所で判決が言い渡されました。
一審同様、ヤフー社(現在、LINEヤフー株式会社。以下、同様とします。)に法的責任は認められないとの結論が維持され、非常に残念な結論となりました。

ヤフー社はニュース配信をする前に記事を確認していないから「発信者」には当たらない、という理由は変わっておりません。

残念ながら、東京高等裁判所は、「Yahoo!ニュースに掲載された記事について、閲覧者はヤフー社が提供する記事と認識している」「Yahoo!ニュースは、単に記事を掲載しているのではなく、記事を工夫して掲載し、積極的に記事を発信している」等といった各事情に向き合うことがありませんでした。

私たちは、第一審判決を踏襲した控訴審判決を不服とし、2023年11月30日(木)に上告及び上告受理申立を行いました。
最高裁判所において、正当な判決を得られるように、引き続き主張を尽くします。

引き続き、ご署名、よろしくお願いいたします。

15,080

署名活動の主旨

Yahoo!ニュースで名誉毀損の記事が配信されても、ヤフー社に責任は認められない

俳優の山本裕典さんが、主演舞台でコロナのクラスターが発生したことをめぐり「今回の件で山本裕典は業界の信用を失った」などといった内容のネット記事を掲載した東京スポーツと、その記事の配信先の「Yahoo!ニュース」を運営するヤフー社を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、記事による名誉毀損を認め、東京スポーツに165万円の賠償を命じました。
しかし、記事を配信したヤフー社の責任は否定されてしまいました。

この判断には、強い違和感があります。

記事による名誉毀損が認められたにもかかわらず、その記事を配信したヤフー社は責任を問われないということです。
現在、たくさんの記事が、Yahoo!ニュースに掲載され、ネット上で拡散されています。これらの記事の中には、今回のように名誉毀損となる記事、プライバシー侵害となる記事もあります。

もし皆さんが応援している著名人を誹謗中傷したり、そのプライバシーを暴露したりする記事が、Yahoo!ニュースのような皆さんがよく見るサイトで、ほとんどチェックされずにネット配信されて、その著名人の芸能活動に支障が生じたり、活動休止を余儀なくされてしまったりした場合、皆さんはどう思いますか?

著名人を誹謗中傷したり、そのプライバシーを暴露したりする記事の配信・拡散は、著名人に対するネット上での集中的な誹謗中傷(炎上)を生み出し、これらよりその著名人は大きな精神的苦痛を感じ、活動の休止や、中には残念ながら最終的に自死を選ぶ方もいるのです。

 

 

 

もちろん名誉毀損や私生活を暴露するような記事を書いた新聞社や雑誌社などが悪いのは当然です。
でも、その記事を世間に広めたヤフー社の法的責任はどうなるのでしょうか?

この裁判で、配信者であるヤフー社の法的責任を適切に認めてもらい、違法な記事やゴシップ記事の拡散を減らすことで、人を傷つけるような記事の報道・配信、またそれによるネット上でのさらなる炎上が発生するような世の中ではなく、ヤフー社等のネットニュースを通して、人が人を応援するような「優しい世界」になれば良いと思い、今回署名活動を始めました。

ヤフー社は、配信している記事の内容を個別にチェックしていない

ヤフー社側の主張によると、Yahoo!ニュースに掲載される記事は、ヤフー社と契約した新聞社などがヤフー社の管理サーバーにデータを入稿すると、自動的にYahoo!ニュースのウェブページ上に記事が掲載されるという仕組みになっているようです。

自動的に記事が掲載されるため、ヤフー社によって事前に記事の個別確認等が行われているわけではなく、記事の内容が、真実かそうではないのか、人を傷付けるような記事になっていないかなどのチェックがされずに、何千万人のユーザーに晒されている状況にあるといえます。

ヤフー社の責任が否定された衝撃の理由

この裁判で特に争われたのは、ヤフー社による記事配信について、プロバイダ責任制限法の3条1項本文が適用されるか否かという論点です。具体的には、ヤフー社が、同法における「発信者」といえるかが問題となりました。しかし、Yahoo!ニュースでは、新聞社等がデータを入校することにより自動的に記事がヤフーニュースに掲載される仕組みになっているなどのことから、今回の判決ではヤフー社が「発信者」に該当しないとされ、ヤフー社の責任は認められませんでした。

 

閲覧者は、Yahoo!ニュースに掲載された記事をヤフー社が提供する記事と認識している

Yahoo!ニュースで記事が配信される場合、各記事のウェブサイトの上部には、ヤフー社の社名を付した形で「Yahoo!ニュース」と大きく記載されております。そのため、閲覧者は、記事がヤフー社によって配信・提供されていると強く認識した上で、記事を読んでいると思います。
また、ヤフー社は、Yahoo!ニュースにおいて記事とともに、独自に「関連記事」の表示や「コメント欄」を設置するなどし、記事の提示の仕方に深く関与しています。
さらに、ヤフー社はYahoo!ニュースの配信によって広告収入も得ているようです。
これらのことを踏まえると、ヤフー社は、記事提供元と一緒に「配信者」と位置付けられると考えるのが妥当なのではないでしょうか?

【参照記事】名誉毀損の記事掲載、ヤフーの責任を否定 「新聞社による自動配信」

(山本裕典さんからのコメント)
今回、東京地方裁判所の判断で、記事を配信したヤフーの法的責任が認められなかったことは非常に残念だと思っています。僕も含め芸能人、著名人の方々で、ヤフーが配信し拡散された記事によって、悩んだり苦しんだりした方は多くいると思っています。なかには、自死を選んだ方もいると思っています。

もちろん、記事を書いた新聞社等が悪いと思います。それでも、やはり記事を多くの方々に拡散しているヤフーの法的責任が認められないのはおかしいと思っています。

Yahoo!ニュースでは、芸能人の私生活の暴露や私生活の隠し撮り写真が掲載された記事も平気で配信されています。私たちの人権が軽視されていると考えています。裁判所には、こういった記事を配信し、利益も得ているヤフーの法的責任をしっかりと認めてもらいたいと思います。仮に、現状の法律で認められない場合には、法律の見直しをしてもらいたいと強く思っています。

多くの方々の声を裁判所、総務省、法務省に届けたいと思いますので、是非とも署名活動にご協力をお願いいたします。

(東京高等裁判所の判決に関するお知らせ)
署名活動にご協力いただきました皆様へ

2023年11月16日、東京高等裁判所で判決が言い渡されました。
一審同様、ヤフー社(現在、LINEヤフー株式会社。以下、同様とします。)に法的責任は認められないとの結論が維持され、非常に残念な結論となりました。

ヤフー社はニュース配信をする前に記事を確認していないから「発信者」には当たらない、という理由は変わっておりません。

残念ながら、東京高等裁判所は、「Yahoo!ニュースに掲載された記事について、閲覧者はヤフー社が提供する記事と認識している」「Yahoo!ニュースは、単に記事を掲載しているのではなく、記事を工夫して掲載し、積極的に記事を発信している」等といった各事情に向き合うことがありませんでした。

私たちは、第一審判決を踏襲した控訴審判決を不服とし、2023年11月30日(木)に上告及び上告受理申立を行いました。
最高裁判所において、正当な判決を得られるように、引き続き主張を尽くします。

引き続き、ご署名、よろしくお願いいたします。

オンライン署名に関するお知らせ
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2023年4月4日に作成されたオンライン署名